島根県議会 2016-11-03 平成28年11月定例会(第3日目) 本文
なお、この業務委託に関する公募につきましては、今月11日に公示を行い、2社から参加の意思表明が提出されております。 次に、JRからの支援と鉄道施設の取り扱いに係る協議に向けた県の考えであります。
なお、この業務委託に関する公募につきましては、今月11日に公示を行い、2社から参加の意思表明が提出されております。 次に、JRからの支援と鉄道施設の取り扱いに係る協議に向けた県の考えであります。
次に、消費生活センターの公示の有無について記載しております。消費者安全法により、消費生活センターを設置したときにはその名称や住所などを公示することになっており、県内では松江市を始めとする6市に消費生活センターが設置されております。次に、各市町村の消費相談窓口の表示の状況でございます。
収容した犬猫については、公示、保健所のホームページや地元紙へ掲載するなど、返還や新しい飼い主を探す譲渡活動をしています。また、ボランティアの協力により、新しい飼い主を探すボランティア譲渡制度を平成20年度に設け、殺処分のさらなる減少につなげています。近年の殺処分されます動物の多くは子猫で、その要因は飼い主のいない猫にあります。
なお、期間の始期につきましては、島根県が作成いたしました地域再生計画の国の認定公示日である平成27年10月2日としております。なお、この適用要件において業種は問わないことになっております。 (3)のところに税目ごとの不均一課税の税率を記載をしております。
改正法の成立に伴い、公職の選挙の選挙権を有する者の年齢について、年齢満20歳以上から年齢満18歳以上に定めることとされ、公布の日から起算して1年を経過した日の施行日後初めて行われる国政選挙、衆議院議員の総選挙または参議院議員の通常選挙の公示日以後にその期間を公示または告示される選挙から適用されることとなりました。
次に、消費生活センターの公示について記載しております。これは消費者安全法により消費生活センターを設置したときには、その名称や住所などを公示することになっており、県内では松江市を始めとする6市に消費生活センターが設置されております。 次に、各市町村役場での消費相談窓口の表示の状況でございます。表示の有無については、表示ありが16、表示がないところが3つ、3となっております。
そして10月2日に、全国21道府県で24の計画が認定され公示をされておりますが、本県も申請どおりの内容で認定を受けております。優遇制度の内容といたしましては、東京23区からの本社移転を支援する移転型と、地方における地元企業等の本社機能拡充を支援する拡充型がございます。なお、この拡充型につきましては、東京23区以外、例えば大阪、名古屋、広島等からの本社移転も含んでおります。
なお、県税の不均一課税ですが、通常適用する税率よりも引き下げた税率で課税を行うものとして、どこまで税率を引き下げるかは各県の判断に任されているとのことで、本県の税率の決定に当たりましては、税務課のほうから他の県が設定する税率の状況を見きわめた上で11月議会に条例改正を上程されると聞いておりますけれども、国の改正法の適用が、再生計画の認定が公示された日以降の着工からとなっておりまして、できるだけ早く適用可能
公示日に、知事は特定候補を積極的に応援し、態度を表明されました。それはそれとして、現在、この地方を取り巻く諸課題について議論が展開をされております。例えば、島根原発の再稼働につきまして、党内にさまざまな立場のある民主党を除けば、自由民主党が再稼働を推進する一方で、社民党、共産党は再稼働に断固反対と真っ向から対立する状況にあります。
なお、選挙運動でございますので、今般の参議院選挙、まだ予定でございますけども、7月4日公示の予定です。4日公示日以降の選挙運動、7月20日まで、投票日が21日でございますので、投票日の前日まで行うことができるということになっております。 先ほど申し上げた有権者・候補者・政党等がどういう形の使い方ができるかというのをイメージして説明したものが中段以下の図でございます。
それから、やっぱりきちっと生産されたものを集めて、まず今はそれをどんどん外部へ見ていただく段階だということで、そういういわゆる面積要件ということで今60の30と、30アール以上ということをお願いをさせていただいて、とりあえず来年度まではこの要件でいくということで公示をさせていただいておりますが、これは生産団体交えてです。
第9章の2 公聴会及び参考人 (公聴会開催の手続) 第91条の2 会議において公聴会を開く議決が あったときは、議長は、その日時、場所及び意 見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示 する。 (意見を述べようとする者の申出) 第91条の3 公聴会に出席して意見を述べようと する者は、文書であらかじめその理由及び案件 に対する賛否を、議長に申し出なければならな い。
昨日公示、16日投票の衆議院議員選挙の経費に係るものが1点目でございます。 2点目でございますが、10月26日に閣議決定をされました経済対策に係るもの、これが大きな2つ目の内容でございます。なお、知事の提案理由説明にもございましたが、11月30日に閣議決定をされました第2弾の経済対策については現在作業を進めておるという状況にございます。
経緯に書いておりますけども、御案内のように衆議院が解散になりまして、昨日公示、行われました、今月16日投票、開票ということで、準備を今、進めております。 2番に概要を書いておりますけども、衆議院の総選挙のほうでございますが、小選挙区につきましては、島根県は1区、2区、2つございます。昨日、公示、立候補の受け付けございましたけども、各区とも3名ずつの立候補がございました。
4日公示、16日投票というふうな日程で進んでございますので、速やかな御審議、御議決を賜りますようお願いをいたします。 続きまして、176号議案でございますが、一般会計、177号から184号議案までの各議案が特別会計等の補正予算でございます。
2の改正の概要に記載しておりますけども、認定NPO法人制度に係る規定の追加ということで、手続、公示に関する事項を定めることとしております。 それから、もう一つ、今回あわせて、仮認定というものが、制度が導入されました。
衆議院議員選挙区画定審議会設置法によれば、見直しの必要があると認めるときは、国勢調査の人口の速報値が官報公示されてから1年以内に審議会は改定案を策定し、内閣総理大臣に勧告することになっています。その期限が今月25日となっていたのですが、決着できず、現在違法状態にあります。
なお、当該条例案の上程の時期についてでありますが、法律の規定により平成23年1月1日までに国勢調査結果が公示されるに至らなかった場合に制定できることとなっておりますので、来年1月1日以降のなるべく早い時期に上程をしたいと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。
ここで申し上げております人口につきましては、その下の点線の括弧で囲んでおりますけど、公職選挙法に掲げます人口というのは官報で公示された最近の国勢調査、またはこれに準ずる全国的人口調査ということでございます。したがいまして、その下の丸で挙げておりますけど、現在の県議会議員さんの選挙区定数は、平成17年の国勢調査人口に比例をしたものになっております。
21: ◯田原議長 平成23年4月の統一地方選挙で選挙すべき議員の数は、公職選挙法及び島根県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例に基づき、官報で公示された最近の国勢調査人口に比例することとなっております。