佐賀県議会 2022-06-23 令和4年文教厚生常任委員会 本文 開催日:2022年06月23日
県教育委員会及び県立学校が講じる措置は、在校等時間の客観的な把握、労働基準法等の遵守、長時間労働を防ぐための取組、事後検証などを規定しているところでございます。 以上でございます。
県教育委員会及び県立学校が講じる措置は、在校等時間の客観的な把握、労働基準法等の遵守、長時間労働を防ぐための取組、事後検証などを規定しているところでございます。 以上でございます。
職場管理者が朝来いと言ったり、夜残れと言ったりすると、それは職場管理者の退勤命令、在勤命令ということになるのが、労働基準法の扱いでございまして、それでは、阪口議員おっしゃるように、職場ごと、職域ごとで、いろいろな違いがあるのではないかということでございますので、県では、全体として、その職域の労働環境、あるいは労務管理、特に当初におきましては、出退勤管理を一律にやろうということに踏み切って、検討を進め
労働基準法37条では、月60時間を超える時間外労働については、それ以下の時間外労働に対して割増率の2倍以上の割増賃金を支払わなくてはならないと規定されております。本条は、月60時間を超える時間外労働が労働者の心身に与える影響が甚大であることに鑑みて規定されたものでもございます。
│ │ │ │ │ │ 労働基準法は第一条で「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たす │ │ │ │ │ │べきものでなければならない」としており、最低賃金法第九条は、「労働者
委員からお話がございました労働基準法は、70年ぶりの改正がありまして、時間外の上限規制につきましては平成31年4月から適用されておりまして、これらを遵守しているところでございます。
賃金条項を含む公契約条例の制定についてでございますが、労働者の賃金等の労働条件は、労働基準法等の関係法令に反しない限り、労使が自主的に決定することとされており、最低賃金法とは別に条例等で賃金の基準を新たに設けることにつきましては、慎重に対応することが必要でございます。
昨年の検挙事例は、令和3年5月、警察庁からの情報提供を端緒として、太田市内の風俗営業店において、稼動していた外国人女性に対する賃金の未払や長時間労働などの労働搾取容疑で、外国人招へい業者を労働基準法違反により検挙し、関係機関と連携して外国人女性10名を保護して、帰国支援を行い、全員を帰国させている。
◆小林君男 委員 労働基準法第68条では生理休暇をしっかりうたっていますし、先ほど申し上げたように生理が原因で病気も発生するという状況もあります。就業規則や労働協約を知らないから取れないとか、先輩もほとんど取っていないから取れないという声が女性から聞こえています。
生理休暇は労働基準法第68条にも明記されているんですが、先ほども述べたように、全国でも0.9%という取得状況で、生理休暇というものがどんどんなくなっていくという、恐ろしい世の中になってきている。私はまた機会があったら、一般質問で産業労働部にしっかりとやっていきたいと思っているんですけれども、そういう状況です。
助成金の支給要件となる有給の特別休暇については、労働基準法第39条に定める年次有給休暇とは別の有給休暇を取得させた企業に対して、1人当たり日額1万5,000円を上限に、休んだ日数の賃金相当を支給するという制度となっています。
2、人が人として生きていくための最低限の労働環境を定めたのが労働基準法です。学校現場では、この労働基準法よりも優先されるのが、賃金に4%の上乗せでどんなに残業しても残業代は支払う必要がないという給特法に基づく勤務となっており、教員の時間外勤務は、残業ではなく、自発的業務として処理されています。この改革こそが今求められていると司法も警鐘を鳴らしています。
また、事業者の理解を深めるため、1月31日付で、経済団体を通じ、経営者の皆様に、労働基準法上の年次有給休暇とは別に有給の休暇を取得させる制度を整備いただきたいこと、その場合には厚生労働省の小学校休業等対応助成金の対象となるのでその活用をいただきたいこと等の周知依頼を行うとともに、労働団体を通じて労働者宛てにも制度を周知したところでございます。
また、時間外労働の上限規制のお尋ねにつきましてですけども、労働基準法の改正によりまして、令和5年4月1日から「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を50%以上」という規定が、中小企業にも適用されるようになりますため、現在、国においては、時間外労働の上限規定について、分かりやすく解説したパンフレットを作成し、広く周知しているところでございます。
例えば労働基準法がございますが、労働基準法の労働時間の規定とか休憩の規定だとか、ああいうのは実は農業には適用されていないのです。ですから農業者の場合は、全てそういうものをやはりつくらないといけないのですね。それで家族経営協定というのがやはり有効に機能する面があります。
本来、性別のみを理由として賃金に差をつけることは労働基準法により認められておりませんし、また、男女雇用機会均等法では、賃金以外の労働条件、例えば募集、採用、配置、昇進、定年年齢などについても性別による差別は禁止されております。ただ、男女の賃金格差は役職や勤続年数に左右されるというふうにも言われておりまして、結果的に男女間に賃金格差が生じているものと考えております。
また、議員御承知のとおり、我が国では労働者の権利保護という観点から、労働基準法などの労働関係法令、また下請事業者の利益保護を目的としました下請法等の関連法令により、発注者が公であるか、また民間であるかを問わずに、労使や事業者の当事者間で、こうした法令にのっとって自主的に決めることが原則になっておりまして、このことは、PFIであるかどうかにかかわらず遵守されるべきものと考えております。
本制度は、人類が長い闘争で勝ち取った1日8時間労働制を顧みず、10時間にしても時間外労働、超過勤務とは言わせないという労働基準法違反の制度です。
また、昨日の小島晋議員の一般質問にもありましたが、今年の10月には、さいたま地裁で教員の時間外労働の労働基準法違反を問う裁判の第一審判決が出されました。 訴えを起こした小学校教師は、同僚の女性教師が、こんなに忙しくては教員を続けながら子供を産み育てることもできないと嘆いたことを契機に、若い教師のために、また教師を目指す学生たちのために提訴することを決意したのだそうです。
教員の給与については、私立や国立の教員にも労働基準法が適用され、残業代を支払う必要がありますが、公立校教員のみ給特法によって適用除外されています。我が会派は、まずこの給特法の早期改正を図ることを、国に強く求めていきたいと思っています。 そこで一点目に、教育長は給特法の課題をどのように認識しておられるのかお聞きします。