栃木県議会 2023-08-02 令和 5年 8月県政経営委員会(令和5年度)-08月02日-01号
また、評価報告書の4ページ以降については、説明資料として、内部統制体制の状況、あるいは各評価結果の内容を添付しておりますので、後ほどご覧いただければと思います。 内部統制評価報告書につきまして今後の予定ですが、9月議会の散会日に監査委員の意見を付して提出を予定しております。 説明は以上です。 ○琴寄昌男 委員長 以上で報告は終了いたしました。 質疑がありましたらお願いいたします。
また、評価報告書の4ページ以降については、説明資料として、内部統制体制の状況、あるいは各評価結果の内容を添付しておりますので、後ほどご覧いただければと思います。 内部統制評価報告書につきまして今後の予定ですが、9月議会の散会日に監査委員の意見を付して提出を予定しております。 説明は以上です。 ○琴寄昌男 委員長 以上で報告は終了いたしました。 質疑がありましたらお願いいたします。
平成二十九年の地方自治法の一部改正により、令和二年度から都道府県に内部統制体制の整備が義務づけられました。宮城県は、それに先立つ平成二十六年に内部統制基本方針を策定し、適正な事務執行を図ってきたところであります。今回も決算報告書が提出されるに先立つ七月二十日に令和三年度宮城県内部統制評価報告書が作成・提出され、それに対する審査意見書の中で今回の件が記載されております。
県は、阿武町の誤振込事案を受け、五月三十日、各市町における内部統制体制の確保についてという文書を、県内市町に発出しました。 阿武町議会で、阿武町町有林が過少に管理していたことが指摘されております。阿武町は、大字宇田字水穴一〇六九九番の七の地籍を、八千九百三十三平米としています。 六月二日、同地の不動産登記簿は錯誤とされ、二十九万八千九百三十三平米に改められました。
内部統制に関する方針及び内部統制体制の整備につきまして、国は地方公営企業を対象外とする一方で、自主的に取り組むことは望ましいとしているところであり、病院局としては知事部局などの先行事例を参考に検討していきたいと考えてございます。なお、各病院の財務事務につきましては毎年度実地検査を行い、事務が適正に行えるよう指導助言を行っているところでございます。
また、コンプライアンスの推進として、千葉県コンプライアンス推進計画に基づき、例えば所属長に対するコンプライアンス研修等を実施するとともに、内部統制制度の取組として、千葉県内部統制基本方針に基づき、財務に関する事務について、内部統制体制の整備及び運用を行いました。さらに働き方改革の推進として、業務のデジタル化、ペーパーレス化やテレワークを推進するとともに新しいICTツールの活用に取り組みました。
また、本体資料の2ページ以降につきましては、本県の内部統制体制の状況ですとか、各評価結果の内容の詳細を記載したものでございますので、後ほどご覧いただければと思います。 今後の予定でございますが、現在監査委員が報告書内容を審査中でございまして、9月通常会議に監査委員の意見書を付して提出を予定してございます。 説明は以上でございます。 ○池田忠 委員長 以上で報告は終了いたしました。
平成三十年度の山口県歳入歳出決算に係る審査意見書においても、令和二年四月から内部統制制度が導入されることに触れ、財務に関する事務の適正な執行を確保するためには、リスクを可視化し、その情報を共有し、リスク管理を行うことが重要であることから、こうした視点を踏まえ、内部統制体制の整備を進められたいと述べられています。 そこでお尋ねです。
その後、2016年の第31次地方制度調査会の答申で、内部統制体制を整備及び運用することが求められることが明記されたことを受けて、2017年に地方自治法が改正され制度化された。
平成二十九年六月の地方自治法改正により、県は、来年度四月に向けて内部統制に関する方針の策定と、内部統制体制の整備が義務づけられました。 内部統制という言葉そのものは法令上使われていませんが、改正法の施行に向けて、ことし三月に総務省からガイドラインが示されました。
また、内部統制体制の整備につきましては、議員御指摘のとおり、マニュアルやチェックリストの作成など一定の内部統制に取り組んできたところであり、既存の取り組みも整理しつつ、私を本部長とし、各部長等を本部員とする内部統制本部会議の設置など、内部統制の全庁的な推進とその運用状況の評価を効果的に進める仕組みづくりを検討しているところであります。
◎三日月 知事 委員御紹介のとおり、監査委員からは将来を見据えた財政運営の健全化に向けた御指摘や、県民ニーズに対応した、より質の高いサービスの提供に向けての経済性、効率性、有効性に徹した事務事業の実施についての御指摘、さらには財産の適正な管理および未利用地等の有効活用、内部統制体制の整備など、多岐にわたり具体的な御指摘を賜ったところです。
まず、定期監査の結果に関する意見ですが、内部統制体制の確立についてということでございます。今回の監査においては指摘事項、指示事項とも、先ほど申しましたように大きく減少しており、その点については評価をしたいと思います。しかし、指摘事項等の内容を精査すると、それぞれの立場にある職員がちょっとの注意をすれば防げるというものがたくさんございました。
健全化判断比率について 報第11号 平成30年度決算に基づく資金不足比率について 《決算概要、健全化判断比率および資金不足比率の報告、監査委員の決算等審査結果、滋賀県基本構想の実施状況報告》 (1)当局説明 青木会計管理者、江島総務部長、宮川病院事業庁長、桂田企業庁長、藤本代表監査委員、廣脇総合企画部長 (2)質疑、意見等 ◆今江政彦 委員 先ほど代表監査委員が決算審査の中で述べられた、内部統制体制
平成二十九年に改正されました地方自治法百五十条一項の規定により、来年四月までに内部統制体制を整備する必要があります。取り組みの方向性を明らかにするため、福岡県内部統制に関する方針を策定するものです。
◎江島 総務部長 資料1-2の5ページの内部統制体制整備イメージに書いているとおり、監査での指摘事項が770件ありました。今、委員がおっしゃったように、かなりたくさんの事例がありました。 さらにその下にあります懲戒処分、あるいは不適切な事務処理を合わせると1,000件以上ありますが、これを分類してそれぞれのリスクを整理しました。
また、不適正な事務処理事案に対し、例えば平成28年12月の監査結果の公表においては、組織の問題と捉えて、事務処理上のリスクの洗い出しと日常の業務でのチェックによって適正な事務を確保する内部統制体制の仕組みづくりに取り組まれるよう意見を付したところであります。
また,施行後の速やかな運用につなげるためには,施行前から内部統制体制の整備に取り組み,早期に内部統制に関する方針の決定や全庁的な体制の整備が必要と考えます。方針や体制の整備は,いつごろまでにされようとしていますでしょうか,あわせてお聞かせください。 次に,監査委員との連携と内部統制評価報告書の審査についてお伺いいたします。 内部統制の構築に関しては,監査委員との連携が重要になります。
◎森中 総務部管理監 行政経営方針実施計画において、持続可能な滋賀を支える県庁の中に、リスクに適切に対応するための内部統制体制の整備があります。 これは、今回のような子メーターなどの点検に限らず、財務会計の処理におけるリスクなどを含めたものですが、内部統制の検討の中で、しっかりと位置づけていきたいと考えております。
設置後、行動計画の策定に必要な各団体の組織、人事、業務プロセス等の詳細なコンサルティング調査を行うとともに、経営管理体制や内部統制体制について検討をしておりましたが、これまで、団体における不適正事案等の発生に対して個別対応を優先してきたという経緯がございます。
なお,平成32年4月1日までに新たに策定される内部統制体制に関する方針については,国が示す基本的な枠組みが,業務に組み込まれ,組織内の全ての者によって遂行されるため,財務事務の適正かつ効率的な執行に対し,大いに意義があることから,導入に向けた準備を積極的に進めていただきたいと思います。 指摘事項の5つ目は,事業成果に関する調査等についてです。