富山県議会 2022-11-01 令和4年11月定例会 代表質問
また、令和6年4月の児童福祉法の一部改正に伴う市町村における児童福祉と母子保健の一体化の動きなどを踏まえ、市町村と連携した児童相談所の機能強化についても検討した上で、次回の検討委員会において基本計画の素案を諮りたいと考えております。
また、令和6年4月の児童福祉法の一部改正に伴う市町村における児童福祉と母子保健の一体化の動きなどを踏まえ、市町村と連携した児童相談所の機能強化についても検討した上で、次回の検討委員会において基本計画の素案を諮りたいと考えております。
53 有賀厚生部長 この後、恐らくまた追って質問というか、知事からもお話しすると思うのですけれども、保育士の配置数というのは、もともと児童福祉法によって従うべき基準というものが示されているわけですけれども、それが今委員が御紹介されたような基準になってくるとは思うのですが、実際には県の中でも、それでは足りないということで配置されているところが多いということで
2019年の改正児童福祉法により、児童相談所の法的対応力のさらなる強化が規定されたことを受け、令和2年度から児童虐待対応弁護士の業務を拡充し、児童相談センターが児童の処遇を決定する援助方針会議にこの弁護士にも参加してもらうなど、相談援助活動における法的なサポートに大変重要な役割を担ってもらっている。
令和元年6月に児童福祉法が改正されまして、国が定めた参酌基準に基づき、都道府県が児童相談所の設置について定めるとうたわれております。
平成二十八年度の改正児童福祉法により、児童相談所の児童福祉司、児童心理司は、管内の人口に加え、虐待相談対応件数に応じて配置することとされました。これに伴い、県内六か所の児童相談所の児童福祉司を、平成二十八年度の七十三名から、今年度までに百三十八名に、児童心理司を二十五名から五十名に増員しております。
児童福祉法第33条第1項においては、一時保護の目的について、子供の安全の迅速な確保、適切な保護を行い、子供の心身の状況、置かれている環境などの状況を把握するために行うものであり、虐待を受けた子供や非行の子供、養護を必要とする子供等の最善の利益を守るために行われるものであると示されており、当然そのような状況が発生すると理解しますが、両者を同じ空間で保護することはあまり好ましくないと考えます。
他県と格段に差があるわけではありませんが、本県においては施設養育という環境が整っていましたが、2016年、改正児童福祉法が施行され、生みの親が養育できない子供は養子縁組や里親、ファミリーホームなど家庭と同様の養育環境で継続的に養育されることが原則となり、本県におきましても令和2年に長野県社会的養育推進計画が策定され、今日に至っています。
障害者の日常生活および社会生活の支援や障害児の発達支援のための障害福祉サービス等については、障害者総合支援法および児童福祉法により実施されています。平成28年に改正法が成立した際、施行後3年をめどとして施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとされていました。
そして、児童相談所が親子を分離して一時保護する際や、里親委託、施設入所を決定する際には子供から意見を聞くことを義務づけた児童福祉法の改正案が本年6月8日に参議院本会議で可決されました。 これに先駆け、広島県は、2020年にセンターが一時保護していた子供が亡くなった問題を受けて、本年から子供アドボカシー制度を導入しました。
本年6月に改正された児童福祉法において、子ども家庭総合支援拠点と子育て世代包括支援センターについて、これまで果たしてきた機能、役割を維持しながら、組織を一体化した相談機関、こども家庭センターを設置することとしています。市町村は、その設置に努め、全ての妊産婦、子育て世帯、子供の一体的な相談を行い、関係機関との連携体制の構築も担うようになります。
2016年の児童福祉法改正の附帯決議で、子どもアドボカシーについて、第三者機関の設置を含めた実効的な方策を検討することと明記されまして、国が具体的な実施方法を現在検討してきたところです。
これまで国としてケアリーバーを支える制度が十分でありませんでしたが、今年6月に成立した改正児童福祉法によって、ケアリーバーへの支援が拡充されています。これによると、ケアリーバーの自立支援を行う児童自立生活援助事業について、原則22歳までの年齢制限や教育機関への在籍といった援助の要件が緩和され、都道府県が必要と判断する時点まで支援を継続できるようになっています。
里親制度は、昭和23年に施行され、間もなく75年を迎えようとしており、2016年に児童福祉法が一部改正され、親と暮らすことのできない子供たちの養育については、それまでの施設中心から家庭を優先する方向へ転換し、里親による養育の推進が明確化されました。 里親制度は、何といっても子供たちを受け入れてくれる里親の確保、登録が必須であります。
また、今年6月の児童福祉法改正では、2年後には、社会的養護の下での自立支援の年齢制限が撤廃となります。 社会的養護を行っている施設では、成人を迎える児童について、これまでになかった様々な問題場面への対応について心配をしております。
35 安川こども家庭室課長 平成28年の児童福祉法の一部改正におきまして、市町村は児童等に対する必要な支援を行う拠点、委員御紹介の子ども家庭総合支援拠点の整備に努めることとされました。 本県では、今年の9月現在、10の市町村で設置済みでございまして、未設置の市町におきましても、設置に向けた検討が進められているところでございます。
国では、児童福祉法の一部を改正し、市区町村において設置している、児童福祉法に基づく子ども家庭総合支援拠点と、母子保健法に基づく子育て世代包括支援センターを、機能は維持した上で見直し、全ての妊産婦、子育て世帯、子供への一体的な相談支援を行う機能を有する機関として、二〇二四年度以降、こども家庭センターの設置に努めるとされ、二〇二三年四月には、内閣府の外局として創設されるこども家庭庁が所管することになっています
本来、児童福祉法では、社会的養護が必要な子供たちへの退所後の支援を行うことになっていましたが、加えて、国は、今年6月に児童福祉法を改正し、施設などで生活する子供の自立支援の上限年齢を撤廃することとしました。現在は、支援できる年齢が原則18歳までですが、改正法施行の令和6年4月からは、18歳以降も支援が必要の方には、引き続き、施設にいながら支援を受けられることが明記されました。
児童福祉法第2条では、全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならないと、児童育成に係る国民の義務について規定しています。
2010年、大阪の八尾市でファミサポに預けられていた子が心肺停止で発見された事故では、その解決を行政側が当事者任せにしたことが国会でも議論され、2017年11月に、児童福祉法の施行規則が改正され、登録時に救命救急などの安全講習研修が義務づけられました。これとは別に、24時間程度の任意の研修もあります。
この給付の対象でございますが、まず、高等学校に在学する生徒の保護者が佐賀県内に住所を有していること、それから、生活保護受給世帯、または保護者の都道府県民税及び市町村民税の所得割額がいわゆる非課税世帯であること、それから、児童福祉法による特別育成費、または見学旅行費が措置されていないこと、これらの要件を満たす世帯が対象というふうになっております。