京都府議会 1998-06-01 平成10年6月定例会[巻末掲載文書(目次)]
┃ ┃ │ │ 議 員 │ ┃ ┃ │ │ │ 島 田 敬 子 ┃ ┠────────┼───────────────────────┴─────┴────────────────────┨ ┃ │「労働基準法
┃ ┃ │ │ 議 員 │ ┃ ┃ │ │ │ 島 田 敬 子 ┃ ┠────────┼───────────────────────┴─────┴────────────────────┨ ┃ │「労働基準法
継続と総合的対策の拡充を求める意見書案」、小牧誠一郎君ほか4名の諸君から「総合的な難病対策の推進に関する意見書案」、西山秀尚君ほか12名の諸君から「不況打開のため、消費税を三%に戻し、所得税の恒久減税を求める意見書案」「周辺事態措置法案に反対する意見書案」「スポーツ振興投票(サッカーくじ)法の廃止を求める意見書案」「医療費を値上げ前に戻し、医療・社会保障制度の抜本的拡充を求める意見書案」及び「『労働基準法
まず、労務単価が職種によりブロック等で同一単価になっていること及び全国平均と比較して本県の単価が低いことについてのお尋ねでありますが、労務単価は、労働基準法に基づく賃金台帳による実態調査の結果をもとに、農林水産省、運輸省、建設省の三省からなる連絡協議会で審査の上、決定されております。
二点目に、今、国会に政府・労働省が上程しようとしている変形労働制や裁量労働制、派遣事業の拡大などをねらう労働基準法など労働法制の改正は、県下の労働者にとって八時間労働制を根幹より崩すこととなり、看過することのできない事態であります。連合山口、県労連を問わず、明確に反対の意思を表明されています。県当局は、こうした声にどうこたえようとしておられるのか、お伺いをします。
第二に、労働基準法の抜本的改正、解雇規制法を制定し、人間らしい労働と生活を取り戻すこと。第三に、銀行の貸し渋りの是正、大型店の進出の抑制、官公需の拡大など、中小企業を積極的に支援すること。第四に、暴落した米価を補てんし、宮城の経済的基盤である農漁業を立て直すこと。
に関する陳情 第2号 北朝鮮にら致・抑留されている日本人の原状回復についての意見書提出に関する陳情 第3号 北朝鮮への食糧支援反対についての意見書提出に関する陳情 第4号 日産生命保険被害者の救済についての意見書提出等に関する陳情 第5号 限度額1,500万円の県独自の無担保無保証人融資制度の創設に関する陳情 第6号 福祉充実に関する陳情 第7号 男女共に人間らしく働くルールの確立と労働基準法
次に、陳情第四〇五五号労働基準法の改正に関する陳情が継続になっておりますが、採択とすべきことを主張いたします。 去る二月十日、国会に提出された労働基準法の改正案は、短期雇用契約制の容認、変形労働時間制の要件緩和、裁量労働制の拡大など、雇用不安と長時間労働を拡大する中身となっております。
一、国の労働基準法改悪に反対すること。 一、労政事務所の第一線機能を強化し、労働一一〇番など労働相談、調査などの業務内容を改善充実し、相談員などを増員すること。労政会館は存続させること。 一、職業専門校の事務系科目の復元を図ること。 また、統廃合やファッションタウンへの移転は行わないこと。教科書の有料化はやめること。
しかしながら,確認書の大きな柱の一つであります健全な労使関係というものがまだ確立されていないため,労働基準法36条に基づく協定の完全締結や,移動採血車の休日,祝祭日の運行などについてはまだ解決されておりません。
5 受理年月日 平成10年3月5日 件名 保育にかかわる国会附帯決議の尊重を求めることについて 審査結果 不採択とすべきもの 委員会の意見 措置 請願番号 6 受理年月日 平成10年3月6日 件名 日本経済再生と雇用不安解消について 審査結果 不採択とすべきもの 委員会の意見 措置 請願番号 7 受理年月日 平成10年3月6日 件名 政府の労働基準法一部改正案
労働基準法の改正に関する請願二件は、継続審査とされていますが、これらはいずれも勤労者にとって切実な問題であり、閉会中の審査を含め、六月議会にはぜひ採択されるように、心から要請いたします。 以上で、日本共産党県議団を代表しての討論を終わります。ありがとうございました。(拍手) ○議長(河野博行君) これをもって討論を終結いたします。
労働基準法の改正に関します陳情でございまして、提出者は、鹿児島市鴨池新町五-七、日本労働組合総連合会鹿児島県連合会会長香川紀征でございます。 陳情の趣旨は、現在開会中の第百四十二国会におきまして審議中の労働基準法の一部改正に当たりまして、中小零細企業に従事する労働者が多いという本県の状況を踏まえ、労働基準法の原則が後退することのないよう関係機関に働きかけてほしいというものでございます。
国は、現在労働基準法や労働者派遣法の抜本的な改悪をしようとしており、私は、その問題点を次のように考える。一つは、裁量労働になる。つまり成果主義で、長時間労働とタダ働きになる。その二は、変形労働。つまり雇用者の都合で働く人の生活リズムがめちゃくちゃになる可能性がある。その三は、短期雇用。つまり3年経てば解雇が自由になる。その四は、派遣事業においてはピンハネと人貸しを野放しにする。
しかしながら,労働基準法の,いわゆる36協定の締結など,まだ幾つかの課題が残されているところから,センターでは,労働組合との交渉を継続するとともに,日本赤十字社茨城県支部は,有識者,関係者による血液供給安定化懇話会を設置しまして,去る2月25日に第1回の会合を開催したところでございます。
に関する陳情 第2号 北朝鮮にら致・抑留されている日本人の原状回復についての意見書提出に関する陳情 第3号 北朝鮮への食糧支援反対についての意見書提出に関する陳情 第4号 日産生命保険被害者の救済についての意見書提出等に関する陳情 第5号 限度額1,500万円の県独自の無担保無保証人融資制度の創設に関する陳情 第6号 福祉充実に関する陳情 第7号 男女共に人間らしく働くルールの確立と労働基準法
例外なき規制緩和の一環として、労働基準法などの労働法が、今の国会で改正されようとしております。いずれも労働者、とりわけ21世紀の女性の働き方に大きな影響を与えることになります。 まず、変形労働制ということですが、1カ月とか3カ月とか1年といった期間を定め、その間の平均労働時間が週40時間以内におさまれば、特定の週に40時間を超えて働くことができるという制度です。
──────── 請願文書表 △請願第3号 労働時間や雇用に関する労働法制の抜本改正を求めることについて 受 理 年 月 日 平成10年3月3日 請願者住所氏名 (略) 紹 介 議 員 森茂樹 吉原稔 付 託 委 員 会 健康福祉商工労働常任委員会 審 査 結 果 請 願 要 旨 政府は、昨年6月の女子保護規定の廃止強行に続き、今国会で労働基準法
また、男女雇用機会均等法の改正で、女性労働者に対する差別禁止と引きかえに、女性の深夜業禁止と時間外、休日労働への規制が撤廃され、さらに労働基準法の見直しが進められようとしています。弱い立場にある労働者を保護し、あるいは対等の関係を保障するという今日の進歩的な法制度は、ひとり労働者のためだけではなく、日本の経済発展にも大きく寄与してきたところであります。
その内容は、労働基準法の一部改正に伴う関係規定の整備等であり、適当なものと考えます。 ───────○────── △日程第七 議案等に対する質疑(第一号から第三十七号まで) ○副議長(池田貞俊君) 次に、日程第七、議案第一号から第三十七号までにつきましては、いずれも先議の必要がありますので、まずこれを一括して議題とし、これに対する質疑を行います。 質疑はありませんか。
質問第一、労働基準法の改正と県労働行政の確立について、知事及び商工労働部長にお尋ねをいたします。 今開会中の通常国会に提出されている労働基準法の改正案は、労働者に対する保護規定を見直す規制緩和の方向の内容となっています。既に、女子の時間外労働や深夜労働に関する保護規定は来る九九年四月からの廃止が決まっており、現状の長時間労働に対する男女共通の規制が強く求められているところであります。