滋賀県議会 2021-12-10 令和 3年11月定例会議(第18号~第24号)-12月10日-06号
御指摘の国家賠償請求訴訟に関しましては、再審公判において無罪判決が確定したことを受けたものでございましたが、当時の捜査に関して原告側が主張される内容に県警察の認識と必ずしも一致しない部分も認められましたことから、県警察として必要な主張をさせていただくこととし、お尋ねの準備書面を作成、提出したものでございます。
御指摘の国家賠償請求訴訟に関しましては、再審公判において無罪判決が確定したことを受けたものでございましたが、当時の捜査に関して原告側が主張される内容に県警察の認識と必ずしも一致しない部分も認められましたことから、県警察として必要な主張をさせていただくこととし、お尋ねの準備書面を作成、提出したものでございます。
宇都宮地方裁判所平成31年(ワ)第80号損害賠償請求事件につきまして、原告が控訴したことを踏まえまして、県としても訴えの提起をしようとするものです。
このような中に、特措法でも救済を受けられなかった天草の水俣病原告の方々をはじめ、多くの方が救済に向けての裁判を係争中です。 公害病ではありませんが、原爆症に関する黒い雨訴訟では、国は、対象となる線引きの非を認め、救済拡大の方向に向かっています。
現在の状況としましては、先ほど申し上げましたとおり、第4回目まで弁論準備手続が進んでおりますが、原告のアルティメイトテクノロジィズですが、修理を実際に担当しましたユーロテックジャパンという会社が民事再生法を適用した関係もございまして、原告側の準備書面の手続が非常に遅れておりますので、審理が進んでいないというのが実態でございます。
広島の「黒い雨訴訟」で国は上告を断念し、既に原告84人には被爆者健康手帳が交付されています。 長崎の被爆体験者の問題も、広島の黒い雨の問題と同じであると思います。この問題を放置するわけにはいきません。 8月に知事と長崎市長がオンラインで、11月には県と市の担当課長が上京のうえ、国に要請書を提出されたということですが、この要請書の内容と厚生労働省の回答について、お尋ねします。
被差別部落の地名リストをウェブサイトに掲載し、書籍化することは差別を助長する行為であるとの原告の訴えに対し、判決は、出身者が部落差別や誹謗中傷を受けるおそれがあり、プライバシーを違法に侵害すると断じ、ウェブサイト掲載の削除や出版禁止、損害賠償金の支払いを命じるという画期的なものでありました。
いわゆる黒い雨訴訟の原告と同じような事情にあった方々の救済につきましては、先月二十五日に私自ら後藤厚生労働大臣に対して早急な制度改正について要望し、大臣からは、来年度当初の運用開始を目指し、広島県、広島市に、長崎県と長崎市を加えて協議を開始することについて回答を得ました。
この問題については、7月14日の広島高等裁判所における「黒い雨」被爆者健康手帳交付請求等訴訟の判決で原告が勝訴し、国が上告を断念するということで確定しました。内閣総理大臣談話の中で、当時の菅首相は原告と同じような事情にあった方々に対しても、訴訟の参加、不参加にかかわらず、認定し、救済できるよう、早急に対応を検討すると約束いたしました。
なお、事件案の24番「高等学校における清掃時間中の事故に対する損害賠償請求事件に係る和解について」につきましては、プライバシー保護の観点から、議案には原告及び被告の住所・氏名を記載しないこととさせていただきたいと考えておりますので、どうぞよろしく御審議をお願いいたします。 ○石和大 委員長 説明は以上であります。御意見等ありますか。
判決では、部落出身を告白するなどした原告に対しては、出版によるプライバシー権の侵害は認めず、該当者の出身6県を差止めの対象から外した。その6県は、千葉、富山、三重、山口、佐賀、長崎の6県。差止め対象となったのは、北は栃木から南の鹿児島までの20都府県。原告のいなかった1都15県の地域は判断されなかったのであります。
また、9月10日の議会運営委員会において、上告の提起に関するものとして説明したもののうち、知事がツイッター等で、原告が代表を務める愛国倶楽部を右翼団体と称したとした原告からの訴えについては、9月15日午後に、不当解雇を行ったなどとした元教諭からの訴えについては、9月17日午後に、いずれも原告の請求を棄却するとの第二審判決の言い渡しがあったので、併せて報告する。
この件については、6月の当委員会においても原告側から和解の申入れがあり、それに県側は応じていきたいということで説明がありました。 それについては、1億2,900万円余の損害賠償金と遅延損害金の支払い義務が原告にあるということを認めていると。もう一点は、原告、県に対して莫大な損害を与えたということを深く謝罪をするということで、県のほうでもそれを受けて応じていきたいといった内容だったと思います。
この裁判では、原告の訴えを退ける判決が下りましたけれども、裁判長が、現行の法律は教育現場の実情に合っておらず、法律を含めた給与体系の見直しなどを早急に進め、勤務環境の改善が図られることを切に望むと異例の付言をしたことが、ニュースでも取り上げられています。
◎田中 警務部参事官 国家賠償請求訴訟において、様々な原告の主張があるというのは当然のことでございます。ただ、原告の主張される内容の中に、滋賀県警察の認識と合致する部分と、必ずしも一致しない部分も認められるということでございまして、そういったところにつきまして必要な主張を丁寧にしてまいりたいということでございます。
このように、心肺停止に至らしたのは原告であるとする極めて不適切な準備書面の記述について、これを決裁された県警本部長の見解を問うものであります。 ◎警察本部長(滝澤依子) お答えをいたします。 再審公判におきまして無罪判決が確定したことにつきまして、県警察として重く受け止めており、その認識には何ら変わりがないところでございます。
◎知事(中村法道君) 国は、去る7月27日、「黒い雨」訴訟に係る広島高裁判決に対して、上告を断念する方針を示されるとともに、「84名の原告と同じような事情にあった方々については、認定し、救済できるよう早急に対応を検討する」旨の首相談話を発表されたところであります。
熱海市盛り土流出事故被害者の会の方々は、御遺族含め60人の原告団で、元土地所有者を殺人容疑で刑事告訴しました。 静岡県の難波副知事は記者会見で、土石流の起点周辺にあった盛土について、違法な盛土が災害の原因との見解を示しました。
(「黒い雨」被爆者健康手帳交付請求等訴訟判決を踏まえた本県の対応) 去る7月27日、国は、「黒い雨」被爆者健康手帳交付請求等訴訟にかかる広島高等裁判所の判決に対し、上告を断念する方針を示されるとともに、「84名の原告の皆様と同じような事情にあった方々については、訴訟への参加、不参加にかかわらず、認定し救済できるよう、早急に対応を検討する」旨の首相談話を閣議決定されたところであります。
次に、上告及び控訴の提起として、知事がツイッター等で、原告が代表を務める愛国倶楽部を右翼団体と称したとした原告からの訴えについては9月15日に、不当解雇を行ったなどとした元教諭からの訴えについては9月17日に、おのおの第二審判決の言渡しが予定されている。 また、児童虐待者として扱われ、不当な差別的扱いを受けたなどとした原告からの訴えについては9月30日に、第一審判決の言渡しが予定されている。
今回の高裁判決では、黒い雨に遭った人は特定の疾病の有無にかかわらず被爆者に当たるとして、原告八十四人全員にワンステップで被爆者健康手帳の交付が命じられました。これは原告側に寄り添った重要な判断がされたと思います。国が上告を断念し判決が確定した後、県、市はこの八十四人に被爆者健康手帳を交付しましたが、このことは、従来の黒い雨地域の今後の取扱いにも大きく影響すると考えます。