栃木県議会 2024-03-14 令和 6年 3月予算特別委員会(令和5年度)−03月14日-01号
県は、公の施設の指定管理者制度に関するガイドラインの応募資格要綱の改定、兼業禁止規定の解除を昨年10月に急遽行い、県が指定管理者制度を導入している42施設の中で、令和6年3月末に指定期間が終了となる27の県有施設のうち、債務負担行為が発生する25施設について、総額233億2,969万8,000円に上る限度額の設定を行い、新年度予算に必要経費を計上しております。
県は、公の施設の指定管理者制度に関するガイドラインの応募資格要綱の改定、兼業禁止規定の解除を昨年10月に急遽行い、県が指定管理者制度を導入している42施設の中で、令和6年3月末に指定期間が終了となる27の県有施設のうち、債務負担行為が発生する25施設について、総額233億2,969万8,000円に上る限度額の設定を行い、新年度予算に必要経費を計上しております。
2点目の募集段階の除外規定についてでございますが、指定管理につきましては、地方議会議員が代表を務める団体が当該地方公共団体から指定を受けた場合であっても、地方自治法第92条の2に定めますいわゆる兼業禁止規定に抵触しないとされており、その旨は平成30年の総務省通知により各都道府県宛てに通知されているところでございます。
今回挙げた例は、救急救命士の資格も持っておられた消防士の方が、兼業禁止規定に引っかかって辞めざるを得なくなったような事例を紹介させていただきました。これは農業にとっても公務員にとっても、マイナスでしかないと思いますので、ぜひともそこを緩和するような検討を進めていただいて、仕組みをつくっていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。意見です。
自らの趣味、漫画を描く技術を生かして同人誌を販売して利益を上げた結果、公務員の兼業禁止規定に違反するとして処分を受けた事例を目にしました。明確な線引きが難しい面もありますが、地方公務員は任命権者の許可を受ければ副業が可能となる場合があります。本県において県職員が許可された事例と、件数はどれぐらい存在しているのか、総務部長にお伺いいたします。
平成二十六年二月から平成三十年三月までの約四年間でございますけれども、いわゆる兼業禁止規定に違反。それから、訪問介護サービスの従事に際しまして、実態と異なる介護記録を作成することで不正に介護報酬を得ていた。これは重大な公務員としての信用失墜行為に当たります。 この二点を理由として、三の処分内容に書いてございますけれども、私、任命権者、企業管理者名で、十二月四日付で懲戒免職処分といたしました。
非常に私がショックなのは、つい先日、懲戒免職となったほかの男性職員の件は、同じような兼業禁止規定、これに違反しておったと。さらにその上、五百万の報酬を虚偽の介護記録をつくって不正に報酬を得ていたということで懲戒免職になっております。
厚生労働省の有識者会議、働き方の未来2035懇談会では、兼業や副業は当たり前にとの提言がなされ、経済同友会も兼業禁止規定の緩和に同調するなど、ここに来て兼業、副業を広く認めようという議論が官民双方から湧き起こっております。
最後1点、指定管理者制度のようなということがございましたけれども、指定管理者制度の場合は、契約ではなくて行政処分に当たるということで、一般的な契約規定についての議員の兼業禁止規定である地方自治法第92条の2の規定の適用がないということで、指定管理者についての手続条例の中で議員御質問のような規定を入れておるところでございますけれども、この新しい公共支援事業は、委託関係、契約関係ということになりますので
したがいまして、給与体系であるとか、あるいは任用形式であるとかといったものが公務員の枠を離れて、大学独自の任用、そして給与体系もそうですけれども、それから公務員のいわゆる兼業禁止規定、こういった地方公務員法が一般的に適用されなくなりますので、こういった形で大学の独立性というのは非常に高まってくるというふうなのが、一つの大きなメリットであると考えております。
地方自治法第92条の2による議員の兼業禁止規定の厳格な適用からすると,社会的道義的責任が問われます。よって同意できません。 報告第4号別記1は,県立心身障害者施設診療料等徴収条例の改定です。 医療法の改悪により,70歳以上の療養病床に入院する患者の食事,居住費負担が月3万円もふえ,2年後には65歳から69歳も対象になるのです。
そのためにも,政官財の癒着を断ち切ること,知事や県会議員の兼業禁止規定を厳格に適用することだと思います。 事実上関係している企業に対して,公共事業に参加させない措置をとらなければなりません。東急建設とJVの2つの建設会社は,いずれも自民党県連三役の関連会社であり,元県議会議長と現職県議が役員をしております。
139 ◯大学・私学振興課長 法人化したときにどういうふうに変わるかということであるけれども、一つは今、部長からも申したように共同研究なんかでいろいろ資金をとってくるのであるけれども、今まで公務員であったので、公務員は兼業禁止規定があるが、これからはそういうものが外れる。
また、12月議会で指摘をいただいた、知事や議員のいわゆる兼業禁止規定については、地方自治法上の請負契約に関する兼業禁止規定の考え方に準じて、知事、副知事、出納長、各種委員、県議会議員が役員等に就任している団体が指定管理者となることを禁止する規定を設けている。
知事等三役などに限定しているのは、地方自治法第92条の2及び第142条等の兼業禁止規定に基づくものと思いますが、それらは明らかに法文の内容、趣旨を大きく踏み越えるものです。この条項は関係私企業からの隔離となっており、議員、首長等に経済的利益をもたらす請負における兼業による不正、腐敗の防止を目的とするものです。
ここで改めまして、公募による指定管理者の候補者決定に至る手続を説明させていただきますと、まず最初に県が募集要項に基づきまして広く公募を行いまして、提出された申請書類について、まず書類審査を行って、兼業禁止規定の資格制限等々に該当すれば、これは失格をするということになっておりまして、事実そういった例もございます。
また、委員より「県民からの知事、議員等への余計な疑念を避けるためにも、兼業禁止規定を 条例に規定すべきでは」とただしたのに対し、理事者より、「兼業禁止については、全国的にも 入れていないのが大半であるが、今後、検討していく」との答弁があった。 その他、「委員の構成や審査基準など従前からの管理団体に有利だったのではないか」等の意 見が述べられた。
73 ◯総務部長 兼業禁止の件については、6月議会でも、9月議会でも議論いただいており、基本的な考え方は、指定管理者の制度は請負契約というような契約行為ではないから、直接地方自治法上、兼業禁止規定は働かないというのが一つ。
さて、指定管理者の指定が行政処分であって、契約でないと位置づけられたことによりまして、首長と議員の兼業禁止規定が適用されないため、自治体の条例等で兼業禁止規定を盛り込まない限り、法的には首長や議員等の経営する企業等が指定管理者になることが排除されないという問題があります。全国的には既に現議長、または元議長の議員が経営する団体が指定管理者になる事例も出ているようであります。
全国的にも、条例などで兼業禁止規定を指定管理者制度に適用する動きが広がりつつあります。 そういう意味でお聞きしたのに、「法律で規定していないから、排除は適切でない」との答弁は、全く質問の意味を理解していないのか、国の法律どおりにやっていればいいんだという主体性のなさなのか、どちらかだと思います。 片山知事の指摘するような懸念は、本当にないと思っているのでしょうか。当然あります。