群馬県議会 2015-10-07 平成27年 第3回 定例会-10月07日-05号
次に、第138号議案「あっせんの申立てについて」では、東京電力に対する損害賠償請求に係る原子力損害賠償紛争解決センターへの和解あっせん申し立てに至るまでの取り組みが質されるとともに、賠償額の見込みについて県の見解が求められました。 以上の質疑を踏まえ、採決した結果、本委員会に付託されました各議案は、いずれも全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第138号議案「あっせんの申立てについて」では、東京電力に対する損害賠償請求に係る原子力損害賠償紛争解決センターへの和解あっせん申し立てに至るまでの取り組みが質されるとともに、賠償額の見込みについて県の見解が求められました。 以上の質疑を踏まえ、採決した結果、本委員会に付託されました各議案は、いずれも全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
1つ目は、原子力損害賠償紛争解決センター和解案の支援についてであります。 原発事故の被災者の自立に向けて1日でも早く解決すべき問題でありますが、被災者の8割強が既に支払いが完了したとする一方で、和解案が出ているにもかかわらず、東京電力から支払われていないケースもある実態にあります。
第137号及び第138号議案は、東京電力との協議では解決の見通しがつかない損害賠償請求について、原子力損害賠償紛争解決センターへ和解のあっせんを申し立てようとするものであります。 以上、提出議案の大要について御説明申し上げました。何とぞ慎重御審議のうえ、御議決くださいますようお願い申し上げます。 ○岩井均 議長 知事の提案説明は終わりました。
東京電力においては、平成二十六年一月に制定した新・総合特別事業計画をもとに、「最後の一人まで賠償貫徹」、「迅速かつきめ細やかな賠償の徹底」、「原子力損害賠償紛争解決センターから提示された和解仲介案の尊重」の三つの誓いを掲げ、全社を挙げ損害賠償に取り組んでいるとのことであった。
議案第149号は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所等の事故により生じた損害賠償の請求に係る、原子力損害賠償紛争解決センターへの和解のあっせんの申し立てについて、議会の議決を求めるものであります。 議案第150号は、公用車に対する事故について、相手方と和解するため、議会の議決を求めるものであります。 審査に当たっては、当局からそれぞれ説明を聞き、質疑を行いましたが、その主なものを報告します。
分断された地域の人々の心を解きほぐし、力を合わせてふるさと再生に立ち向かうこのような取り組みを行うことができた前提に、原子力損害賠償紛争解決センター(ADR)への集団申し立てに立ち上がり、賠償をかち取ることができたことにあると小国の皆さんが語っています。差別することなく賠償させる重要性を示している事例であると思います。
しかしながら、東京電力による支払い額はいまだ十分とは言えないことから、賠償金の速やかな支払いに向け原子力損害賠償紛争解決センターに対する和解仲介の申し立て等も視野に入れながら、個々の市町村等の事情にも配慮しつつ、審査の簡略化等を東京電力に強く求めるなど粘り強く交渉を進めてまいる考えであります。 (危機管理部長樵 隆男君登壇) ◎危機管理部長(樵隆男君) お答えいたします。
次に、原子力損害賠償紛争解決センターへの和解の仲介申し立てについて申し上げます。 東京電力福島第一原子力発電所の事故により、当局が行ってきた水道水等の放射性物質検査等に係る費用については、原因者である東京電力が負担すべきであることから、賠償請求手続を進めてまいりました。
次に、議案第90号は東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に伴い、平成24年3月31日までに講じてまいりました放射性物質対策に係る事業費用のうち、同社から賠償されていない部分の支払いを求め、国の原子力損害賠償紛争解決センターにあっせんの申し立てを行おうとするものでございます。 以上が今回提案をいたしました議案の概要でございます。
現在、東京電力の賠償に納得がいかない多数の被害者が、原子力損害賠償紛争解決センターに和解の仲介を申し立てています。 紛争解決センターにおいては、これまで一定の和解が成立をしておりますが、東京電力が和解仲介案を受け入れない事例もあり、東京電力には誠実さが欠けていると言わざるを得ません。
なお、東京電力の賠償基準で対象外とされた空間放射線量測定機器の点検調整に係る費用7万3,500円については、公的な紛争解決機関である原子力損害賠償紛争解決センターに、知事部局と同様、当該費用の賠償を求める斡旋の申し立てを行うこととしました。 以上、このたび提案いたしました議案の概要と当面する諸問題について御報告申し上げました。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
次に、条例外議案でありますが、議第百三十二号議案は、災害等廃棄物処理の業務の受託の廃止について、議第百三十四号議案は、東京電力株式会社への損害賠償請求に係る原子力損害賠償紛争解決センターへのあっせんの申し立てについて、議第百三十五号議案は、大崎市三本木地内用地の取得について、議第百三十六号議案は、県土地開発公社において造成を行う岩沼市中坪・荷揚場地区用地の処分について、議第百三十八号議案及び議第百三十九号議案
千葉県では、福島第一原発事故による損害賠償請求のうち、東京電力が支払いに合意していない約9,800万円について、原子力損害賠償紛争解決センターに和解の仲介を申し立てる方針を決めたとの報道もありました。これは、東電側との主張の隔たりは大きく、このまま協議を続けていても進展が見込めないとして和解の仲介を申し立てたとのことです。
また、原子力損害賠償紛争解決センターの和解仲介に関して、東京電力が仲介和解案を受け入れないケースが見受けられることから、東京電力に対し、和解案を尊重すべきことを引き続き強く要請していくべきであるとの意見や、営農再開に関しては、生産者が安心して事業を展開するために、県の情報を生産者の手元まで届くようにきめ細かな対応を行うなど、実態をよく調査し、対策を講じてほしいとの要望も出されました。
しかしながら、被害者の個別の事情を踏まえた原子力損害賠償紛争解決センターによる和解仲介案を東京電力が拒否する事例が報道されるなど、東京電力の対応には不透明さが感じられることから、県はその姿勢を正すとともに、被害者に対する専門的な支援を行う必要があると考えます。 そこで、東京電力に対し、被害者の個別の事情に応じた賠償を柔軟に行うよう求めるべきと思いますが、県の考えをお尋ねいたします。
また、損害賠償請求が裁判にまで至った場合、司法による解決に委ねるしかないわけですが、そもそも裁判に至る前に簡便な手続で迅速に解決を図る原子力損害賠償紛争解決センターの活用がさらに図られるべきであると考えます。 しかし、東京電力が紛争解決センターの和解仲介案を拒否する事例について報じられております。
東京電力においては、特別支援金援助に係る新・総合特別事業計画の認可により、政府による交付国債枠が五兆円から九兆円に増枠されたことなどを受け、一、最後の一人まで賠償貫徹、二、迅速かつきめ細やかな賠償の徹底、三、原子力損害賠償紛争解決センターから提示された和解仲介案の尊重の三つの誓いを掲げ、全社を挙げ損害賠償に取り組んでいるとのことであった。
また、岩手県が国の原子力損害賠償紛争解決センターに和解仲介手続を申し立てていると聞いており、この動向も含めて隣県等との情報交換をしながら、引き続き東京電力との交渉を進めてまいりたいとの答弁がありました。 次に、「東日本大震災等による県内避難者の状況について」であります。 東日本大震災から3年6カ月が経過し、避難者は、避難先での定住も考えなければならない時期にさしかかっていると思われる。
この間、霊山町小国に続いて、原子力損害賠償紛争解決センターへの集団申し立てが急速に広がっています。家族の生活がばらばらにされてしまったり、将来の人生設計が奪われてしまったなど、さまざまな深刻な被害を受けて苦しんできたことに対し、東京電力は加害責任をとってほしいという我慢ならない思いを集めて、集団申し立てに踏み出しているのです。
一方で、東電は原子力損害賠償紛争解決センター・ADRの和解案に対する姿勢に見られるような不誠実な態度をとり続けています。全町避難を余儀なくされた浪江町は、昨年5月29日、町民約1万5,000人分の精神的損害賠償の増額を求め、ADRに集団申し立てをしました。