岡山県議会 2024-06-14 06月14日-02号
次に、今後の対応についてでありますが、医療機関における取組状況の確認は、医療法や労働基準法などの根拠法にのっとり保健所や労働基準監督署がそれぞれ実施しており、立入検査等で不備が認められた場合は、指導等を行うとともに、必要に応じ県や労働局等の関係機関が協力して改善に向けた支援を行うことになります。
次に、今後の対応についてでありますが、医療機関における取組状況の確認は、医療法や労働基準法などの根拠法にのっとり保健所や労働基準監督署がそれぞれ実施しており、立入検査等で不備が認められた場合は、指導等を行うとともに、必要に応じ県や労働局等の関係機関が協力して改善に向けた支援を行うことになります。
それは、医療法に基づく基準病床数です。過去の地域医療計画では、仙台医療圏の既存病床数は基準病床数を上回っており、仙台では病院を増やすことができないとされてきました。しかし、今回の第八次計画では、基準病床数一万二千六百四十七床に対し、既存病床数は一万千八百九十二床で、七百五十五床足りないという結果が出ました。
3 議第34号 滋賀県医療法施行条例の一部を改正する条例案 (1)当局説明 切手医療政策課長 (2)質疑、意見等 (3)採決 全員一致で原案のとおり可決すべきものと決した。
滋賀県環境影響評価条例の一部を改正する条例案 議第50号 国の行う土地改良事業に要する経費について関係町が負担すべき金額を定めることにつき議決を求めることについて 〇厚生・産業常任委員会 議第26号 滋賀県後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部を改正する条例案 議第33号 滋賀県社会福祉法に基づく婦人保護施設の設備の規模および構造ならびに運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案 議第34号 滋賀県医療法施行条例
る手数料などの額の改定等を行うため、議第30号は、工業技術総合センター等の試験機器の使用料の額の改定等を行うため、議第31号は、マイナンバー法の改正に伴い必要な規定の整理を行うため、議第32号は、住民基本台帳法の改正に伴い、附票本人確認情報の利用および提供に係る事務等の規定等を行うため、議第33号は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の改正等に伴い必要な規定の整備を行うため、議第34号は、医療法施行規則
また、昨年五月の医療法の改正により地域医療連携推進法人の一部見直しがあり、令和六年四月一日から運用が開始されると伺っております。
加えて、今年四月に改正医療法が施行され、いわゆる医師の働き方改革がスタートすることから、医師の確保とともに勤務環境の改善が必要になってきます。勤務実態調査によりますと、産科、小児科、救急科は長時間労働の傾向があったことからも、これらの診療科における医師の確保が厳しい状況にあることが分かります。 このような中、医師の確保や勤務環境の改善に向け、府としてどのように対応していくのかを伺います。
を定める条例案第三六、議案第七八号 秋田県南部老人福祉総合エリア条例の一部を改正する条例案第三七、議案第七九号 職員の特殊勤務手当に関する条例及び秋田県精神科病院の任意入院者に係る症状等の報告の徴収に関する条例の一部を改正する条例案第三八、議案第八〇号 秋田県国民健康保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例案第三九、議案第八一号 秋田県国民健康保険条例の一部を改正する条例案第四〇、議案第八二号 医療法施行条例
今回審査いたしました議案は、知事提出議案第1号令和5年度福島県一般会計補正予算(第5号)のうち本委員会所管分、同第2号令和5年度福島県国民健康保険特別会計補正予算(第1号)、同第8号令和5年度福島県立病院事業会計補正予算(第2号)、同第10号福島県立病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例、同第14号福島県医療法施行条例の一部を改正する条例、同第21号福島県警察の組織に関する条例の一部を改正
医療法改正により、都道府県に医師確保計画策定の責務が生じ、本県においても令和二年度から五年度までの四年間の計画を策定したところであり、今年度が最終年度となっております。 計画内容は、一、医師確保の方針、二、目標医師数、三、目標医師数を達成するための施策、その他医師少数スポットの設定や産科及び小児科の医師確保についても記載されています。
本計画は、医療法第30条の4第1項の規定に基づきまして、県民の健康の保持増進と医療提供体制の確保を図るために、国が定める医療提供体制の確保に関する基本方針に即しまして、また地域の実情を踏まえて策定をするものです。県民が安全・安心に暮らすための保健医療介護提供体制の構築を基本理念としまして、いわゆる5疾病・6事業及び在宅医療の確保に必要な事業などを中心に記載をしております。
この医療や介護を含む健康医療福祉施策の方向については、医療法をはじめとする様々な法律により総合的に進められ、また、具体的な各府県の推進には、法に基づく計画として示すことが義務づけられており、本県においても各種の計画が策定されているところであります。
医療法施行規則の一部を改正する省令の制定に伴いまして、病院の人員の基準を改めるほか、所要の規定の整備を行うものでございます。 二の改正の概要でございます。医療法第二十一条第一項第一号において、病院は都道府県の条例で定める員数の看護師、その他の従事者を有しなければならないとされており、同条第三項において、都道府県が条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従って定めることとされています。
検討の過程では、医療法の特例措置の適用を受けることについて国の指導・助言をいただくとともに、県立高等看護学校用地の無償貸与や、精神医療センターからの職員出向などの支援策を盛り込むことにより、応募しやすい条件を整えたところであります。県としては、この取組により、患者や家族、精神医療関係者の不安や懸念を解消するとともに、官民連携の「にも包括」のモデルケースにできるよう努めてまいりたいと思います。
診療所は医療法で医師の常駐が原則とされていますが、特例として、医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設を可能といたしました。地域ごとの僻地医療対策は都道府県が主導しているため、公民館や郵便局など医師の常駐が不要の診療所をどこに設置するかについては、都道府県の関与を求めることとしています。
その内容は、医療法施行規則の一部改正に伴い、病院の人員の基準を改めるほか、所要の規定の整備を行うものでございます。 第二は、福岡県建築都市関係手数料条例の一部を改正する条例であります。その内容は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部改正等に伴い、マンション管理計画の認定の申請に対する審査の手数料等について定めるほか、所要の規定の整備を行うものであります。
今回審査いたしました議案は、知事提出議案第1号令和5年度福島県一般会計補正予算(第2号)のうち本委員会所管分、同第6号福島県医療法施行条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例、同第7号福島県児童福祉施設条例の一部を改正する条例、同第8号福島県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、同第9号福島県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の
医療法により、医師は正当な理由がない限り診療を拒否できない決まりとなっておりますが、県内の医療機関では、動線の確保や入院先の手配などに懸念を感じる機関が一定数あるのも事実であり、課題となっております。
昨年十二月に成立した改正難病医療法により、三百三十八ある指定難病の患者が受けられる医療費助成の開始日が、申請日から、重症と診断された日に前倒しされ、本年十月から実施されることとなりました。 ただし、申請日から遡れる期間は一か月を原則とし、入院や緊急の治療が必要だった場合などは最長三か月といたしました。
昨年6月議会で議論させていただきました医療法42条施設とは、疾病予防のため、生活習慣病患者とその予備群の方々に対して適切な保健指導及び運動指導を行う施設です。この施設では、医師の診察や健康運動指導士の指導を受けながら、有酸素運動を行うことができることから、健康寿命延伸や生活の質の向上の一助となり得ると思われます。