滋賀県議会 2023-03-03 令和 5年予算特別委員会−03月03日-03号
支援員の配置は、従うべき基準から参酌基準に後退をしていますが、一つの支援単位に2人以上置くこととされています。実態調査では、2名配置している施設が43.3%で最も多いものの、1名配置が24.1%、112支援単位ありました。施設が理想とする配置人数は2名という回答が最も多く、次いで3名でありますが、この理想の配置はできていません。新年度、どのようにされようとしているのか、伺います。
支援員の配置は、従うべき基準から参酌基準に後退をしていますが、一つの支援単位に2人以上置くこととされています。実態調査では、2名配置している施設が43.3%で最も多いものの、1名配置が24.1%、112支援単位ありました。施設が理想とする配置人数は2名という回答が最も多く、次いで3名でありますが、この理想の配置はできていません。新年度、どのようにされようとしているのか、伺います。
国の参酌基準上は、遊び及び生活の場としての機能と静養するための機能を備えた専用区画を設けることとされており、専用区画の面積は児童1人当たり1.65平方メートル以上とすることなどが定められておるところでございます。 次に、放課後児童クラブの実施に対する県の支援についてでございます。
令和元年6月に児童福祉法が改正されまして、国が定めた参酌基準に基づき、都道府県が児童相談所の設置について定めるとうたわれております。
具体的な参酌基準ですが、人口10万人以上の市の場合は170から360世帯ごとに1人、人口10万人未満の市の場合は120から280世帯ごとに1人、町村の場合については70から200世帯ごとに1人となっておりますが、市町村ごとの管内人口や面積、地理的条件、世帯構成の類型等を総合的に勘案いたしまして、住民に対するサービスが適切に行えるよう、地域の実情を踏まえた弾力的な定数の設定をすることとなっております。
◎園田 健康福祉政策課長 滋賀県民生委員の定数を定める条例の一部を改正する条例ですが、国の参酌基準により上限と下限を定めています。本来であれば、市町合併等を踏まえた世帯数等に応じて引くことになりますが、各市町の首長の意見を聞き、面積や人口規模を踏まえてまいりたいです。 ◆大橋通伸 委員 市町の意向を受けてという話でしたが、これまでに下限以下となる市町は実態としてありましたか。
しかし、二〇一九年の第九次地方分権一括法により、省令基準に示された全ての事項が参酌基準とされ、二〇二〇年四月から施行されてしまいました。これにより、せっかく示された人員配置や資格要件の切下げが行われた自治体もあります。 開所時間中は支援員を二人以上配置、一支援の単位はおおむね四十人以下との基準について、県内自治体の実態はどうなっているでしょうか。
(2)の公文書の整理及び保存につきましては、分類や名称、保存期間、保存期間満了時の措置の参酌基準を規定しまして、整理・保存方法の明確化を図ることとしております。また、公文書の適切な保存や利用等を図るため、「永年」の保存区分を「30年」に見直しております。 (3)の公文書ファイル管理簿につきましては、新たに管理簿を調製・公表することや記載項目を規定しております。
児童相談所の管轄区域につきましては、今後国が示す参酌基準を参考にいたしまして、人口その他の社会的条件とともに、地域の実情を十分に考慮の上、設定する必要があると考えております。そのため、市町の意見を丁寧に伺いながら、関係機関との連携や県民の方々が利用されるという視点にも立ちまして、国の動向を注視しつつ検討してまいります。
次に、議案第11号食品衛生法施行条例の一部を改正する等の条例の制定については、食品衛生法の一部改正により、営業許可業種の区分や施設基準の見直し及び営業届け出制度の創設が行われたことから、食品衛生法施行条例で規定していた施設基準を省令で定める参酌基準に沿ったものに改める等の所要の改正を行うものでございます。
第七号議案は、いわゆるマイナンバー条例に、個人番号を利用することができる事務として、高等学校専攻科の授業料支援に係る事務を追加するものであり、第八号議案は、香川県高等技術学校における通信の方法による職業訓練について、参酌基準となる職業能力開発促進法施行規則の改正に伴い、実施方法を改めるものであります。
条例で定める額は、国の政令に定める参酌基準と同額とし、この表にございますとおり、理事長、副理事長が年収を基準とした報酬等の額の六倍、理事が四倍、監事、会計監査人が二倍に設定をしております。なお、知事が、免除額の承認を行いますが、承認後は議会へ報告するとともに、公表することとなっております。
係数につきましては、知事が6倍などごらんの表のとおりですが、これは国の参酌基準のとおりとしております。 2の施行期日につきましては、改正地方自治法の施行日と同じく令和2年4月1日からとしております。 以上でございます。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 ◯委員長(斉藤 守君) これより質疑を行います。質疑はありませんか。
また、具体的にどういう事例を想定しているのか」との質疑に対し、「乗じる数は、総務省から示されている参酌基準に基づいている。具体的な事例は想定していないが、住民訴訟等で損害賠償責任が認められた場合に対応する」との答弁がありました。 このほか、第二十三号議案についても活発な論議がなされ、第二十五号議案及び第六十二号議案については、執行部からの詳細な説明をもって了承した次第であります。
2枚配付をしておりますけれども、1枚は、今、御議論があります、国が決めた参酌基準、最低の基準。例えば市川市ですと、資料の2)のところ、市川市が、私の理解ですと、国は676人が最低ですよと言ってるところを、今回、県が提案してるのは467名、松戸市も659名と提案してるところを540名、浦安市も223名と提案してるところを129名。
また、児童福祉司及びその他相談担当職員の専門的な技術に関する指導を行うために、児童福祉司として5年以上の経験を有する職員、いわゆるスーパーバイザーを配置することとされておりますが、児童福祉法及び施行令で、児童福祉司5人に1人との参酌基準が示されており、これに基づきまして、富山児童相談所に3名、高岡児童相談所に2名配置しているところであります。
安倍政権は昨年末、放課後児童クラブ、いわゆる学童クラブ児童40人に2人以上の支援員配置基準を従うべき基準から参酌基準に緩和し、1人でもよいとする閣議決定を行いました。 放課後児童クラブの職員配置基準について、市町村における基準の緩和の動きを把握しているのか伺います。 配置基準の見直しの背景にある支援員不足は、保育や介護と同様に支援員の処遇が余りにも劣悪過ぎるからです。
その中で参酌基準を持ち出して、千葉市なりに規制を緩和して、今成功例として公園の中にカフェをつくったり、いろいろな施設を整備しています。さらにはこういう教養施設等もつくっているということです。参酌基準とはどこまで参酌できるのかお伺いします。 新池交流推進部長 法律や施行令、特に、施行令で、通常の教養施設であれば10%上乗せできます。
66: ◯質疑(辻委員) そうすると、利用者の状況によりますけれども、今2人以上という職員配置になっていますけれども、参酌基準になると、1人でもできるということとか、もう子育てが終わって時間がある方が、保育士などの免許もない状態であっても支援員になることができるというように、非常に枠が広がる状態になっていくことも考えられるわけですが、そういうことにつながっていくと
従うべき基準から拘束力のない参酌基準にするのではなく、指導員や保護者の声を聴き、指導員の処遇を改善し、指導員の確保が進むようにすることこそ本来の在り方だと思うが、県の考えを伺う。
学童保育、放課後児童クラブも待機児童がふえていますが、これを理由に国は2015年に定めたばかりの設置基準を来年度から廃止し、参酌基準とします。今でも学童クラブ支援員の賃金は低く、また保育の質や安全性を担保する最低限の基準を緩めるべきではありません。 放課後児童クラブの職員配置基準について、国に現行基準を堅持するよう求めるべきと思いますが、県の考えを尋ねます。