鹿児島県議会 2005-09-30 2005-09-30 平成17年企画建設委員会 本文
いろんな大気汚染防止法であるとか、あるいはそこで従事される方の健康被害ということであれば、労働安全衛生法の関係などで非常に多部局にわたるわけでございますけども、私も承知しているところでは、この大気汚染の関係について言えば、環境管理課の方でその業界団体の方に周知徹底を図っています。
いろんな大気汚染防止法であるとか、あるいはそこで従事される方の健康被害ということであれば、労働安全衛生法の関係などで非常に多部局にわたるわけでございますけども、私も承知しているところでは、この大気汚染の関係について言えば、環境管理課の方でその業界団体の方に周知徹底を図っています。
建材としては、労働安全衛生法に基づき、一%以上のアスベストを含有している建材が規制の対象となっております。 アスベストを含有する建材としては、建物の耐火被覆材や断熱材などとして使用されてきた吹きつけアスベストやアスベストを含んだロックウールなどのほか、セメントなどとともに、ボード状に固められた成形板として、主に内外装の建材に使用されているものであります。
226 ◯坂本環境課長=飛散防止のための規制についてでございますが、アスベストが使用されております建築物の解体等に対する規制としましては、大気汚染防止法及び労働安全衛生法によります規制がございます。
対応と同時に、建築物などの実態調査が進められていますが、昭和30年代からの建設ラッシュ時から約半世紀が経過し、環境暴露も報告されていることから、早急な対策が求められています。 公共、民間の使用実態調査についての状況と公共施設の具体的対応及びスケジュールについて、お伺いします。 また、市町村の対応にはどのような助言をされているのか、お伺いします。 最も多く存在する民間建築物の解体や改修については、労働安全衛生法
さらに、委員から、解体業の方たちの健康調査は考えているのかとの質疑があり、執行部から、労働局において、労働安全衛生法の規則等により、従事者の安全に向けた厳しい指導や健康相談及び説明会も実施されている、また、県も合同で立入検査を行っているとの答弁がありました。
この協定は、県が有する、建設リサイクル法および大気汚染防止法に基づく届け出情報を滋賀労働局へ提供し、滋賀労働局からは、労働安全衛生法に基づく届け出情報の提供を受けることで、大気汚染防止法の規模要件以下の解体作業や、吹きつけ石綿だけでなく、断熱材や保温材等を含むすべての解体作業についても詳細な実態を把握しようとするものであります。
労働安全衛生法の規則では、アスベストが使用されていればすべて解体の際に労働基準監督署に届け出ることが義務づけられているわけであります。 県と労働基準監督署、いわゆる労働局が情報を提供し共有することで健康相談や解体作業の開始ができるなど、安全が確保できると思いますが、この点について生環部長にお伺いをいたします。
アスベスト規制の関係法令といたしましては、労働者の健康障害を防止する労働安全衛生法のほか、大気汚染防止法や建築物の分別解体などを目的とする、いわゆる建設リサイクル法、さらには、廃棄物処理法などがあります。これらの法令によりまして、アスベストを取り扱う事業場やアスベストなどが吹きつけられている建築物の解体などを行う場合について、労働基準監督署長や知事に届け出が必要となっております。
アスベスト製品につきましては、スレート、天井、壁などの建材やブレーキダイニングなどの摩擦材など、飛散性、非飛散性を合わせ約三千種類あると言われており、特に問題となりますのは、昭和五十年に労働安全衛生法で使用が禁止をされました飛散性の吹きつけアスベストであります。
このため、大気汚染防止法、廃棄物処理法、建設リサイクル法などを適切に運用しますとともに労働安全衛生法などを所管する国とも連携し、法律に定められました飛散防止対策が確実に行われますよう、県民や事業者への周知を行ってまいります。また、これらの取り組みを徹底し実効のあるものにしていくためには国の責任ある対応が必要と考えますので、あわせて国への要望も行っていきます。
また、公共の建物以外の一般の建築物等の解体時におけるアスベストの飛散防止などの対策につきましては、大気汚染防止法により一定規模以上のものに届け出の規制がありますが、労働安全衛生法では、規模のいかんにかかわらず届け出ることになっておりますことから、滋賀労働局と協定を結びまして、互いに連携、協働しながら、その安全確保に取り組むこととしたところであります。
現在、県が発注する公共工事については、労働安全衛生法の趣旨に基づき、アスベスト含有量が1%を超える建材は使用しておりません。アスベスト製品の製造及び使用等に関する規制については、全国一律に対応すべき事項であり、基本的には国の役割であると考えております。県といたしましては、アスベストによる県民不安が拡大しないよう鋭意取り組んでまいります。
63 ◯中塩総務学事課長 労働者の関係でございますが、労働安全衛生法及び労働安全衛生法施行令の規定に基づき、平成17年2月からでございますが、石綿障害予防規則というものができまして、石綿を取り扱う業者につきましては、作業方法など十分注意して勤めなさいよという規則ができたんだそうです。
関連する法令が大気汚染防止法,労働安全衛生法,建設リサイクル法と多岐にわたっており,監督官庁も,国,県,市と複数にまたがっております。作業現場での監督指導については,労働局及び関係市との協力,連携が必要と考えますが,どのような体制で現場を監督していくのか,具体的にお伺いいたします。
現行の大気汚染防止法、労働安全衛生法、建築基準法などアスベスト対策に係る国の法令は必ずしも総合的な体系になっておらず、また大気汚染防止法による規制には一定の面積要件等がありまして、全面的な規制になっていないなど、必ずしも十分とは言えない状況にございます。
アスベストは、耐熱性や摩耗性にすぐれた性質を有しているとして、昭和四十五年から平成二年にかけまして大量に輸入され、その多くは建材として利用されましたが、健康に著しい障害が発生するおそれがあるとして、平成十六年十月、労働安全衛生法が改正され、アスベストの含有製品、製造、使用等が禁止をされたのであります。
少なくとも、職場に関するものにつきましては、労働安全衛生法に基づくきちんとしたそういう制度がございますので、それは労働局、そういったところから、きちんと御指導をされるべき筋合いのものだと思っております。 ただ、検診そのものにつきましては、やはりその希望にこたえていくというそういったことが必要だろうというふうに考えておりまして、現在県下には14のいわゆる公共的ないしは公的病院がございます。
アスベストによる健康被害は、大きな社会問題となっておりますが、現在のアスベスト対策は、大気汚染防止法、労働安全衛生法などでの個別対策であり、また大気汚染防止法による規制も一定の面積要件があることから、総合対策とはなっていない状況であります。このため、県民の安全と安心を確保し、不安を取り除くためのアスベスト対策について、理事者の見解をただしたのであります。
労働安全衛生法については、建築物におけるアスベスト除去作業を行う際の基準が見直され、石綿障害予防規則が制定され、本年七月から施行されております。
アスベストが使用されている建築物等の解体に当たっては、労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則、大気汚染防止法が適用され、また除去したアスベストを含む産業廃棄物の処理には廃棄物処理法が適用されます。そして、建設リサイクル法につきましても、解体工事の際の届け出が必要となっております。