鹿児島県議会 2010-10-01 2010-10-01 平成22年環境厚生委員会 本文
155 ◯北野畜産課長 畜産課にというよりはですね、はっきりしませんけれども、化製場法等に関する法律、そちらのほうの届け出というのは必要ではなかったのかなというふうに思っております。
155 ◯北野畜産課長 畜産課にというよりはですね、はっきりしませんけれども、化製場法等に関する法律、そちらのほうの届け出というのは必要ではなかったのかなというふうに思っております。
平成十六年に京都府での発生に端を発し、本県の化製場でそのウイルスが確認されたときには、養鶏場の生きた鶏の発生でないにもかかわらず、風評被害がすさまじく、県内養鶏産業に大きな痛手を残したのは記憶に新しいところであります。高病原性鳥インフルエンザはその後も毎年のように国内で発生しており、昨年は愛知県のウズラで発生し、大きな被害が生じました。
本県では平成十三年に大郷町にあったものが閉鎖されて以降、化製場は存在していません。私は、諸課題をクリアする観点に立てば、公つまり行政が明確に関与する形での化製場等の整備を検討していくべきと考えます。県直営以外でも、例えば県農業公社や県環境事業公社など、その設置意義を考えたときに、役割を果たせる団体もあると考えます。このことについてどうお考えでしょうか。 第三点、全国和牛能力共進会についてです。
三の乳肉水産食品衛生対策事業は、乳処理業、食肉処理業などの乳肉水産食品関係営業施設や化製場等への監視指導のほか、畜水産食品の検査などに要する経費でございます。 四、と畜検査事業は、食肉の安全性の確保を図るため、すべての牛及び十二カ月齢以上のヤギを対象としたBSE等検査などの屠畜検査業務のほか、食肉処理場の衛生指導や食肉衛生検査所の施設整備などに要する経費でございます。
する条例の一部を改正する条例同総務企画議第二十五号議案手数料条例の一部を改正する条例同総務企画 環境生活 保健福祉 産業経済議第二十六号議案宮城県県税条例の一部を改正する条例同総務企画議第二十七号議案自然環境保全審議会条例の一部を改正する条例同環境生活議第二十八号議案食品衛生取締条例の一部を改正する条例同環境生活議第二十九号議案かきの処理に関する取締条例の一部を改正する条例同環境生活議第三十号議案化製場等
職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例第二十七 議第二十五号議案 手数料条例の一部を改正する条例第二十八 議第二十六号議案 宮城県県税条例の一部を改正する条例第二十九 議第二十七号議案 自然環境保全審議会条例の一部を改正する条例第三十 議第二十八号議案 食品衛生取締条例の一部を改正する条例第三十一 議第二十九号議案 かきの処理に関する取締条例の一部を改正する条例第三十二 議第三十号議案 化製場等
158 ◯永井委員 捕獲のやりやすい場所からやっていって、だんだん人の手でとりずらい部分では化製場法を含めたいろんな制約があると思いますが、最終的にはその部分について銃器の使用を含めた方法などの検討というのはどうなっているか、何か聞き及んでいる部分はありませんか。
岩手県にある化製場は、平成十五年に完成し、建設に当たっては、本県も一億二千万円の補助金を支出しております。他県に施設があるために、本県の畜産農家は、死亡牛一頭当たり約二万円の負担が発生しています。岩手県の畜産農家に比べると、運搬料の負担が重くなっています。厳しさを増す本県の財政状況などをかんがみますと、化製場の建設は厳しいものがあります。
本県の畜産副産物及び死亡家畜等の処理につきましては、関係法令であります化製場等に関する法律及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律の二つの法令によりまして、県外を含む許可された死亡獣畜取り扱い事業者や化製事業者等により、許可されました区域での埋却処理や許可された施設内での化製処理が行われ、製造されました肉骨粉等は家畜の飼料用や肥料用の原料として有効活用が図られてきたところでございます。
三の乳肉水産食品衛生対策事業は、乳処理業、食肉処理業など乳肉水産食品関係営業施設及び化製場等の監視指導並びに畜水産食品の検査等に要する経費でございます。 四のと畜検査事業は、食肉の安全性の確保を図るため、牛・豚などの屠畜検査業務のほか、すべての牛及び十二カ月齢以上のヤギを対象としたBSE等検査、食肉処理場の衛生指導並びに食肉衛生検査所の施設整備等に要する経費でございます。
182 ◯永井委員 化製場法とかいろんな形での問題点があるようですけれども、わなを含めた今の対策では、徐々に、難しい場所で生息していく可能性がありますので、今後とも、野ヤギとは共生ではなくて根絶だと思いますので、そういう意味での取り組みをお願いしたいと思います。 最後に、奄美群島自然共生推進調査事業についてお伺いいたします。
185 ◯永井委員 きのうもちょっと保健福祉部、どうしてもこれ駆除を進めていく中での死亡する場合も出てくるわけですので、その中での化製場法など、法律的な部分での埋却処理をしないといけない制度になっている中で、なかなか難しい現実があるんですが、今の捕獲する進め方でまず捕獲の目標というのは二千三百頭ぐらいいるものを、すべて駆除していくというのがまず基本にあるのか
それから、捕獲して死亡した場合には、化製場法等に関する法律がありまして、その中で、処理する場合は基本的には化製場等で処理するということになりますけれども、奄美につきましては、そういう化製場がありませんので、特別埋設許可というふうになるかと思います。
あわせて、ノヤギを捕獲した場合、現状では化製場法等の法律により、穴を掘って埋却処分しなければならない現状であり、ノヤギの駆除作業上、大きな弊害となっています。今後、捕殺したノヤギの食用としての利用の可能性についても、関係自治体や関係者と十分協議していただくことを要望しておきます。 次に、昨年十一月、野良犬によるアマミノクロウサギの大量死の事実が報道されました。
三の乳肉水産食品衛生対策事業は、乳処理業、食肉処理業など乳肉水産食品関係営業施設及び化製場等の監視指導並びに畜水産食品の検査等に要する経費でございます。 四のと畜検査事業は、食肉の安全性の確保を図るため、牛・豚などの屠畜検査業務のほか、すべての牛及び十二カ月齢以上のヤギを対象としたBSEスクリーニング検査、食肉処理場の衛生指導並びに食肉衛生検査所の施設整備等に要する経費でございます。
同和問題では、二〇〇五年度に行った人権意識調査、化製場への資金援助、おおさか人材雇用開発人権センターへの補助金などは全く不要です。同和対策の特別法が廃止されたにもかかわらず、引き続き同和に予算を投入することは、この際きっぱりとやめるべきです。 企業会計では、水道事業における過大な水需要予測による安威川ダム建設は不要です。
同和問題の最後に、化製場集約化事業に伴う大阪ハイプロテイン協業組合への高度化資金融資の返済問題です。 この化製場の統合については、一九九九年の議会において、法外な府費を特定業者のために投入すべきではないという我が党の反対にもかかわらず、府議会が附帯決議をつけた上で可決したものであります。
三の乳肉水産食品衛生対策事業は、乳処理業、食肉処理業など、乳肉水産食品関係営業施設及び化製場等の監視指導並びに畜水産食品の検査等に要する経費でございます。
先般、5月初旬、有明町大三東の路上にて、丸々と太った野犬10数頭を発見し、不審に思った住民が、豚の死骸を現認したことがきっかけとなり、5月中旬に県の立ち入り調査が入り、養豚業者2社が、化製場等に関する法律、水質汚濁防止法、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律違反に問われ、県より直ちに改善指導がなされたところであります。
この家畜排泄物適正化処理法以前に、化製場法、あるいは廃棄物処理法、こういった法で適用できて、不法投棄なり、あるいは有明町の長崎県への要望書でも、平成12年から17年までの間に、豚の死がいが500頭から700頭、山の中に不法投棄されたという事実も指摘されておるんです、実は。こういうことについて、どのように農林部長なり所管担当が把握されて、処理されようとしたのか、お伺いしたいと思います。