栃木県議会 2009-12-07 平成21年12月県政経営委員会(平成21年度)-12月07日-01号
(6)計量法関係でございますが、特定商品のうち食品関連の内容量あるいは表記などについて小売業者に立入検査をするといった事務につきまして、3市町に新たに移譲するものでございます。
(6)計量法関係でございますが、特定商品のうち食品関連の内容量あるいは表記などについて小売業者に立入検査をするといった事務につきまして、3市町に新たに移譲するものでございます。
内容につきましては,2の(3)に記載のとおりでございますけれども,今年度は特にJAS法ばかりでなく,衛生上の危害発生を防止するための食品衛生法,価格等の不当な表示を規制した景品表示法や内容量の表記を定めた計量法といった,食品表示に関連しますそれぞれの法令・制度等について説明を行っております。
JAS法に基づく米の表示は,玄米及び精米品質表示基準によりまして,名称,原料玄米,内容量,精米年月日,販売者の表示が義務づけられておりまして,原料玄米につきましては,産地,品種,産年,使用割合にかかわる細かな表示方法が定められております。
加工食品につきましては、名称、原材料名、内容量等になっております。品目によりましては遺伝子組み換えに関すること、そのほか個別ごとに詳細な表示の基準が定められております。 546 ◯原竹岩海委員 ありがとうございました。
なお、総合評価落札方式は、今年度発注案件の3割を目標に実施しておりますが、今後とも内容、量とも充実することとしております。 〔知事村井仁君登壇〕 ◎知事(村井仁 君)入札制度全般、特に総合評価方式をどう評価しているか、また、今後の取り組みはいかがかという御質問でございます。
この認証制度において、土壌の成分や内容量については国の公定規格どおりとなっておりますが、こうした土壌汚染を不安視する声を踏まえ、県独自に内容成分をより厳密にする必要性があるのではないかと思いますが、所見をお伺いいたします。 一方、先ほど土壌汚染に関して質問いたしましたが、次は土壌づくりに関する質問です。
その内容、量や排出元など、どのようになっているのかお尋ねします。 そしてまた、今申し上げたように、この処分場にはアスベスト処理というのは当初計画をされておりませんでしたが、周辺の集落や地元自治体との同意はどうなっているのかをあわせてお尋ねしておきたいと思います。 それから、エネルギー政策と原子力行政についてです。
また、肉の加工品につきましては、名称と原材料、内容量、それと消費期限かまたは賞味期限、保存の方法、製造者の氏名・名称・住所、この六項目を表示をするということで、このほか輸入した加工品につきましては、原産地国の表示が必要です。
その際,市町村は,個人ごとの障害程度を判定し,6段階のランクづけをすることになっていて,どのランクに位置づけられているかで利用できるサービスの内容,量が決まる。心身の状態の聞き取り調査が行われるが,調査項目は106項目ある中で,79項目は介護保険の要介護認定と同じ項目になっています。身体の障害が中心となるため,知的障害者や精神障害者は,障害の程度は低く判定されることが指摘されています。
加工品につきましては、賞味期限にしても内容量にしても、もちろん住所、電話番号もつけることも可能です。お年寄りさんに難しい、原料、原産地名だという、こういうこともすべてプログラミングして、JAの方からパソコンで流してあげることができますので、常にタイムリーに新しい商材を出荷できます。
具体的な支援内容につきましては、移譲する事務・権限の内容、量などによりまして支援内容も異なってくると考えております。こうした意味で、御指摘のようにガイドラインといったものをつくることはまことに難しいということは御理解いただきたいというふうに思います。
また、障害児の通所サービスや短期入所サービスを見ても、実際にサービスを提供できる施設が少ない上、人工呼吸器を使っているという理由から受け入れ施設が限られ、さらに受け入れ可能施設でも、急な受け入れが困難であったり、人員問題で十分なケアができないなど、提供されている支援はその内容、量ともに限られております。したがって、病院を退院してからは自宅で両親が看護に追われるのが通常です。
しかしながら,その内容量は,低学年,中学年,高学年で,わずかにおのおの5つの話題しか掲載されておりません。中学生に至っては,1学年で1つ,2学年で4つ,第3学年で5つの話題しかないのであります。しかも,この「心のノート」には,スローガンと結論しかない。こんなことで,子供たちの心に真善美に触れる感動を与え,日本人としての心を陶冶することができるでしょうか。
玄米および精米の場合は、名称、原料玄米、内容量、精米年月日、販売業者等の氏名または名称および住所を表示することになっておりまして、農産物検査法により証明された原料玄米には原産地を表示し、国産にありましては都道府県名、市町村名、その他一般に知られている地名を表示することと規定されております。また、畜産物、加工食品にも同様の必要な表示事項が定められております。
ただ、すべての検査というのは当然できませんし、項目もそんなにたくさん、すべてをというわけにはならないと思いますけれども、内容、量等によりますが、本当に必要なことであれば優先的にやる必要があるというふうに思っております。
13: 【きしの委員】 一人ひとりの障害の程度が違うのに、誰がサービスの内容・量を判断するのか。市町村の職員ができるのか。
145 ◯徳永園芸課長=一一〇番に来た内容等でございますが、食品安全室の方からいただきました資料等で牛肉等の原産地表示なり名称表示、それから内容量等について情報があったというのが九件ございます。それから、米、野菜類の原産地表示や品質表示についておかしいというようなものが七件。それから、魚介類の産地表示、名称表示についての苦情の電話が三件。
農産物に係る表示につきましては、JAS法に基づき、販売業者に対して、玄米や精米については産地、品種、産年、内容量のほか、精米の場合は調製または精米年月日、販売者の住所、氏名等を、それから野菜や果物等の生鮮食品については名称と原産地──これは国産または原産国名を表示することが義務づけられております。
食品の品質表示については、消費者が商品を適正に選択する際のよりどころとなるものですが、いわゆるJAS法で平成十二年七月から生鮮食品には名称・原産地の表示が、平成十三年四月からは加工食品には名称・現材料名・内容量・保存方法等を表示することが義務付けられているところです。また、食品表示関係の法律がJAS法のほか複数にまたがっており、分かりづらいという批判も見られます。
それから、内容量です。袋が五キロ袋とか十キロ袋とかございますが、そういう内容量を書く。それから、精米の年月日、精米をした日にちを書く。それから販売者です。販売者は会社名とか住所。以上の五項目を袋に書くということになっています。それから、とりわけ原料の玄米につきましては、さらに詳しく書くようになっておりまして、米の産地、福岡県産とかそういうふうな産地を書く。それから品種名。