熊本県議会 2045-06-01 06月15日-05号
しかしながら、公開抽せん方式は住宅困窮の実情が考慮されていない面もございますし、今後入居希望者の要望に対応できるよう十分検討してまいりたいというふうに考えております。 〔広瀬博美君登壇〕 ◆(広瀬博美君) 土木部長より答弁をいただきました。これはあくまでもやはり公平というのが原則でございます。
しかしながら、公開抽せん方式は住宅困窮の実情が考慮されていない面もございますし、今後入居希望者の要望に対応できるよう十分検討してまいりたいというふうに考えております。 〔広瀬博美君登壇〕 ◆(広瀬博美君) 土木部長より答弁をいただきました。これはあくまでもやはり公平というのが原則でございます。
次に、県営住宅の空き住戸対策につきましては、老朽化が進む団地等において住宅としての性能や快適性を高め、入居希望者を増やしていくことが重要であることから、建物の断熱性能の改善や住戸内の段差解消等のバリアフリー化、給湯設備等の水回りの改修などを計画的に進めております。
まとめとしまして、公社は、県営住宅の住宅セーフティーネットとしての役割を十分理解し、入居希望者の入居機会の確保やサービス向上に努めており、本県の県営住宅の管理代行業務を適正に遂行しております。また、公社が業務を一体的に管理することで、実際に入居決定や同居承認等に係る期間短縮や管理コストの削減などの効果を確認することができました。
その中には、保証人の確保が困難な入居希望者への対応が挙げられており、国土交通省は、保証人を確保できないために公営住宅に入居できないといった事態が生じないよう、平成三十年三月三十日に公営住宅標準条例を改正して、保証人に関する規定を削除し、地域の実情等を総合的に勘案した適切な対応を要請していることを受けて、本県としても保証人の規定について見直してはどうか、このように質問させていただきました。
しかし、多くの地方自治体は、住民が公営住宅に入居を希望する際、入居希望者に対し、連帯保証人を要求しています。近年の貧困の概念は、単に経済的に困窮している経済的貧困の問題だけではなく、様々な困り事を抱えながら、身近に相談に乗ってくれる人や支援をしてくれる人がいない、関係性の貧困が指摘されています。 このような生活困窮世帯の住民にとって、連帯保証人を見つけることは簡単なことではありません。
すぐに起業するのは難しく一定時間がかかるということであれば、次の入居希望者にはどのように対応しているのか、また、対応しようとしているのかをお聞かせください。 ◎森野 モノづくり振興課長 1点目ですが、現在、滋賀県立テクノファクトリーについては、入居期間を5年と定めており、それより延長される場合は、1年ごとに審査を行い、最大10年としています。
今後とも、入居希望者に寄り添いながら、不利益が生じないよう適切な運用に努めるというものでした。直ちに制度転換することは難しいとしながらも、福祉的側面に配慮し、そう遠くないうちに制度転換を行いたいとの含みを持つ答弁であったと私は理解しました。 そして、この11月に保証人を求めないとする条例改正議案が提出されています。
令和2年2月の国の通知では、住宅困窮者の居住の安定の観点から、公営住宅への入居に際しての保証人の取扱いについて、保証人の確保を入居の要件としないよう、または要件とする場合であっても、入居希望者の努力にもかかわらず保証人が見つからない場合には保証人免除などの配慮をするよう求めているところです。
さらに、様々な事情のある入居希望者が、住宅セーフティネットである県営住宅に入居しやすくなるよう、令和2年4月から連帯保証人を不要としている。 また、外国人にも配慮し、ポルトガル語をはじめ4か国語を併記した募集申込案内書を作成している。 さらに、昨年度には外国人が気軽に相談できるよう、スペイン語をはじめ7か国語に対処する外国人サポートデスクを新たに設置した。
これを受け、県営住宅における連帯保証人要件は撤廃されたと伺いましたが、入居希望者が連帯保証人の確保が困難であることを理由に申込みを断念することのないよう、募集案内にも連帯保証人が不要となる旨の明示をしっかりと行うべきです。その点について都市整備部長の御所見を伺います。 〔村田暁俊都市整備部長登壇〕 ◎村田暁俊都市整備部長 渡辺大議員の御質問にお答え申し上げます。
それで、入居希望者に対する入居率といいますか、希望者に対する県営住宅の確保状況はどうなのか、教えていただきたいですし、その住宅確保ということで、こういった皆さんへの住宅提供について、どのような状況なのか、お願いいたします。 ◎樋口公昭 公営住宅室長 県営住宅の今般の物価高騰対策等に関わる関係で、住宅の確保ということを進めて、取り組んでまいりますけれども、その関係の御質問でございます。
入居希望者の競争率が高く、安易に入居できない、青年などが入居できるよう計画的に新規住宅を建設してほしい、県営住宅で空き家があるにもかかわらず募集がない、これまで日本共産党県議団が県営住宅に関する要望でお聞きしてきた声です。 公営住宅法では、国と県、市町村が協力して健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、低所得者に安い家賃で賃貸することと定めております。
最後に、県土整備部関係では、県営住宅入居希望者の修繕待ちについて、建設現場の働き方改革、DXの推進について、嬬恋橋の橋台前面の斜面崩落について、汚水処理計画の見直しについて、古民家再生・活用推進事業について。 これらの事項につきましても活発な議論が行われました。 以上、申し上げまして委員長報告といたします。
二点目、県営住宅の入居応募に際して、抽せんにより入居希望者が落選した場合、次の募集機会に向けて、やむを得ず民間の賃貸住宅に入居し、長期にわたり待機されている方が存在していると聞いています。また、現在、市町村では民間の不動産事業者と連携して空き家情報を共有することで、定住促進の取組をしているとも聞いております。
もちろん人口減少の進展と民間賃貸住宅と公営住宅とのシェアバランスの取り方といった変化への対応は必要でしょうが、今回の施策改定の議論において、公営住宅の設置目的として公営住宅法にいう、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、または転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与するとの規定に照らして、入居希望者の声はどのように反映
四万十町と土佐清水市では、入居者が介護施設への入所となった場合などでも、新たな入居希望者があり、ほぼ満室の状態が続いているとお聞きしております。
要配慮者向けの専用住宅につきましては、要配慮者以外の入居希望者との競合が避けられるため、要配慮者が入居しやすくなると考えており、こうした理解促進の取組に加え、国の改修支援のメリット等を不動産関係団体に周知するなどして、登録が進むよう努めてまいります。
指定管理者としっかり連携いたしまして、そうした入居希望者のニーズに応じて、創業支援策の実施や、議員からも御提案ありました県内のインキュベーション施設やコワーキング施設、そしてシェアハウス等を紹介するなど、まずは起業者のビジネスプランへの影響が生じないようにしっかりと取り組むとともに、創業支援センター及び創業・移住促進住宅としても、秋の入居にしっかりとつなげるように努力したいと考えております。
◆(坂本康郎議員) 以前から社会情勢の変化、特に入居者・入居希望者の高齢化に伴って、建物のバリアフリー化やエレベーターの設置を希望する声は多く、これらの整備が完了しているところや、新しく建て替えられたところへ応募が集中するという課題が、これまでも議会で取り上げられてきました。 今後の県営住宅の整備における課題と取組について、県土整備部長にお伺いします。
今後とも、入居希望者に寄り添いながら、不利益が生じないよう適切な運用に努めてまいります。 〔教育長原山隆一君登壇〕 ◎教育長(原山隆一 君)不登校に関してお尋ねでございます。