福岡県議会 2024-01-09 令和6年 厚生労働環境委員会 本文 開催日: 2024-01-09
また、医療保険制度改革としまして、後発医薬品がある先発薬、これは後発医薬品の販売後五年以上経過したもの、または後発医薬品の置き換え率が五〇%以上となったものに限りますが、この先発薬について、これまでは全額保険給付とされておりましたが、保険給付の対象を後発医薬品の最高価格帯との価格差の四分の三までに限定することによりまして、結果的に自己負担額が引き上げられることとなります。
また、医療保険制度改革としまして、後発医薬品がある先発薬、これは後発医薬品の販売後五年以上経過したもの、または後発医薬品の置き換え率が五〇%以上となったものに限りますが、この先発薬について、これまでは全額保険給付とされておりましたが、保険給付の対象を後発医薬品の最高価格帯との価格差の四分の三までに限定することによりまして、結果的に自己負担額が引き上げられることとなります。
次に、後期高齢者医療の保険料引上げにつきましては、少子高齢化が進む中、持続可能な社会保障制度を構築するため、令和6年度から保険料の段階的な引上げを行う医療保険制度改革関連法が先月国会において成立したところであります。
二〇一五年五月施行の医療保険制度改革では、保険者が加入に対してインセンティブを提供する取組が努力義務として位置づけられ、この結果、保険者である市町村が健康ポイント事業を展開する事例が全国で増えており、ポイント事業を観光振興や地産地消につなげていこうという試みも出ております。
医療保険制度改革関係といたしましては、出産育児一時金が四十二万円から五十万円に増額されるとともに、国費による支援措置が令和五年度限りとして設けられております。また、令和六年一月から、国民健康保険の産前産後期間相当分の保険料が免除されることとされております。 二ページをお願いいたします。2)地域医療介護総合確保基金による医療提供体制改革でございます。
次に、75歳以上の医療費における2割の窓口負担につきましては、医療保険制度改革関連法案が今国会に提出されていることから、その動向を注視してまいりたいと考えております。 (商工労働部長宮村安治君登壇) ◎商工労働部長(宮村安治君) お答えいたします。 持続化給付金及び家賃支援給付金につきましては、全国知事会を通して再度の支給や要件緩和について国に要望しているところであります。
平成二十七年の通常国会において医療保険制度改革のための、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法──以下、国保とさせていただきます──等の一部を改正する法律案が提出され、平成二十七年五月に成立、公布をされました。
一方で、中間報告では、医療保険制度改革の具体化等は示されていないことから、県としましては、今年夏の最終報告に向けて検討状況を注視してまいりたいと考えています。 次に、新型コロナウイルス感染症に係る検査・治療体制についてでございます。 県環境保健センターにおけるウイルスの検査につきましては、所要時間が約六時間、一日当たり約三十件の処理が可能となっております。
医療保険制度改革法が成立し、都道府県が財政運営の責任主体となることに合わせ、平成30年度から特別会計を設け、収入・支出について管理しております。今回がはじめての決算となります。 平成30年度の全体の収支は、収入653億円余、歳出642億円余、差し引き11億円弱の繰り越しとなったところです。2の歳入・歳出クロス表に、歳出と歳入の関係を整理しております。繰越金の行をごらんください。
また、患者数の減少については、国の医療保険制度改革や薬剤、治療法の進歩、医師の不足・偏在などにより減少傾向にあり、また、人口減少も患者数の減に影響を与えることから、この傾向は今後も続くものと認識をしております。
国の医療費削減方針のままに、国保財政を県管理に移行させ、国保税の大幅引き上げと厳しい取り立てが懸念される医療保険制度改革に反対する立場から、本議案に反対するものであります。 次に、請願第一〇〇四号所得税法第五十六条廃止を求める請願について、委員会審査結果では不採択でありますが、これは採択すべきであることを主張いたします。
急速な少子高齢化が進む中、平成三十七年にはいわゆる団塊の世代が全て七十五歳となる超高齢社会を迎えることから、持続可能な社会保障制度の確立を図るため、受益と負担の均衡がとれた医療サービスの提供体制、介護保険制度及び難病対策に係る関連三法や医療保険制度改革関連法、また、地域包括ケアシステムの強化に係る関連法も成立しております。
さて、平成27年に医療保険制度改革関連法が成立いたしまして、来年4月から国保は県と市町村の共同運営、つまり広域化するわけであります。国保は、加入者の年齢構成が高く、所得水準が低い、医療費水準が高い、あるいは保険料の負担が重いなどの構造的な問題を抱えていることから、将来にわたりまして持続可能な制度となるよう、今回、改正を行うものであります。
平成二十七年五月に成立いたしました医療保険制度改革関連法の概要についてでございます。 一、国民健康保険の安定化につきましては、国保への財政支援の拡充とあわせまして、平成三十年度から都道府県が財政運営の責任主体となり、制度の安定化を図ることとされております。 二ページをお開きください。 国保の財政基盤強化についてでございます。下の表をごらんください。
「医療保険制度改革法」は、都道府県が策定する国保運営方針と医療費適正化計画について、互いに「整合性を確保」するよう明記しており、また、医療計画、地域医療構想、介護保険事業支援計画についても整合させるべきものとされています。これらの制度は来年4月より本格実施されますが、中でも特に重要な改悪が国保の都道府県化です。
表紙の裏に目次をつけてございますが、医療保険制度改革の背景等、県内市町国保の現状、国保制度改革の概要、それから、県内における協議の状況等の順に御説明をいたします。 まず、1ページは医療保険制度改革の背景と方向性でございます。
国民健康保険制度につきましては、平成二十七年五月に医療保険制度改革関連法が成立し、公費による財政支援の拡充により国保の財政基盤を強化するとともに、平成三十年度から都道府県が国保の財政運営の責任主体となり、国保運営に中心的な役割を担うこととなったところでございます。
この医療保険制度改革により、国民皆保険を支える重要な基盤である国民健康保険制度については、財政支援の拡充により財政基盤を強化するとともに、平成三十年度から都道府県が国保財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担うことにより、制度の安定化を図ることとされました。
しかしながら、急速な少子高齢化の進展など、医療保険を取り巻く環境が大きく変化していることから、厚生労働省は、国民皆保険制度を将来にわたって維持し、持続可能な医療保険制度を構築するため、医療保険制度改革を行っているところであります。これは、国民健康保険においても、またしかりであります。
医療保険制度改革の流れの中で、保険者が加入者に対してインセンティブを提供する取り組みが努力義務として位置づけられて以降、今や自分の健康管理に政策的にインセンティブをつける、そういう時代なのだということに個人的にはある種の感慨を禁じ得ませんが、それだけ社会保障費の抑制という課題の大きさを示しているものであるとも言えようかと思います。
これらの課題を解決し、国民皆保険を将来にわたって堅持するため、医療保険制度の安定化、世代間、世代内の負担の公平化、医療費の適正化を目指して、国は平成27年5月に、国の支援拡充による財政基盤強化や、平成30年度から都道府県が国保の財政運営責任を担うなどの中心的役割を規定した、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康法の一部を改正する法律、いわゆる医療保険制度改革関連法を公布しています。