熊本県議会 2023-12-06 12月06日-02号
令和元年度に、高度な水準で安心、安全な航行を確保し、実習の充実や質的向上を図る観点から、乗組員に適用する給料表を技能労務職から行政職へ見直しを行いました。また、海上での業務の特殊性に鑑み、給料の調整額を加算するなど、処遇の改善を図ったところでございます。
令和元年度に、高度な水準で安心、安全な航行を確保し、実習の充実や質的向上を図る観点から、乗組員に適用する給料表を技能労務職から行政職へ見直しを行いました。また、海上での業務の特殊性に鑑み、給料の調整額を加算するなど、処遇の改善を図ったところでございます。
県立高校では、一九七〇年から県費労務職での任用が始まり、一九七四年に行政職、一九九三年には職名が学校司書に改正され、正規・専門で配置されてきました。二〇〇四年、二〇〇六年の二度も県議会において全会一致で県に、学校図書館司書の独自採用、専任化を求める請願が採択されました。しかし、現在に至っても実現せず、学校事務職での採用となっています。
2点目、技能労務職の採用についてお聞きします。 奈良公園は、502ヘクタールと広大な面積を有し、コロナ禍以前では年間1,000万人以上の観光客が国内外から訪れています。奈良公園では、来訪者に安全で快適に過ごしていただくため、日頃の維持管理や補修が必要であり、危険箇所等の保安巡視には迅速性と確実性が求められます。
また、同じく九月の代表質問において、災害時における緊急即応体制や地元に精通した柔軟な対応などの観点から、土木技能労務職の安定した採用による大阪府の技術力の継承の重要性を指摘しました。
図表19でございますけれども、有効求人倍率は4年連続で1を超えておりますけれども、その下の図表20によりますと、事務職、労務職などでは求職が求人を上回る、1を下回っている状況でございます。一方で、建設職、サービス職等では求職の2倍以上の求人があるなど、人手不足の状況がございます。 11ページの図表21でございますが、女性の就業率につきましては年々上昇しております。
◆(鈴木憲君) 私の地元の富田林土木事務所管内には、佐備川詰所という施設があり、大阪府の職員、中でも現場の維持補修などを担う土木技能労務職の職員によって、資機材などの保管を含め直営工事の拠点として管理されています。
具体的な取り組みとしては、2の(1)に記載のとおり、教員の障害者雇用枠の拡大とそのPRの強化、小中学校事務の障害者雇用枠の拡大と採用方法の見直し、知事部局との人事交流の拡大、学校司書への採用拡大など、これまでも行ってきましたが、これらの取り組みの強化に加え、新たに(2)の小中学校事務職員の欠員補充への常勤職員等の採用や県立学校の公仕や農業労務職等への採用を行う考えでございます。
今までこの取り組みを平成14年からずっとやってきていますが、31名を不適格として認定してまいりまして、そのうち分限免職にした者が1名、みずから退職した者が15名、復帰した者が12名、職種を技能労務職に変えたものが1名となっております。あと、今研修中が2名ということです。 ◆竹村健 委員 今2名とおっしゃいましたが、この2名は小学校、中学校、高校、どの学校の先生ですか。
それから、平均給与月額での比較を、一般行政職、技能労務職といったところでの比較も公表させていただいております。また、職階ごとのそれぞれの人数、%、給料月額といったところも公表させていただいております。 ◎矢野 人事委員会事務局次長 臨時職員の状況についてですが、人事委員会といたしましてもやはり組織を担う職員の一部ということで、公務運営において欠くことのできない存在であると認識しております。
私はそれを聞いて大変びっくりしたわけですが、その知り合いの求職者の方は、これは補助員の仕事で簡易な仕事と思わせて求人する虚偽の求人で、本当の仕事の内容を明記し、賃金なども技能労務職並みにすることが必要ではないかと怒っておられました。 そこで、県教育委員会として、校務助手がいない学校で校務助手の補助員の求人を出していることについて、どう思っておられるのか。
この校務助手を含め、技能労務職の業務につきましては、平成19年度に策定した方針に基づき、民間でできるものは民間でという、本県が進める行政改革の基本的な考え方のもと、業務のあり方の見直しを進めておりまして、原則退職不補充としております。
技能労務職、一般行政事務もいますが、農林水産部の技術職だけで見ると、削減率は26%で、物すごく減っています。 参考までに、農業等の普及指導員は、この間、146名から97名になって、これも49名と大きく減っています。獣医師は人材確保が難しいという部分があると思いますが、81名が90名で、プラス9名。これは定員が90名で十分であるのか議論になっています。
なお、県では、技能労務職員の給与につきまして、人事院勧告に基づき、国が決定している技能労務職の給与に準じて決定しているところでございます。 最後に、本年度の給与、ボーナスの引き上げをやめるべきではないかとの御質問についてです。職員の給与については、地方公務員法の定めるところによりまして、人事委員会勧告にのっとり改定を実施していくことが原則だろうと考えております。 私からは以上でございます。
つまり、技能労務業務の外部委託化などによって職員数が減るという理屈であれば、大都市制度とは何の関係もありませんし、逆に技能労務職以外の職員については、ふやす必要があるとされているからです。これは、一部の事務を大阪府に移すとしても、なお自治体規模が小さくなることから、自然なことだと思います。結局、大都市制度の見直しで増加するはずです。
希望する方も、かなりふえておりますんで、そういったこと、それから、技能労務職の自動車運転業務等を廃止しまして、そういった方が行政に転職をした方がいらしたんですけれども、そういった方が1年か2年間程度、過員で配置した後、ある程度行政のルールを身につけてきたらば、行政職として配置すると、そういったこと、それから、先ほどちょっと御説明しました、できるだけ採用をして、年齢構成のバランスを図ると、そういった形
(2)のところで、特定教育職員というのがございますけれども、これは昨年の4月1日に技能労務職、学校でありますと校務技術員さんとかが該当するわけですが、こうした方々が行政職に転職をされたと、こういった場合には技能労務職から行政職へ転職した際に給料が減額になっておりますので、そうしたことを踏まえまして、こうした転職者の方については57歳までは勤務成績良好あるいはやや良好でないといった場合にも2号給、1号給
ただ、(2)でございますが、(1)にかかわらず、平成25年4月1日に技能労務職から行政職へ転職した者、こちらの者については57歳となるまではその者の勤務成績が良好である場合も昇給を行うものとするものであります。(3)育児休業等に関する条例、これは引用する条項の整理ということで改正であります。次に、昇給区分に応じた昇給号給数という表をつけております。
なお、技能労務職から行政職等に転職した職員につきましては、転職後の給与の実態を踏まえまして、経過措置として、57歳となるまでは昇給を行うこととしております。 また、81号議案及び第82号議案は、県立学校の教育職員及び市町村立学校の教職員について、同様に昇給抑制を行うものでございます。
なお、行政職に事務転いたしました技術労務職につきましては給与の実態に即しまして57歳までは経過措置をとることとしております。 81号は県立学校の教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございまして、同様な措置でございます。 82号は市町村立学校の教職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例で、これも同様の内容でございます。
また、68名の対象でございますけども、この中には4月、2)としまして、4月1日に技能労務職から行政職などに転職したことにより給料が減少した職員、7名ございますが、知事部局と同様、激変緩和措置を適用しまして、この7名は全員対象外としました。したがいまして、一番上の(1)の68名が対象ということですが、実質的には7名を引きまして61名が対象となっております。