京都府議会 2024-05-01 令和6年5月臨時会[巻末掲載文書(目次)]
また、児童発達支援事業所等にITシステムを提供する「株式会社ネットアー ツ」、児童発達支援・放課後等デイサービスを運営する「株式会社まなぶ」を合わ せたグループ全体で「誰ひとり取り残さない居場所を創る」取組を進めている。
また、児童発達支援事業所等にITシステムを提供する「株式会社ネットアー ツ」、児童発達支援・放課後等デイサービスを運営する「株式会社まなぶ」を合わ せたグループ全体で「誰ひとり取り残さない居場所を創る」取組を進めている。
そのサービスを受ける場所には、療育センターと呼ばれていた児童発達支援センターと児童発達支援事業所があります。お互いの名称が非常に似ているんですが、別々の施設です。そこで、ここでは便宜的に支援センターと支援事業所とそれぞれ呼ぶことにいたします。
このようなお子さんをお持ちの保護者の方たちから、災害時ではなくて平時に、保育、学校、放課後等デイ、児童発達支援事業所、医療機関、市町村などで、このたびは秋になると就学相談があったわけですけど、どこの窓口に行っても、毎回小さいときからの履歴を全部しゃべり、今どんな状況なのかをしゃべり、どんなサポートが必要なのか、子供の特性、病歴を全部、毎回しゃべっていると。
本県においても、事業者が、就学前に利用していた保育所や幼稚園、児童発達支援事業所等と連携し、切れ目なく障害児を支援するために必要となる情報について共有を図り、理解を深めることや、学校との間で、年間行事等について情報共有を図るほか、事業所による学校行事への参加、定期的な連絡会議の開催等、学校関係者と連携する機会を設けることなどの取組が行われているところであります。
先日、ある児童発達支援事業所を視察させていただきました。そこでは、落ち着いた雰囲気の中で一人一人に寄り添った療育を行っておられました。 子どもの成長をしっかり褒め、自信につながることを意識し、言語指導のほか、数量や知覚分野の習得に力を入れ、言葉がしゃべれなくても視覚的な教材を活用し、貼る、はめる、挟むなど生活動作の一部を療育に取り入れることで、子どもの自立心を育む工夫を行っているそうです。
国は、障害福祉計画、障害児福祉計画の基本指針の中で、令和5年度末までに主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも1か所以上確保することを基本としています。また、市町村単位での確保が困難な場合には、圏域での確保であっても差し支えがないとしています。 そこでお伺いします。
もちろんお子さんの状況もありますので一概には言えませんけれども、1学期、数か月となると、かなり長期化しますので、付添い期間の短縮に向けた取組、入学が決まってから、前年度中に、入学するまでの前の年の間に、例えば市町村の教育委員会であるとか、児童発達支援事業所であるとか、指導医であるとか、様々な連携の中で、なるべくスケジュールを前倒しできる部分は前倒しをして、入学後スムーズに医療的ケアが始められるように
今回の対象となる施設は、就労継続支援事業所は233か所、障害児に関する施設は、例えば児童発達支援事業所は120か所、放課後デイは304か所である。全てが対象になるというわけではないが、相当数の申請が想定されるので、電子申請システムやICTを活用して、事業者も我々もお互いに効果が出るような方法を考えたいと思う。
本県でも早期発見、早期支援に力を入れてきていると聞いていますが、健診のときだけではなく、日常の幼児教育や保育の中でいち早くその特性に気付き、専門家につなげていくこと、そして、早期に児童発達支援事業所などの療育機関による発達支援に結び付けていくことが肝要です。加えて、小学校へと進む中で適切な連携を取れるかも忘れてはなりません。
そのためには児童発達支援事業所や保育所等を利用することが必要であり、また、利用することが私たちのレスパイトにつながるが、受け入れてもらえる施設が少ない。災害時にはどのように避難したらよいのか分からない、避難所が受け入れてくれるのかも不安があるとの声を伺っています。医療的ケア児とその保護者への支援には、不安や困り事をしっかりと把握し、適切な支援を提供することが求められます。
鹿児島県は、ほとんどの地域で、医師の診断書がなくても児童発達支援事業所が利用できることが大きな特色であり、利用するための受給者証の発行件数が全国でもトップクラスに位置します。そのため、本来であれば通常の保育や教育の中で対応すべき幼児・児童が障害児通所支援事業所に行ってしまう現実があります。その結果、適切な療育内容が分からない事業所も混在しており、それを確認する方法がありません。
教育と福祉の連携については、学校と児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所等との相互理解の促進や、保護者も含めた情報共有の必要性が指摘されています。県教育委員会が現在取り組んでいる教育と福祉が連携した支援体制整備事業ならびに児童生徒の健全育成に係る県と市町の連携した取組について、成果と課題、今後の取組について伺います。
私が聞いたのは、例えば知的の障害がないケア児の方で、あまり障害が重くなかったり、一時的に医療的ケアが必要だという子供の場合、児童発達支援事業所に通うことができないことがあります。また、障害者手帳を持っていないので、そういう事業所に通うことができない一方で、医療的ケアが必要であるため、普通の保育園や幼稚園にも通うことができないこともあります。
昨年度は特にやはり新型コロナウイルス感染症の影響が非常にありまして、例えば児童発達支援事業所を対象とした研修なども評価指標にしておりますが、目標の回数まで実施できなかったこと、あるいは、こども療育センターでレスパイトなどの短期入所の契約者数、こちらも指標にしておりましたが、これまでも多いというものではありませんでした。それは全体的な障害児をめぐる環境というのがあるのかと思います。
(武藤幸夫健康福祉部長 登壇) ◆金沢充隆 議員 部長には、切れ目のない支援体制の構築に向けた取組についてということで伺いますけれども、今年度から始まったバリアフリーぐんま障害者プラン8では、令和5年度までに、各市町村または各圏域において、児童発達支援センターや、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所や放課後等デイサービス、これを1か所以上設置すると、こういった目標も掲げられておりますけれども
医療的ケア児支援法において、医療的ケア児支援センターは、医療的ケア児やその家族等からの専門的な相談への対応や必要な情報の提供、助言等の支援を行うとともに、地域の児童発達支援事業所等、関係機関に対し、医療的ケアに関する情報の提供及び研修などを行うものとされております。
また、サービス事業者という点で言いますと、学校へ上がる前は児童発達支援事業所、学校に上がった後は放課後等デイサービスに通っていただく格好になりますが、社会のニーズも高いということで、事業所の数も非常に増えている状況でございます。
本県のこども総合療育センターにおきましては、発達障害が疑われる児童について、まず身近な市町村や児童発達支援事業所など関係機関で支援や指導を受け、専門的な診療が必要な場合には、市町村等からの紹介票に基づき診察を受ける仕組みを導入しているところです。
国が定めるとおり、市町村、またはせめて医療圏に1か所以上、医療的ケア児の保育が可能な放課後等デイサービス、または児童発達支援事業所、あるいはこれと同等の機能を担う療養通所介護事業所を設置する必要があると思います。 しかし、参入を困難にしている原因は、オンジョブの研修ができないこと、その事業の実践に到達するまでのスキームが見えにくいこと、そして財政的な問題があります。
また、児童発達支援事業所や放課後等デイサービスが身近な地域で療育を行っています。 このように発達障害児の支援には様々な機関が関係しておりますが、課題もあります。例えば、中核発達支援センターは初診まで半年近くお待ちいただく場合もあります。地域療育センターも多くのニーズに対応するため、利用期間を一年に制限しています。