群馬県議会 2021-12-07 令和 3年第3回定例会健康福祉常任委員会(生活こども部関係)−12月07日-01号
広域通信制高校については、例えば100名の生徒に対して、教師が1名で面接指導を実施する事例、不適切な単位認定に関する事例、株式会社立の学校が経営上の理由で閉鎖され、生徒が転学を余儀なくされる事例など不適切な教育活動が明らかになっており、優先交渉権者に選定された角川ドワンゴ学園も労働基準法違反に基づく是正勧告を受けている。
広域通信制高校については、例えば100名の生徒に対して、教師が1名で面接指導を実施する事例、不適切な単位認定に関する事例、株式会社立の学校が経営上の理由で閉鎖され、生徒が転学を余儀なくされる事例など不適切な教育活動が明らかになっており、優先交渉権者に選定された角川ドワンゴ学園も労働基準法違反に基づく是正勧告を受けている。
2019年4月施行の改正労働基準法により、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、使用者である企業は年5日間は時季を指定し、有給休暇を取得させる必要があります。
各業界の22団体が進めている雇用指針では、採用及び雇用上の注意を16項目ほど定めていますが、その上で全国で70.8%、広島県では69.7%で労働基準法の違反が確認されている現状であります。
例えば働く場所や時間が決められていたり、仕事の具体的な内容を細かく指示されるなどの指揮監督下における労働であったり、報酬が時間に応じて支払われるなどの指揮監督下における労働の対価となっているといった、実際の働き方が、労働者であれば労働基準法など労働関係法令の適用を受けることができると認識しております。
一九八六年に施行された労働者派遣法は、そもそも労働基準法第六条において、中間搾取の禁止が定められておりますけれども、それを緩和する意味で制定がされました。
また、制度の対象者を大まかに申し上げると、保護者として子供の世話をすることが必要となった保護者の方に対し、労働基準法上の年次有給休暇を除いて、賃金全額支給の有給休暇を取得させた事業主、また、委託を受けて個人で仕事をする方とされております。前者の事業主に対する助成では、1日当たり1万3500円、緊急事態宣言などが出ていますと1万5000円を上限としています。
まず、広島県職員における時間外労働の原則及び特例はどのようになっているのか、また、民間の一般的な労働者に適用される労働基準法と異なる部分について教えてください。
◯説明者(富田教職員課長) 民間の賃金等に関わる労働条件については、労働基準法に基づき労使間の交渉や合意により自主的に決定されるものというふうに認識しております。 ◯委員長(三沢 智君) 加藤委員。 ◯加藤英雄委員 これは県が示している単価との関係で聞いているんで、県がどう認識しているかなんです。
このようなことを踏まえ、平成三十年に労働基準法が改正され、罰則つきの時間外労働の上限規制が導入されましたが、医師については令和六年三月末まで上限規制が猶予されることとなりました。この猶予期間が終了する令和六年四月からは、医師も上限規制が適用されることになります。
そのうち文部科学省の指針で示されている年720時間を超えた教員の割合は小学校9.5%、中学校23.7%、特別支援学校0.5%と、実に約1,400人の教員が、民間企業なら労働基準法違反として罰則が科せられるほどの長時間労働を行っている実態があります。この実態について知事及び教育長の認識をお伺いいたします。
外国人労働者の監督指導を所管する労働基準監督署が昨年実施いたしました技能実習実施者に対する監督指導の状況では、対象となった全国8,124の事業所のうち70.8%で労働基準法等の法令違反が認められ、これは過去5年間を見ましても7割を超える状況が続いております。
会社の都合により休業した労働者が休業補償を直接国に請求できる休業支援金・給付金、これは、企業から労働基準法に基づく休業手当を支給してもらえないという、そういう事例が全国的に相次いだということを受けまして、雇用調整助成金の補完的役割という位置づけで導入された制度でございます。 群馬労働局から数字をいただきましたけれども、県内では、累計で、これまで申請の件数が3万1,118件ございました。
令和6年4月に医師への改正労働基準法適用が近づく中、さらに注目が高まると予測され、本県でも、令和元年度からテレICU事業などの先進的な取組を行っていることは承知しております。
現在でも、受入れ企業が、労使の協定で定めた上限時間を超える長時間労働をさせたり、時間外労働の割増賃金の未払い、実習生に対するハラスメントなどについての報道があり、2020年の厚生労働省の調査によれば、技能実習生が働く職場の7割程度の事業所において労働基準法や労働安全衛生法違反が見つかったとのことであります。
労働者に支払われる賃金は、労働基準法に基づき、労使間の交渉や合意により自主的に決定されるものと認識しており、公契約条例の制定については慎重な検討が必要であると考えております。 私からは以上でございます。 ◯副議長(江野澤吉克君) 副知事滝川伸輔君。 (説明者滝川伸輔君登壇) ◯説明者(滝川伸輔君) 私からは、まず、千葉県の産業振興についてお答えします。
また、テーブルマークを4要件に基づいて指導すべきではないかとの御指摘ですが、労働基準法に基づき調査を行い、違反が認められた事業者に対して是正を指導するのは労働基準監督署と規定されておりますので、県としては直接指導する立場にないということは御理解いただきたいと思います。
民間企業におきましては、労働基準法の規定に基づき、それぞれの就業規則などにおいて、最長三か月の所定労働時間の枠内で、日々の始業・終業時刻や労働時間の長さを労働者の自主的決定に委ねる制度となっております。
県立総合保健専門学校において労働基準法第36条に基づく協定違反ということで資料提供もありましたが、やはりこういう事例は県の施設であっても出てくるもので、労働者環境の整備というところは外から見えにくいところでもありますし、その部分においてやはり今の説明は違和感があります。やはり外からなかなか見えにくい労働環境の整備ということについて、しっかりとこの条例で担保していくべきだと考えております。
こちらにつきましては、これまでから、例えば育児改正法や、労働基準法等でもハラスメント防止等については書かれていたんですけれども、このように明確化になるというのは、今回の改正があったものでございます。
労働基準法第1条は、労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を満たすものでなければならないと規定しています。過労死基準を超える長時間労働は、労働基準法の精神にも反するものです。文字どおり長時間労働が解消される働き方改革でなければなりません。