岡山県議会 2019-12-03 12月03日-02号
国では,相次ぐ災害を受け,地域の「守り手」としての建設業への期待や,働き方改革の促進による建設業の長時間労働の是正などの課題に取り組むため,ことし6月に,「公共工事の品質確保の促進に関する法律」,「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」を改正しました。
国では,相次ぐ災害を受け,地域の「守り手」としての建設業への期待や,働き方改革の促進による建設業の長時間労働の是正などの課題に取り組むため,ことし6月に,「公共工事の品質確保の促進に関する法律」,「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」を改正しました。
このようなことから、国においては、平成二十六年に「公共工事の品質確保の促進に関する法律」が改正をされました。 この改正により、「発注者は、入札及び契約の決定に当たっては、その発注に係る公共工事の性格、地域の実情等に応じ、(中略)多様な方法の中から適切な方法を選択し、又はこれらの組合わせによることができる」としております。
そこで、本年六月に、適正な額の請負代金及び工期による下請契約の締結等を規定する公共工事の品質確保の促進に関する法律が改正され、市場における労務の取引価格を的確に反映した適正な額の請負代金での下請契約の締結や、技能労働者に係る賃金を含めた労働環境の改善が、全ての下請負人も含めた受注者等の責務として規定されたところであります。
公共工事の品質確保の促進に関する法律では、発注者の責務として、適切な設計変更を行うことが定められています。すぐれた品質の施設を整備していくためにも、適切に設計変更を行っていく必要があると考えますが、都の見解を伺います。
262 ◯工事検査課長 品質の確保については、国においても公共工事の品質確保の促進に関する法律が制定され、あわせて担い手確保ということもうたわれている。我々の評定でも品質にはかなり高くウエートを置いている。引き続き品質と出来形については着眼の最重要ポイントだと思っている。
次に、公共工事の品質確保の促進に関する法律、いわゆる品確法が一部改正されたことに関連して伺います。 本県では、工事の品質確保や建設業振興の観点から、2011年度以降、現行の県独自の入札方式を採用しています。
◎湯地三子弘土木建築部長 総合評価落札方式は、公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づき、より良い品質を確保するため、価格だけでなく、技術力が総合的に優れている業者を選定する制度です。 このような法律の趣旨を勘案し、大分県では総合評価落札方式の評価項目を定めていることから、議員御提案の障がい者雇用を項目に加えることについては、慎重に検討すべきものと考えます。
こうした中、本年六月に、公共工事の品質確保の促進に関する法律を初めとしたいわゆる担い手三法が改正され、建設業の働き方改革に向け、適正な工期設定や施工時期の平準化等が発注者の責務として位置づけられたところであります。
これにつきましては、土木部といたしましても、ことし6月に「公共工事の品質確保の促進に関する法律」が改正され、「働き方改革への対応」における「発注者の責務」といたしまして、「公共工事の施工時期の平準化に向けた債務負担行為、繰越明許費の活用による翌年度にわたる工期設定」が規定されたこととか、既に30を超える都道府県におきまして、最終補正予算以外で繰越明許費の計上を行っていることなどを踏まえまして、政策部
県の公共工事で実施しております公共工事設計労務単価を考慮した適切な賃金水準の確保の取り組みは、平成26年6月に公布、施行されました公共工事の品質確保の促進に関する法律と、この法律を受けて平成26年9月に閣議決定された公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針の改定に基づきまして、平成27年に県が制定した、鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針により行っているところでございます
公共工事の品質確保の促進に関する法律の趣旨を踏まえながら、現在から将来にわたる公共工事の品質確保や、建設業の働き方改革、労働環境の改善を促進し、担い手の中長期的な育成・確保に努めてまいります。 3つ目は、環境への配慮でございます。 循環型社会の構築に向けまして、建設副産物の発生抑制、建設リサイクルのさらなる推進を図ってまいります。 4つ目は、情報化の推進です。
改正品確法、これは公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律と申しまして、平成26年6月に施行されております。この法律の中で、公共工事の品質確保と担い手の中・長期的な確保を図るため、予定価格の適正な設定や適切な設計変更、ダンピング受注の防止などが発注者の責務として示されております。
県では、公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づき、公共工事の担い手の中長期的な育成確保のため、予定価格の適正な設定や計画的な発注、適切な工期設定などを行っております。また、千葉県建設工事適正化指導要綱に基づき、建設労働者の良好な労働環境を確保するため、受注者に対して関係法令等の遵守や下請取引の適正化などを指導しております。
そこでお伺いをいたしますが、公共工事の品質確保の促進に関する法律が改正され、発注者の責務として、計画的な発注と適切な工期設定に努めることが新たに定められたが、千葉県水道局の配水管整備工事においても、目標を掲げて発注・施工時期等の平準化を図るべきと思うが、どうか。 ◯副委員長(伊藤昌弘君) 関係課長。
平成26年に改正された、公共工事の品質確保の促進に関する法律、いわゆる品確法では、その基本理念の一つとして第3条第6項において、「公共工事の品質は、完成後の適切な点検、診断、維持、修繕その他の維持管理により、将来にわたり確保されなければならない。」と掲げています。
公共工事の中長期的な担い手の育成・確保を目的に、平成26年に公共工事の品質確保の促進に関する法律が改正され、計画的な発注と適切な工期の設定が規定されたことを受け、県では高知県建設業活性化プランに基づき、施工時期の平準化などの取り組みを進めてきました。
その後、公共工事における品質確保のため、公共工事の品質確保の促進に関する法律、いわゆる品確法が平成17年に施行されたことに伴い、導入が促進された入札制度でございます。本県におきましても、価格および品質が総合的にすぐれた内容の契約により、公共工事等の品質を確保するとともに、ダンピングの防止を目的に平成18年度より実施してまいりました。
こうしたことを背景に、インフラの品質確保と、その担い手の中長期的な確保、育成を目的として、2014年6月に公共工事の品質確保の促進に関する法律を中心に、密接に関連する建設業法、公共工事入札契約法をセットにした、いわゆる担い手3法の改正が行われました。
平成十七年四月の、公共工事の品質確保の促進に関する法律─品確法─の施行を受け、建設工事の入札において、価格と技術の両面から最もすぐれたものを落札者とする総合評価方式を平成十八年度から導入し、十数年経過しております。 そこでお伺いいたします。 第一点、総合評価方式のこれまでの取り組み状況についてお示しいただきたい。 第二点、今後の県の取り組みについてお示しいただきたい。
公共工事の品質確保の促進に関する法律では、現場の施工実態に即して積算されることと定められております。