鹿児島県議会 2020-12-17 2020-12-17 令和2年第4回定例会〔 請願・陳情議決結果 〕
て (窓口無料)を求めるかごしまの会 共同代表 所崎 治代 外一四団体 20 陳情 5007 令2・9・10 鹿児島県における分煙環境整備
て (窓口無料)を求めるかごしまの会 共同代表 所崎 治代 外一四団体 20 陳情 5007 令2・9・10 鹿児島県における分煙環境整備
て 付(窓口無料)を求めるかごしまの会 共同代表 所崎 治代 外一四団体 14 〃 5007 令2・9・10 鹿児島県における分煙環境整備
令和二年十月七日 鹿児島県議会議長 外 薗 勝 蔵 衆議院議長 殿 参議院議長 殿 内閣総理大臣 殿 文部科学大臣 殿 ───────────── 分煙環境の整備・維持に地方たばこ税を活用する仕 組みの構築を求める意見書 本年四月から改正健康増進法が全面施行され、多くの施設において屋内が原則禁煙となり、屋内での喫煙には喫煙室の設置が必要となるなど、受動喫煙対策
陳情第五〇〇七号鹿児島県における分煙環境整備に関する陳情書の一項、二項及び四項は、「望まない受動喫煙の防止や改正健康増進法の内容の周知徹底を図ること、議会として、望まない受動喫煙防止のために地方たばこ税を分煙環境整備に活用できる仕組みづくりを国へ要望することが必要である」との意見があり、全会一致で採択すべきものと決定し、国に対して意見書を発議することといたしました。
なお、国及び地方公共団体の責務として、1つ、受動喫煙による健康影響等について、パンフレット資材の作成、配布等を通じて周知啓発を行う、2つ、飲食店等における中小企業の事業主等が、受動喫煙対策として一定の基準を満たす喫煙専用室等を整備する際、その費用について助成を行う、3つ、屋外における受動喫煙対策として、自治体が行う屋外における分煙施設の整備に対し、地方財政措置による支援を行うとあります。
請願第十四号 地方たばこ税を活用した分煙環境整備に関する請願書については、たばこ購入時に負担する税負担率は価格の六割に達しており、納税者が負担した税の一部が屋外分煙施設の整備などに還元されること、また、そうした対応が望まない受動喫煙を避けるためにも有意義であることから採択すべきとの意見があり、採決の結果、全会一致をもって採択すべきものと決定をいたしました。
また、多くのパチンコ店では、遊技客同士の間に、たばこの煙を遮るための分煙ボードが設置されております。この分煙ボードは、客同士の接触のほかにも、飛沫感染等を防ぐ用も足しています。 総合的に勘案しても、他の商業施設に比べ、パチンコ店の感染危険度がとりわけ高いとは到底言えません。
-------------------------------議員提出第2号議案 地方たばこ税の一部を受動喫煙防止のための分煙環境整備・推進に活用することを求める意見書議員提出第3号議案 社会資本整備を戦略的かつ計画的に進めるために必要な措置を求める意見書議員提出第4号議案 IR推進法及びIR整備法の廃止を求める意見書議員提出第5号議案 自衛隊の中東派遣に反対する意見書議員提出第6号議案 日米地位協定
陳情第一〇〇七号地方たばこ税を活用した分煙環境整備に関する陳情書について、第一項、第二項、第四項については、「今後の国の動きも注視しながら、本県や県内の各自治体が、今後の課題として検討していく必要がある」との意見があり、継続審査すべきものと、第三項については、「県として県民や事業者等に対し、改正健康増進法の内容や受動喫煙対策に関する普及啓発など、周知を図ることは可能であり、また必要であると考える」との
これに関して、県有施設において喫煙場所を設けているのか、また、喫煙専用室などの分煙設備は十分に整備されているのかを、長谷田がん対策推進班長にお伺いします。
当委員会に付託されました陳情第一〇〇七号地方たばこ税を活用した分煙環境整備に関する陳情書の審査に関し、健康増進課長の出席を要請したいと思いますが、御異議ありませんか。
一 君 ──────────── 議会事務局 主 幹 兼 委 員 会 第一係長 金 氣 幸 治 君 主 幹 兼 政務調査 第一係長 善 福 優 子 君 ──────────── 六、会議に付した事件 (一)請願・陳情 〔新規分〕 陳情第一〇〇七号 地方たばこ税を活用した分煙環
条例制定により,禁煙エリアを設ける施設が増え分煙が進むことを期待していますが,改正健康増進法では,喫煙可の表示義務はあっても禁煙店の禁煙表示義務はありません。これは,禁煙店を利用したいと思う人には大変分かりづらく,困惑するとの声を聞きます。 そこでお尋ねします。 禁煙店には禁煙表示をすることを県として積極的に進めてはいかがでしょうか。
また近年では、海辺でも分煙が進んでいます。 海水浴場に関する条例を調べますと、安全の条例を定め、適宜改正を行い時代の状況に沿ったルールに常に進化させている自治体が幾つもあります。
この結果、昨年度末時点で個別訪問した施設のうち、禁煙とすべき施設のほぼ全てで、また分煙等とすべき施設の9割以上が既に条例に対応できています。 一方、小規模飲食店などは条例では努力義務となっていることもあり、禁煙等の対応が進んでいない状況にあります。
最後に、分煙のための喫煙場所の整備について要望させていただきます。 与党・自由民主党、公明党が発表した令和二年度税制改正大綱において、望まない受動喫煙防止対策や今後の地方たばこ税の安定的な確保の観点から、地方たばこ税の活用を含め、地方公共団体が積極的に屋外分煙施設などの整備を図るように促すこととすると示されています。
今年度は、モデル整備の第一号として、門真運転免許試験場の近くに屋外分煙所を整備するとのことですが、整備目標を二〇二四年度までに二十か所から三十か所として屋外での喫煙対策を進めていくとした割には、進捗が遅いと感じています。 屋外分煙所整備検討に当たっては、整備場所の確保や運営手法など様々な課題がありますが、中でも設置者の財政的な負担が最も大きな課題だと考えます。
現在の屋外分煙所の整備状況と今後の予定について、健康医療部長に伺います。 ○副議長(西惠司君) 藤井健康医療部長。 ◎健康医療部長(藤井睦子君) 昨年九月に取りまとめた基本的考え方では、府がコーディネート役となって市町村や民間事業者と連携し、条例の全面施行までに国通知に即した屋外分煙所を二十から三十か所整備する目標を掲げました。
改正健康増進法及び府受動喫煙防止条例の周知啓発や相談対応、監視指導を実施するとともに、飲食店に対する喫煙専用室の整備支援や市町村、民間事業者等と連携した屋外分煙所のモデル整備促進に取り組みます。
一方、当議会でも分煙の努力がされ、喫煙専用スペースの箇所を減らすなど各党で確認しつつ進めてきた経緯があり、私たちは、この一致点を重視して、陳情を継続にして議論を深めるべきという立場であります。 ところが、本日の議会運営委員会で、採択、不採択の結論を出すに至りました。