熊本県議会 2022-12-08 12月08日-02号
特定妊婦とは、児童福祉法において「出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦」と定義されています。 厚生労働省においては、妊娠期から適切な養育環境を確保するために、特定妊婦に対する支援が行われることは、子供の虐待の発生予防の観点から重要であり、心の問題のある妊婦、経済的に困窮している妊婦などを特定妊婦の指標として挙げられています。
特定妊婦とは、児童福祉法において「出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦」と定義されています。 厚生労働省においては、妊娠期から適切な養育環境を確保するために、特定妊婦に対する支援が行われることは、子供の虐待の発生予防の観点から重要であり、心の問題のある妊婦、経済的に困窮している妊婦などを特定妊婦の指標として挙げられています。
また、今年六月、児童福祉法が改正され、子供の権利擁護を図るため、令和六年四月から、子供を一時保護するときや解除するとき、また児童養護施設等へ入所を決定するときなど、子供の処遇を決定する際は子供の意見を聴取することが義務づけられました。こうした処遇の決定は、子供の最善の利益を守るために行われるものです。
また、虐待を受けた子どもは、何らかの事情により実の親が育てられない子どもも含め、児童福祉法の中では、子どもが権利の主体であることが規定されています。子どもの最善の利益を優先し、子どもの権利を保障していくためには、子どもが意見を表明する機会を確保していくことが大切です。 そこで、こども・女性局長にお伺いします。
令和6年度施行の改正児童福祉法により、妊産婦、子育て世帯、子供への支援を一体的に担うため、母子保健部門の子育て世代包括支援センターと、児童福祉部門の子ども家庭総合支援拠点を統合し、新たに、こども家庭センターを設置することが市町村の努力義務とされました。
一方で、児童虐待の対応に当たりましては、身近な相談機関である市町村の果たす役割が重要となることから、県では、平成28年の児童福祉法等の改正を受けて、児童虐待防止に係る児童相談所と市町村の連携指針を定め、県と市町村の役割や連携体制について明確化を図ってきているところでございます。
さらに、本年6月の児童福祉法等の改正により、市町村は児童福祉分野の子ども家庭総合支援拠点と母子保健分野の子育て世代包括支援センターの2つの機能を担う機関として、全ての妊産婦、子育て世帯、子供へ一体的に伴走型で相談支援を行うこども家庭センターの設置に努めることとされました。
国は、今年、児童福祉法を改正し、児童虐待対策や子育て世代への支援拡充を盛り込むとともに、新たな総合対策を決定し、児童相談所の体制強化などに取り組むこととしています。
昭和22年、23年の頃に、児童福祉法であるとか民生委員法というものが生まれました。その後、社会福祉事業法が昭和26年に生まれるわけであります。当時の議論に従いまして、審議会が設置をされる、その社会福祉審議会という大きな審議会ができて、この傘下の中に児童福祉の審議会も分科会として入るようになったり、いろいろと制度が生まれたのは戦争の直後の頃でございます。
民生委員制度は100年以上前の大正6年に岡山県で誕生したボランティア精神の済世顧問制度が始まりとされ、民生委員法で民生委員が定められていましたが、その後、児童福祉法に定められた児童委員も兼ねるということで、現在の民生委員・児童委員に至っております。
国の2次補正予算において、妊娠時・出産時に合計10万円の経済的支援、あわせて、妊娠届出時から出産、子育てまで必要な支援につなぐ伴走型支援の充実、また、来年度には出産一時金の増額、こども家庭庁の創設、令和6年度の児童福祉法の改正なども、子育てに関する大きな動きが示されています。
国は、この状況等を踏まえ、児童福祉法を改正し、子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化を行うこととしています。 こども家庭センターは、児童及び妊産婦の実情把握や情報提供、相談支援などを行うとともに、支援を要する子どもや妊産婦等に対するサポートプランの作成を行うなど、妊娠初期から切れ目のない支援を実施する重要な位置づけとなっていますが、県内の設置状況について、答弁を求めます。
そこで、本年成立した改正児童福祉法では、ケアリーバーへの支援が拡充されました。虐待や貧困などを理由に親元を離れ、児童養護施設などで暮らす子どもは、従来、制度上では原則十八歳で施設や里親を離れなければなりません。しかし、十八歳での自立は極めてハードルが高く、最初は孤立して生活苦に陥るケースなどが相次いでいると報告されています。
児童相談所の第三者評価については、児童福祉法で努力義務とされておりますが、児童相談所業務の質の向上だけでなく、児童の権利擁護の視点からも重要な取組であると考えております。 そこで、今年度、既に実施している他県と意見交換を行い、実施状況やその具体的な効果などについて情報収集を行っているところです。
児童福祉法で十八歳まで切れ目ない支援というのが今重要なキーワードになっております。ぜひ市町村の市長会からも要望が出ているように、この対象の引上げ、年齢を引き上げるということを考えていただきたい、その点についてお考えを伺います。 続いて、教育長に学校給食の無償化について再度伺いたいと思います。 先ほど学校給食法のことを言われました。
こうした中、本年六月に成立した改正児童福祉法においては、一時保護や施設入所の措置を決定する際に、子供の最善の利益を考慮しつつ、子供本人の意見や意向を勘案して措置を行うために、子供から意見聴取を行うことが法律で明記されました。
こうした課題がある中、児童福祉法には、義務教育終了後から二十歳までの家庭のない子供や、家庭で暮らすことができない子供を受け入れ、子供たちが共同で生活をしながら経済的にも精神的にも自立できるようサポートをする自立援助ホームという施設が位置づけられています。
こども家庭庁設置法の公布に先立ちまして、子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化等を行いますため、改正児童福祉法が六月十五日に公布されております。改正の概要の一、子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化及び事業の拡充の1)に示されておりますように、市町村は、子供・家庭支援の総合的・一体的拠点として、こども家庭センターの設置に努めるとされております。
続きまして、令和3年度の一時保護期間が2か月を超える割合を聞くんですが、一時保護期間は御存じのように、児童福祉法で最長でも2か月を超えてはならないと明記されているんですけれども、その一時保護期間、2か月を超える割合をまず説明ください。 ◯委員長(武田正光君) 関係課長。 ◯説明者(篠塚児童家庭課長) 児童家庭課でございます。
児童虐待案件では、母親が産んだ我が子を手にかけるなど、加害者になるケースが多く、厚労省によると、二〇一九年度に虐待で死亡した子供七十八人のうち、実母が加害者だったのは五割超の四十一人に上っており、こうした事情を背景に、特定妊婦は二〇〇九年改正の児童福祉法で支援の対象に位置づけられております。
6年前、2016年ですが、児童福祉法の大改正があって、児童虐待対策が強化され、児童相談所の役割として、里親委託の強化、推進が加えられたと思います。 そこで、本県の里親の登録件数、実際の里親への委託数と委託率、この間の推移を教えてほしいと思います。 また、本県としての里親委託率の目標数値とそれに向けての取組を教えてください。