奈良県議会 2024-07-03 07月03日-05号
デュープロセスを重視して当事者主義的な運用を行う裁判体がある一方で、弁護人に十分な手続関与の機会を認めないまま棄却決定をする裁判体もあり、このような意味での再審格差が問題となっている。かかる再審格差が生じる原因は、再審請求における事実調べについては、職権主義による規定が僅かに1か条あるだけで、全てが裁判所の裁量に委ねられているところにある。
デュープロセスを重視して当事者主義的な運用を行う裁判体がある一方で、弁護人に十分な手続関与の機会を認めないまま棄却決定をする裁判体もあり、このような意味での再審格差が問題となっている。かかる再審格差が生じる原因は、再審請求における事実調べについては、職権主義による規定が僅かに1か条あるだけで、全てが裁判所の裁量に委ねられているところにある。
再審請求審の審理の在り方は、裁判所の裁量に委ねられており、証拠開示の基準や手続は明確ではなく、再審格差や裁判の長期化などを招き、冤罪被害者の早期救済の妨げとなっています。この再審規定は70年以上、一度も改正されていません。 世界の平和を願い、冤罪被害者の早期救済を願う思いは、政党や立場を超えて共通する願いではないでしょうか。
現在、再審手続は刑事訴訟法に規定があるが、条文数は19条のみで、極めて大雑把な規定のため、個々の再審では裁判所の解釈、運用に全て委ねられていることから、「再審格差」が生じているのが実態である。 再審手続の抱える問題点は、一つは、捜査段階で集めた全証拠を検察官が開示しないことである。
【請願の理由】 現在、再審制度は刑事訴訟法に規定があるが、条文数は19カ条(435条〜453条)のみで、極めて大雑把な規定のため、個々の再審裁判では裁判所の解釈、運用にすべて委ねられていることから「再審格差」が起こっているのが実態である。 再審制度の抱える問題点は、一つは捜査段階で集めた全証拠を検察が開示しないことである。