宮城県議会 2024-07-01 07月01日-06号
それが今や、同法による区域指定は、本年三月二十九日の第四回目の指定で、四十七都道府県全て、計五百八十三か所にも上っています。
それが今や、同法による区域指定は、本年三月二十九日の第四回目の指定で、四十七都道府県全て、計五百八十三か所にも上っています。
こういった調査には今年度から順次着手することとしており、その調査結果に基づき区域指定が必要な箇所を選定し、土砂災害警戒区域、いわゆるイエローゾーン、土砂災害特別警戒区域、いわゆるレッドゾーンを設定いたします。その後、関係自治体の意見を踏まえ、住民説明会を行った上で順次区域指定を行ってまいります。
その状況を踏まえ、令和二年度に国は、従来の地形図では抽出できなかった土砂災害の発生のおそれのある箇所を見つけて区域指定を行うために、区域指定の指針となる土砂災害防止対策基本指針を見直しました。この見直しでは、土砂災害警戒区域の指定基準を満たす箇所の抽出精度を向上するため、従来より高精度な地形図を用いることが追加されました。
上から二行目にございます八款五項都市計画費の盛土等規制区域指定調査費から、六行目にあります公園関連事業費までの五つの事業の合計で六十四億一千百万円余の増額をお願いするものでございます。主な理由といたしましては、地元調整等に不測の日数を要したことにより事業期間が翌年度にわたりますため、事業費を繰り越すものでございます。 以上で、建築都市部所管の一般会計の説明を終わらせていただきます。
◎産業労働部長(松尾誠司君) 県では、これまで県内企業の高い金属加工の技術や人材が活かせる海洋エネルギー関連産業への参入を促進するため、サプライチェーンの創出とともに、県内海域での洋上風力発電の促進区域指定に向け、関係者と協議を重ねてまいりました。 この結果、五島市沖及び西海市江島沖が国により促進区域に指定され、県内でCО2を排出しない大規模なグリーンエネルギーの確保が可能となってきております。
来年度からはこの現地調査に着手し、その結果により順次区域指定を行い、あわせて、全ての区域指定が完了するまでには年数を要することから、土砂災害リスクへの意識向上を図るため調査箇所をあらかじめ県のホームページで公表すると聞いております。 しかしながら、県のホームページの公表だけでは住民の方に調査箇所や調査の目的、内容が十分に伝わらないことが懸念されます。
三ページの中段のところに、参考といたしまして、再エネ海域利用法に基づきます区域指定・事業者公募の流れを記載しております。先ほど申し上げましたとおり、本県響灘沖につきましては、この緑の一定の準備段階に進んでいる区域に整理されておりますけれども、その次のオレンジの有望な区域、さらには次の促進区域の指定、ここに向けましては、漁業者をはじめといたします利害関係者の合意形成が不可欠となっております。
全国的に土砂災害警戒区域が指定されていない箇所におきましても土砂災害が発生している状況を踏まえまして、区域指定基準を満たす箇所の抽出精度の向上を図るため、国が定める土砂災害防止対策基本指針が改正されました。
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した盛土の崩落による災害等を受け、土地所有者等の管理責任や災害防止のための監督処分などが定められていますが、規制には区域指定が必要であり、本県ではいまだ指定がないことから早急な対応が求められます。 そこで、盛土規制法に基づく規制が早期に可能となるよう取り組むべきと思いますが、県の考えをお尋ねいたします。 以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。
これについて、米原市が先に区域指定しましたが、今度県で条例改正をした場合、そこを含めて対象となりますか。 ◎明石 環境政策課主席参事 委員御指摘のとおり、米原市は先行して指定されていると聞いておりまして、この後、県が基準をつくれば、その基準との整合性を取るように米原市において改めて調整されると聞いております。したがいまして、米原市も同じようにこの適用を受けると考えております。
また、盛土等規制区域指定調査費におきまして、盛土等における災害の発生を防止するため、既存の盛土の分布状況の把握に向けた基礎調査を実施するものでございます。 六十五ページをお開き願います。三目街路事業費は、九億一千二百万円の増額をお願いしております。これは、街路事業費におきまして、補助事業費を増額するものでございます。 四目公園費は、二億七千五百万円の増額をお願いしております。
◎松田 CO2ネットゼロ推進課長 県有施設の促進区域への指定について、まず前提として促進区域指定するのは市か町です。先行する促進区域では、米原市が促進区域の指定をされ、その中で県有施設が指定されています。促進区域指定のメリットの一つに国の脱炭素の先行地域の採択に当たっての加点があり、そのインセンティブを県として市町に働きかけています。
まず、委員から、宅地開発対策費について、盛土規制法に基づく規制区域指定のための調査事業ということだが、規制区域指定の条件とは何か、また、ある程度区域を絞った調査を行うのかとの質疑があり、執行部から、現在、予備的調査を実施しており、規制区域指定が必要な条件等を整理しているところである、また、規制が必要かどうかの調査はこれからであり、県内全域を対象に調査していくとの答弁がありました。
昨年9月20日、「重要土地等調査法」が施行され、これまで、昨年12月及び今年7月の2回にわたり、県内においても、国による注視区域及び特別注視区域にかかる区域指定が、対馬市、五島市、壱岐市の地域で行われたところであります。
昨年9月の法施行以降、これまで2回にわたって、全国で219か所が区域指定されております。本県においても、対馬市、壱岐市、五島市の防衛関係施設の周辺など計31か所が区域指定されたところでございます。 本県は多くの有人国境離島を有しています。また、領海等の保全及び安全保障の観点のほか、県民の安全・安心を図るうえでも、こうした動きは非常に重要であると認識をしております。
今後は、調査結果を年度内に取りまとめ、各市町村と連携しながら早期の区域指定を進め、改正前の法律に基づく規制の効力が失効する令和7年5月までに指定するとともに、指定後は県民の安全・安心を確保するため、区域内での盛土等への基準の適合や安全対策の実施状況を確認するなど、危険な盛土等による災害の防止にしっかりと取り組んでまいります。
129 ◯浜田空港事業課長 いわゆる航空機騒音防止法では、国土交通大臣は、区域指定に当たって知事の意見を聴くこととなっております。
盛土による災害から県民の安全・安心を確保するため、包括的に余すところなく、区域指定をすることが重要であると考えますが、県は今後どのように調査・検討を進めていくのか、お聞かせください。 以上で、壇上での質問を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。(拍手) ○副議長(西川均) 荒井知事。 ◎知事(荒井正吾) (登壇)14番太田議員のご質問がございました。
次に、盛土規制法に係る県と市町との役割分担につきましては、法令上は、政令市、中核市である広島市、福山市、呉市を除く区域指定や許可等の事務は県の事務となります。