神奈川県議会 2017-06-19 06月19日-07号
先月30日に示されました国の労働政策審議会の答申によりますと、現在、2.0%とされている民間企業の法定雇用率について、明年4月から2.2%へ引き上げるとともに、地方自治体についても、2.3%から2.5%へ引き上げることとされ、その後、さらなる引き上げも予定されているとしております。
先月30日に示されました国の労働政策審議会の答申によりますと、現在、2.0%とされている民間企業の法定雇用率について、明年4月から2.2%へ引き上げるとともに、地方自治体についても、2.3%から2.5%へ引き上げることとされ、その後、さらなる引き上げも予定されているとしております。
去る五月三十日の国の労働政策審議会障害者雇用分科会において、民間企業の障害者雇用率を段階的に引き上げ、現在の二%から二・三%にするとの答申が出されました。
次に、「くるみん認定」についてですけれども、認定の取り消し基準は、規定する基準に満たなくなったと認められた場合、または社会問題となるような事件を起こすなどのときに出されますけれども、今、国の労働政策審議会において、月の平均時間外労働が60時間以上の労働者がいないことを新たな認定基準に加えますとともに、是正勧告を受けて是正しない場合も認定取り消しの対象とするなど、制度の厳格化が検討されているところであります
難病患者を障害者雇用率に含めることについては、精神障害者が雇用義務の対象となった平成二十五年の障害者雇用促進法改正の際に、国の労働政策審議会障害者雇用分科会で検討されました。この結果、障害者手帳を持っていない難病患者を雇用義務の対象とすることは、対象範囲が明確でないことや企業の雇用環境が整っていないことから、この時点では困難とされました。
厚生労働省では、労働政策審議会雇用均等分科会が本年9月14日に開催され、保育所に入れない場合には現状1年6か月となっている育休期間を2年に延長する方向の検討がなされていると聞いている。この育児休業の期間の延長は、1年から1年6か月に延長された平成17年以来で、延長が実現するよう大いに期待している。
主な内容は実習実施者については所得税制、実習生ごとに作成する技能実習計画は認定制、監理団体については労働政策審議会の意見を聞いた上での許可制とする、実習生に対する人権侵害等については保護の観点から合法等、精神又は身体の自由を不当に拘束し実習生の意思に反して実習を強制してはならない。また、旅券在留カードを保管してはならないなどなどがあります。違反した場合は罰則規定が設けられております。
厚生労働省は、11月25日の労働政策審議会の分科会で、妊娠や出産をきっかけに女性が職場で嫌がらせや解雇・降格など不利益な取り扱いを受けるマタニティ・ハラスメント、いわゆるマタハラ防止策を企業に義務づける方針を明らかにしました。
また、国の労働政策審議会におきまして、男女雇用機会均等法、育児介護休業法の法改正により、企業に対し問題が生じないよう、その予防の義務化をすること、これを検討していると聞いております。
九月十八日の労働政策審議会職業安定分科会からの報告に、「下位法令に係る審議時間と周知期間を十分確保できたとは到底言えない。附帯決議を尊重して行政により措置や検討等が誠実かつ確実に講じなければならないとの意見があった」という報告もあっております。要は、大変心配な中でこれが船出をするということであろうと思います。
政府は、六月の三十日に「日本再興戦略改訂二〇一五」を閣議決定して、その中で、解雇無効時における金銭救済制度のあり方とその必要性について検討を進め、労働政策審議会の審議を経て、所要の制度的措置を講ずるということにしております。 現行のもとでは、不当な解雇が行われた場合に、裁判で解雇が無効と判断されれば、原則として、労働者はもとの職に復帰するということができることになります。
本来は、当初から、雇用労働政策にかかわる議論はILOの三者構成主義に従って、労働者、使用者、公益委員で構成される労働政策審議会で行われるべきであります。しかし、安倍内閣の意向のもとで、民間議員による企業論理優先の議論がなされ、労働側の意見が反映されないままに答申されたものであります。
高度プロフェッショナル制度は、労働政策審議会において、使用者委員からは多様な働き方の選択肢を用意するものとして評価されている一方で、労働者委員からは長時間労働を助長するとの懸念が表明されているところであります。
また、そもそも高度プロフェッショナル制度のような制度は、労働政策審議会において労使の合意の中で提案されるべきであり、今回のような労働側の反対を押し切って提案された制度は導入すべきではないと思いますが、知事の所見を伺います。 次に、教育問題として、小中学校の統廃合の方針について伺います。 文部科学省は、先般、公立小中学校の適正規模・配置の基準や考え方を示した手引を策定しました。
御質問がございました若年雇用対策法案に対する所感と効果についてでございますが、この法案は、去る一月二十三日、厚生労働省の諮問機関である労働政策審議会が報告書を取りまとめたところでございまして、今後、同報告書をもとに、今国会に法案が提出される予定と聞いております。
次に、特定高度専門業務・成果型労働制、いわゆる高度プロフエッショナル制度につきましては、現在国の労働政策審議会において同制度の導入に向けた検討が進められておりますが、導入による労働者の意欲や能力の発揮に期待する一方、長時間労働による健康への懸念も指摘されているところであり、県といたしましては、今後の審議の動向を注視してまいりたいと考えております。
月13日 千葉県議会議長 阿 部 紘 一 様 提出者 千葉県議会議員 加 藤 英 雄 賛成者 千葉県議会議員 丸 山 慎 一 同 岡 田 幸 子 過労死に拍車をかける「残業代ゼロ」制度導入や、成果主義賃金の 拡大に反対する意見書(案) 労働政策審議会
これまでにも日本経団連が、ホワイトカラー労働者を労働時間規制の対象外とするホワイトカラーエグゼンプションの創設を提言し、執念を燃やしてきましたが、今回厚労省労働政策審議会が、一定の年収要件を満たし職務の範囲が明確で高度な職業能力を有する労働者を対象に、時間外協定や時間外割増賃金の支払い義務を適用除外とする高度プロフェッショナル制度の創設を掲げています。
〔25番高野行雄君登壇〕 80 ◯25番(高野行雄君)今、労働政策審議会にて高度プロフェッショナル制度の導入が提示されました。今後、国会で議論をすることになるでありましょう。
お示しの労働関係法の改正については、国の労働政策審議会の審議を経て、法制化が進められるものであり、県として、国に対し、改正案の撤回等を求めることは考えていませんが、雇用の安定等に係る問題でありますので、国において十分議論していただきたいと考えています。 次に、中小企業・小規模事業者の経営基盤の安定への取り組みについての二点のお尋ねにお答えします。
また、国で検討されております労働基準法の改正につきましては、労働政策審議会からの建議によりますと、長時間労働を抑制するための法制度の整備、フレックスタイム制の見直しと活用促進に加え、時間ではなく成果で評価される働き方により能力発揮を促す制度の創設が主な内容となっているようでございます。仕事と生活の調和のとれた働き方を広げていくことを趣旨とされていることは認識をしております。