福岡県議会 2018-12-05 平成30年12月定例会(第5日) 本文
そもそも我が会派は、これまで一貫して公契約条例の制定を求めてきました。この公契約条例の本来の狙いは、近年の労働者不足や官製ワーキングプアの根絶、また本県が施策として働き方改革を進める立場からも、まずは県が進める事業や公共工事が率先して、労働者の待遇改善に資することが必要であるという点にあります。
そもそも我が会派は、これまで一貫して公契約条例の制定を求めてきました。この公契約条例の本来の狙いは、近年の労働者不足や官製ワーキングプアの根絶、また本県が施策として働き方改革を進める立場からも、まずは県が進める事業や公共工事が率先して、労働者の待遇改善に資することが必要であるという点にあります。
我が会派は、本県が発注する公共工事に従事する労働者の適切な賃金水準の確保を目指し、公契約条例の制定などについて、たびたび質問してきました。また、知事は二〇一五年九月定例会において、我が会派の中村誠治議員の代表質問において「県が発注する公共工事に携わる労働者の適正な労働条件を確保していくことは、公共工事の円滑な執行を図る上でも重要なことである」と答弁しています。
通告に従いまして、公契約条例の必要性について、お尋ねをいたします。 公契約条例は、公が発注する事業で働く労働者の賃金を保障することや受注をめぐる著しい低価格競争に歯どめをかけ、事業の質を確保することを契約者に求める条例のことです。
公共工事を発注する際に、賃金引き上げと品質確保を行い、ダンピング受注を排除するため広がり始めた公契約条例を導入する時期に来ているのではないでしょうか、知事の認識を伺います。 調査した三つの現場のうち、建退共制度を申請した下請企業は二カ所が四割、一カ所は三十八社のうち二社という状況でした。建退共へは中退共の加入者以外誰でも加入できます。
次に、本県の公共工事の入札制度と公契約条例の制定についてお聞きいたします。二〇〇五年四月に公共工事の品質確保法の促進に関する法律が施行されました。全国知事会はこの法を受けて二〇〇六年十二月、官製談合の防止、談合を防止する入札制度の改革、建設業の構造改革などを柱とする都道府県の公共調達改革に関する指針を出しました。
県の建築物では、その辺調べていませんので、そういうことがないように周知徹底をしていただきたいということと、あと、賃金が上がる方法としては、今、公契約条例が非常に、県も直方市が行うようになりましたし、全国でも県段階で長野や岩手や幾つかの県が、今現地調査していると、実際に実施している県もあるようですが、福岡県として、公契約条例を実施する方向はあるんでしょうか。
二点目は、公共工事と公共サービスの質の向上を図り、地域経済と地域社会の活性化に寄与することを目的とした公契約条例の制定についてです。この間、我が会派は公契約条例の制定を求めてきましたが、いまだ制定されず、今年度、長野県が基本条例を制定し、本県ではことしの四月から直方市が条例を施行しました。
総合評価方式の趣旨である適正価格で良好な品質の工事を行うための条件整備に加え、この制度のいいところを伸ばし、さらに労働者保護、福利厚生などを加味して、よりよい制度にする、それが公契約条例の趣旨であります。現在、公契約条例を制定しているのは全国で七自治体あります。
また、千葉県の野田市は、市発注の公共事業や業務委託に携わる労働者に、市長が定める最低額以上の賃金水準を確保する全国初の公契約条例をこの九月につくっています。ぜひ県として、管理者が変わろうとも雇用を継承するルールや賃金単価基準を定めることを要望したいと思います。 次に、指定管理者の選定手続についてお尋ねします。
次に、公契約条例について質問します。現在、自治体における物品やサービスの購入は、十八兆円を超える膨大な額に及ぶと言われています。これらの購入に当たっては、一般競争入札を原則としていますが、ほとんどの自治体において一般競争入札で行われるのは金額の大きな工事などの場合であり、一般的には指名競争入札や随意契約が多く用いられています。