125 ◯桑鶴委員 僕らが考えるに、雨水貯留ます、稲荷川の洪水対策としてできた施設ですから、これを生かしながら、上のグラウンド部分だけでの利用権設定というのもあってしかるべきなのかなと、そういう思いでこうやって聞いているんですけどね。
112ヘクタールを借り受けている形態ですけれども,基本的には,今年度から新しく農地の中間管理機構が動き始めましたけれども,それまでは前の組織としては農地利用集積円滑化団体があったと思いますが,その円滑化団体を通じて利用権設定をしているというのがほとんどです。大体112ヘクタール中の70ヘクタールぐらいは,円滑化団体を通じて利用権設定をしています。
なかなか素人で難しい部分なんですが、農地中間管理機構、先ほど下鶴委員の相続未登記農地の現状というのもあったと思うんですが、農水省のポンチ絵の中に、結局、所有者不明となっている耕作放棄地については、公告を行い、都道府県知事の裁定により利用権設定という文言があったと思うんですが、これはこのとおり進むということでよろしいんでしょうか。
例えば農地中間管理権取得用の書類等についても、利用権設定等のための必要書類に登記簿謄本や印鑑証明書などが必要でありまして、書類と申請については、市町村から公社へ、公社から市町村へ、あるいは公社から県へと行き来するなど、手続についても煩雑をきわめ、半年以上の期間を要する形となっております。
議員から御紹介のありましたサポート経営体と申しますのは、担い手不在によりまして自力での農地維持が困難な集落とサポート協定というものを結びまして、作業受託や利用権設定等によりまして農業生産に取り組む経営体のことでございます。県では、新規の担い手の育成確保とともに、サポート経営体により担い手不在集落の解消を進めているところでございます。
まず、その組合員が法人に農地を貸し出すということが第一の前提になりますけれども、この利用権設定をしている法人というものが昨年度の調査では百五十二法人ありまして、調査対象が百八十三ありましたので、全体の八三%ほどということになります。残りは直接は設定をしていない、こういう組織は作業受託を経営の柱としているというようなことになります。
(1)は青年就農給付金について、必要な予算の確保と農家子弟への経営の継承を円滑に進めるために、親元就農の場合におきます要件を所有権の移転から利用権設定に緩和する制度の拡充を求めるものです。(2)の農の雇用事業につきましては、雇用就農者の年齢要件が45歳未満とされておりますが、本県では45歳以上も重要な担い手と考えているということから、年齢要件の撤廃を求めるものです。
◯説明者(麻生農林水産部長) 農地中間管理機構ができまして、利用権を中心に機構が仲介をして担い手に集積するという、そういう政策、大規模化とか、そうした政策に沿った農地の流動化を進めるっていう事業と、それから、あわせて、利用権設定っていうのは、ある面では一時的なもんで、10年程度を考えてるようですけれども、本当は権利移動もあってもいいかなっていうのもありまして、それを別の課でやっていくと、なかなかうまくいかないなっていうのがまず
◆佐野高典 委員 大規模な農地、あるいは圃場整備ができているところ等々で大規模農家をやっていこうという、中主ファームなど、向こうに行くと野洲のほうではありますが、なかなか借り手と貸し手の信頼関係というのか、昔よく土地を、小作に利用権設定で貸したりしていたのですが、そういうふうに貸し手側は解釈を持って、私の田をちょっとつくってくださいと、そこに中間管理機構が入ってその辺の契約はきちっとするのでしょうが
36: ◯答弁(農業担い手支援課長) 委員御指摘のとおり、今、県内で利用権設定により約1万ヘクタールの農地集積がされているという形でございます。県としてはやはり引き続き、先ほどの小林委員の御指摘ではないのですけれども、小規模農家の多い中山間地域でいえば、集落法人化をその一つの手法として、引き続き積極的に進めていきたいと思っています。
特別養護老人ホーム等の施設の入所者については,生活全般において施設サービスを利用するということですので,生活の継続性を考える上では,特に問題はないと考えられておりますけれども,一方,住所地特例の対象者のうち,居宅サービスを利用することになります住宅型有料老人ホーム,それから,サービスつき高齢者住宅,利用権設定住宅になりますけれども,そこに入居する多くの方々は,住所地市町村の訪問介護や通所介護といった
ただ、委員御指摘のように、今回の管理機構につきましては、出し手から一たん、利用権設定をして機構が借り受け、その上で新たな受け手を探して広報するという形になるのですけれども、そういう新たな担い手に対して機構から利用権を設定するということが基本となっております。
農地集積については、これ以外に農地利用集積円滑化団体により担い手に集積される利用権設定があり、昨年度は約1,600ヘクタールで行われている。
本県の提案内容でございますが,耕作放棄地や離農希望者等の農地につきまして,特定利用権設定手続等の短縮など4項目の規制改革を提案いたしました。 その下のほうの提案内容の欄に,まず,農地集積関係の1),それから,担い手等の確保で,2),3),4)というものがございます。
43: 【農業振興課主幹(利用集積・農村対策)】 本県では、担い手への農地利用集積のための取組を従来から進めており、特に平成22年度から実施されている農地利用集積円滑化事業により、事業実施団体である農協等が、市町村、農業委員会とも密接に連携し、担い手への農地の利用権設定等を推進している。
利用権設定による農地流動化率は,平成12年11.9%から23年16.8%と上昇しているものの,担い手への農地の利用集積については,この利用権に加え,自己所有や作業受託も含めた農地集積率は,平成12年19.9%から23年22.2%と伸び悩んでいます。
であるならば、この記事を大体見ていらっしゃると思うんですけれども、耕作放棄地でそれができて、実際、土地の所有者がいらっしゃって、それを利用権設定を貸していただけるかどうかを促しながら、まとめられたところを整備しなければならないところは整備して担い手に貸すという、ちょっとおかしいなと思っているわけですね。
平成23年度は、いわゆる担い手に農地が流動化された面積は、更新を含めて、5,618件、1,413ヘクタールで、担い手への利用権設定等、流動化が図られました。これについては全体から見ますと、担い手に集積された農地面積は、平成23年度時点で農用地区の区域内で約4割の集積という状況でございます。