福岡県議会 2018-07-30 平成30年 住・ひと・しごと創生調査特別委員会 本文 開催日: 2018-07-30
このガイドラインで、どういったものが同一労働同一賃金に該当するのかということが示されましたが、これが働き方改革法案の成立によりまして、労働契約法等といった法に基づくガイドラインに格上げをされております。これによりまして、このガイドラインをもとに、原則民間の契約である雇用契約に関して司法判断を求める、訴訟の提起がしやすくなったという状況でございます。
このガイドラインで、どういったものが同一労働同一賃金に該当するのかということが示されましたが、これが働き方改革法案の成立によりまして、労働契約法等といった法に基づくガイドラインに格上げをされております。これによりまして、このガイドラインをもとに、原則民間の契約である雇用契約に関して司法判断を求める、訴訟の提起がしやすくなったという状況でございます。
トラブル防止、被害防止のために、義務教育または高等学校教育のカリキュラムの中に消費者契約や労働契約について学ぶ機会をふやさなければならないと考えますが、県はどのように対応するのかをお伺いいたします。
せっかく法律(改正労働契約法)が施行されたのに、そのような脱法行為が横行している。一般質問の中で、県出資法人や指定管理者で働く労働者に対し、この5年ルールの適用について、県として責任をもって普及啓発すべきと求めてきたところだが、その後どのような取組を行ってきたか。
民間の労働契約法は今までどおり適用されずに無期雇用への転換は道筋が閉ざされたままだと思います。これまで労働基本権があると認めてきた対象者に代償措置を確保せず労働基本権を剥奪する内容になっていると思います。昨年まで労働委員会で争いを続けていた善通寺の臨時職員の労働組合の争点がまさにそれでした。それを法定してしまうわけです。
正社員との間で職務の内容と配置の変更の範囲は変わらず、労働契約法20条に反して不合理な格差が生じているとして、全国健康保険協会から受給した出産手当金と給与相当額との差額などを求めている。と伝えている。産前6週間の休業期間を認めるとする法は、制定から実に68年が経過しており、この間に、男女ともに働く環境は激変している。私たちは、結婚し、第一子を出産し復職し、経済的にゆとりがあれば第二子が欲しい。
労働契約法の改正に基づき、有期雇用労働者が五年以上同じ会社で働いた場合、本人が申し込めば無期雇用に転換できるといういわゆる無期雇用転換ルールが四月から適用されます。これを受けて自動車大手や大学、独立行政法人などで違法な雇用期間逃れを図る雇いどめが相次ぎ、大きな問題になったことは周知のとおりでございます。
◎上原 学校人事課長 労働契約法上では、そのようになっていると認識している。ただし、地方公務員は労働契約法の適用除外であるため、同様にしなければならないという状況にはない。なお、直近5年の中で36月、勤務していただいた地公臨の方には、一般教養、教職の教養等を免除して、専門の筆記試験等で合否を判定する特別選考を実施している。県教委としても特別選考を実施し、よい人材を確保したいと考えている。
◆本郷高明 委員 2012年の改正労働契約法の無期転換ルールについて、無期雇用転換逃れの事例が見受けられるが、状況についての認識と、こういったことを何としても許さないという決意はどうか。 ◎田中 労働政策課長 無期転換ルールについては、有期雇用が5年を超えた時に、労働者から無期雇用の申し出ができるもの。ご指摘の事例は、いわゆる“雇い止め”のことだと思う。
改定労働契約法に基づき、有期雇用労働者が通算5年以上同じ会社で働いた場合、本人が申し込めば無期雇用に転換できるルールが4月から開始するのを前に、無期雇用逃れを図る違法脱法行為が自動車大手や大学、独立行政法人など、相次ぎ明らかになり大問題になっています。
本年4月から有期契約労働者による無期労働契約への申し込みが可能となることから、福島労働局においては今月緊急相談ダイヤルを開設したところであり、県においても市町村に対し改めて制度を周知いたしました。 今後も国や関係機関と連携しながら一層の周知及び啓発に努めてまいります。 次に、労働環境の改善につきましては、国がその権限に基づき、必要な調査及び指導監督を行うこととされております。
2013年4月から改定労働契約法が全面施行され、同じ使用者のもとでの雇用契約が5年を超える場合、無期雇用契約に転換する制度が施行され、今年4月からこの無期転換が始まります。 〔資料③提示〕図を御覧いただきたいと思いますが、1年契約の場合、5年更新した時点で申込権が発生をいたします。期間中に申し込まなくても、次の1年間に申し込めば無期雇用に転換できます。
また、平成25年4月に施行された改正労働契約法により、パート、アルバイト、派遣社員といった有期雇用労働者が繰り返し契約期間を更新し、通算5年を超えた場合には、労働者の申し込みにより、雇用期間の定めがない無期労働契約に転換できるルールが平成30年4月から適用されます。
労働契約法第十八条の施行から五年が経過し、四月から無期転換ルールが適用されますが、それをリセットするために、雇いどめや空白期間を置くなど使用者の脱法行為が全国的に大問題となっています。私は、県内企業に対し、無期転換ルールを守るよう指導権限を有する労働局と連携して周知徹底すべきと思います。知事の御所見をお示しください。 第三は、教員の働き方改革についてです。
DV被害に遭う方というのは、多くの場合が専業主婦や労働契約をしない労働についていたケースが多いことがあり、彼女もその一人ですが、離職2年以内というのは、生活困窮者の枠組みで住宅を提供してもらうには厳しい条件で、該当しない人が多いわけです。
さて、民間企業に働く労働者だけでなく、地方独立行政法人や自治体の外郭団体、社会福祉法人、指定管理事業者などの公共関連法人では、労働契約法が適用されます。有期雇用労働者の無期転換を定めた労働契約法第18条の施行から5年が経過し、ことしの4月から無期雇用転換への申込権の発生が本格化します。
明年度、無期労働契約への申し込みができる対象者は、県出資法人で百六人程度、県立大学で二十七人程度となる見込みです。 県出資法人、県立大学においては、これに対応すべく、対象者への周知や規程の整備等を行っているところです。 次に、主要三基金の使い方についてであります。
二〇一八年問題とは、二〇一二年の労働契約法改正、二〇一五年の労働者派遣法の改正により、パートやアルバイト、派遣労働者など、多くの有期雇用契約を結ぶ方の働き方に大きな影響を及ぼす可能性のある雇用労働上の大きな問題です。
民間企業に働く非正規雇用労働者では、二〇一八年四月から労働契約法第十八条に基づく無期雇用への転換請求が始まります。一方で、公務に働く臨時・非常勤職員には労働契約法は適用されず「いつまでも非正規、いつでも雇い止め可能」という状態に置かれています。これは二〇二〇年の改正地方公務員法および地方自治法施行後も変わるものではありません。
「働き方改革」関連法案は、労働基準法、労働安全衛生法、じん肺法、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律、労働契約法、雇用対策法など法案ごとに丁寧に審議するべきである。
○(村上要委員) 知事部局もそうですけれども、県教育委員会に正規の一般職員以外に任命した嘱託あるいは講師という身分の先生、それから実習助手とかいった方がおいでるんですけれども、働き方改革以前の平成24年に労働契約法の改正があって、来年度の4月から実施されるようになっているのではないかと思うんですが、間違いないですかね。これは、直接教育委員会の所管ではないんだけれども。