広島県議会 2018-12-02 平成30年12月定例会(第2日) 本文
日本においても、重大な人権侵害となる行為を防ぐための一歩として、厚生労働省の労働政策審議会では、職場での地位を利用してのパワーハラスメントの防止に向けた取り組みを企業に義務づける方針が示されたところであります。
日本においても、重大な人権侵害となる行為を防ぐための一歩として、厚生労働省の労働政策審議会では、職場での地位を利用してのパワーハラスメントの防止に向けた取り組みを企業に義務づける方針が示されたところであります。
一方、国では、顧客や取引先からの悪質なクレームなどの著しい迷惑行為について実態把握を行い、公労使代表者から成る労働政策審議会雇用環境・均等分科会での議論を踏まえ、必要な対策について検討するとしております。 今後とも、こうした分科会での議論や国の動きを注視しながら、栃木労働局など関係機関と連携・協働し、誰もが働きやすい職場環境づくりを促進してまいります。
また、検討の場及び国に対する要望について議員から御提案いただきましたが、今般の事態については、現在、厚生労働大臣を議長とする公務部門における障害者雇用に関する関係府省連絡会議において検証が行われているところであり、その後、国の労働政策審議会で議論されると伺っておりますので、まず、その検証の結果と議論を踏まえてまいりたいと考えております。
現在、同一労働同一賃金のガイドラインについて、国の労働政策審議会で議論されており、その他の事項についても順次検討される予定と伺っております。 私からは以上です。 ◯副議長(石毛之行君) 教育長澤川和宏君。 (説明者澤川和宏君登壇) ◯説明者(澤川和宏君) 私からは公立学校職員の働き方改革と市町村立小中学校の空調設備導入についてお答えいたします。
今回の働き方改革関連法案は、長時間労働の是正とさまざまな柔軟な働き方を導入し、同一労働同一賃金に代表されるような公正な待遇の確保が観点ですので、そういった視点から、今後、細かい部分については労働政策審議会等で審議されて詳細な省令等が定まり、この中で具体化されると思いますが、基本的には働く内容が同じであれば同じ賃金を払いましょうという主旨ですので、マイナスの方向に働くような動きは好ましくないと考えています
加えて、働き方改革関連法案は、労働時間の規制のあり方や雇用形態別の違いによる待遇格差に関する法規制、雇用対策に関する国の基本政策の見直しといった重要テーマから成る8法案が一本化されていますが、労働政策審議会において労働者代表が主張しているように、規制の強化と緩和という正反対の方向性を持つ条項を一くくりに扱うのではなく、法案ごとに丁寧に審議されるべきであるとともに、労働者を守る改正は先送りされ、経営者側
今回、国会でも今まさに議論されているわけでありますが、昨年の9月に労働政策審議会から厚生労働大臣に答申された働き方改革関係法律案要綱、これがベースになっているというふうに思っております。ただ、現在、国会で議論継続中で、いまだ法案としても閣議決定されていないというふうに承知をしており、不確定な部分が多いというふうに受けとめております。
その後、労働政策審議会の審議を経て、現在開会中の通常国会に関連法案が提出される予定であります。法案は、今国会の最重要法案の位置づけというふうに聞いておりますが、国会での慎重な審議を期待いたします。 働き方改革は、生き方改革、暮らし方改革にもつながり、県民にとっても大きな関心事であります。そこで、県としての働き方改革に対する考え方及び県内における今後の進め方について知事にお伺いをいたします。
記 1 「長時間労働を助長するおそれがなお払拭されておらず、実施す べきではない」との労働政策審議会における労働側意見を踏まえ、 「働き方改革」関連法案に高度プロフェッショナル制度について も盛り込まないこと。 2 過労死ラインの残業を容認する上限規制の導入ではなく、労使協 定による時間外労働の上限を1週間15時間、1か月45時間とす る「厚生労働大臣告示」を法律へ格上げすること。
昨年9月に開催されました国の労働政策審議会では、使用者側からは、労働者の一層の能力発揮と生産性向上を通じた企業の競争力と我が国経済の持続的発展につながるとの意見が出された一方で、労働者側からは、長時間労働となるおそれがあることなどから新たな制度の創設は認められないとの意見が出され、両論併記の形で取りまとめがなされております。
国においては、働き方改革を推進するために、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を柱とする法律案の要綱を労働政策審議会に諮問し、本年9月に厚生労働大臣への答申が行われたところであります。
しかも「法案」については、労働政策審議会労働条件分科会の労働者代表委員が強く反対を表明しており、同「法案」が強行されるようなことになれば、政・労・使の協議を通じて労働、雇用政策を策定するという世界の当たり前のルール、大原則が乱暴に踏み破られてしまい、到底許されない。
こうした働き方改革実行計画の内容を踏まえ、国の労働政策審議会で、法律案要綱が審議をされ、了解をされている状況でありますので、今後の立法化に向けた動きを注視していく必要があります。 そこで、国の動きも見きわめつつ、愛知県内の三六協定などの時間外労働にかかわる実態調査の結果を見てみます。
一番問題なのは、労働政策審議会において労働者代表が主張しているように、規制強化と規制緩和という相反する方向性を持つ条項を一括して労働基準法改正案として扱っていることであります。多岐にわたるテーマは、法案ごとに丁寧に審議されるべきであります。
しかしながら、労働政策審議会は、去る9月15日、労働者側委員の反対にもかかわらず、労働基準法の改正を初めとする8本の法案をまとめた働き方改革関連法案要綱について、厚生労働大臣へ答申を強行いたしました。 この法案には、第1次安倍内閣のとき残業代ゼロ法案と批判され、国会提出できなかったホワイトカラーエグゼンプション法案と同じ内容の高度プロフェッショナル制度があります。
国の労働政策審議会障害者雇用分科会での諮問及び答申の結果、矢印の下の表でございますけれども、そこに書いてありますとおり、法定雇用率につきましては、一般の企業は二・三%となるのでございますけれども、これにつきましては、平成三十年四月一日以降は二・二%としまして、常用労働者四十五・五人以上の企業に雇用義務が生じることになります。
時間外労働の上限の法制化等につきましては、本年6月に国の労働政策審議会において、時間外労働の上限規制や前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息、いわゆる勤務間インターバルを確保する法改正を行うよう厚生労働大臣に提言がなされ、現在国において法改正に向けた検討が行われていることから、今後も国の動きを注視してまいります。
しかも、今回の法案については、労働政策審議会労働条件分科会の労働者代表委員が強く反対を表明しており、同法が強行されるようなことになれば、政・労・使の協議を通じて労働、雇用政策を策定するという世界の当たり前のルール、大原則が乱暴に踏み破られてしまい、到底許されない。
通常、労働政策は厚生労働省の労働政策審議会というところで議論をされるわけでございますが、今回は安倍総理が議長、それから労使のトップ、連合の神津会長、経団連の榊原会長、日本商工会議所の三村会頭、中小企業中央会の大村会長、そういうトップに入っていただきまして、難しい問題にチャレンジしようということでございます。
その内容は、同一労働同一賃金の実現、賃金引き上げ、長時間労働の是正など12項目にわたって示され、今後、労働政策審議会や有識者検討会などでの議論を経て、必要な法改正が行われる予定となっております。