茨城県議会 2005-04-22 平成17年保健福祉常任委員会 本文 開催日: 2005-04-22
このため,母子家庭等に対しまして,生活に関する相談事業や福祉資金の貸し付け等を行いますとともに,母子家庭に児童扶養手当を支給するなどして,生活の安定と一層の自立支援を行っているところでございます。 88ページをお開き願います。 4のドメスティック・バイオレンス対策及び婦人保護対策でございます。
このため,母子家庭等に対しまして,生活に関する相談事業や福祉資金の貸し付け等を行いますとともに,母子家庭に児童扶養手当を支給するなどして,生活の安定と一層の自立支援を行っているところでございます。 88ページをお開き願います。 4のドメスティック・バイオレンス対策及び婦人保護対策でございます。
舘盛勝弘君外13名提出 基地問題に関する関係自治体の意向尊重と情報提供を求める意見書案第9 相原高広君外11名提出 被災者生活再建支援制度の拡充を求める意見書案第10 飯田 誠君外12名提出 京都議定書の目標達成に向けた地球温暖化防止対策の一層の充実強化を求める意見書案第11 竹内英明君外12名提出 発達障害児(者)に対する支援促進を求める意見書案第12 竹内英明君外12名提出 児童扶養手当
三項児童家庭費は二百七億八千九百万円余をお願いいたしておりますが、その主なものは、説明欄の下から五番目、児童扶養手当費、及び百八十三ページをお開き願いまして、説明欄の中ほどにございます児童の福祉施設への保護措置費等でございます。 百八十七ページをお開き願います。
また、児童扶養手当に関しても、平成15年4月の法改正により、所得額や扶養人数により手当額――これは満額で4万1,880円なんですけれども、さまざまとなっていますが、受給開始後5年、あるいは離婚、死別等による受給資格発生後7年のどちらか早い方で手当が減額されることになっています。最低2分の1以上を保障するとなっていますが、そのかわりに就業支援に重きを置いた施策が出されています。
それと、障害基礎年金2級の皆さんの所得保障されている額、それと重度心身障害者対象の方が5,884人ということになってますけれども、20歳未満の人と20歳以上の人の内訳、それから20歳以上の皆さんの中でいわゆる低所得者とされている皆さんの人数、それから特別児童扶養手当とこの障害児福祉手当、この給付制限、親の所得、家族の所得によってあるんじゃないかと思います、ちょっとその辺教えてもらいたいことと、とりあえずちょっとそれだけ
内容的には、都道府県――知事会が求めたわけではありませんが、国民健康保険の都道府県負担の導入とか、生活保護、児童扶養手当の補助率のカット等が検討されるなどでありまして、一体、税源移譲を含めてこれは三位一体何かというふうな思いもしまして、本来の趣旨とは大きくかけ離れたものになったと思います。
これは児童扶養手当法に基づきまして、18歳未満の児童を養育する場合、母子家庭に支給する手当でございますけれども、町村分は県で予算化しておりましたが、その町村分が合併によりまして市に移行するということで、その受給者見込みの方の減は約1億7,000万円余となっております。 それから、最後になりますが、18の子どもの居場所づくり事業費についてでございます。
児童措置費の児童保護費でございますが、一の児童扶養手当給付事業は、父と生計を同じくしていない児童の保護者への児童扶養手当の給付に要する経費でございます。 二の児童保護措置費でございますが、児童養護施設・保育所などの児童福祉施設の入所児童に対する措置費等でございます。 次に県立児童入所施設費でございますが、牧ノ原学園の管理運営及び児童の学習や日常生活等に要する経費でございます。
主なものを以下説明申し上げますと、十九ページでございますが、第一目の民生費国庫負担金につきましては、大きなものといたしましては生活保護に関します負担金、また児童保護、児童扶養手当に関します負担金でございます。
次に、児童措置費でございますが、あけていただきまして六十二ページの児童扶養手当給付事業は、児童扶養手当受給者の見込み増に伴う補正でございます。 二の児童保護措置費でございますが、児童措置費及び保育所運営費負担金の見込み増に伴う補正でございます。 次に、一番下の児童手当支給事業費でございますが、児童手当受給者の増に伴う補正でございます。 六十三ページでございます。
十六ページでございますが、第一目の民生費関係あるいは第二目の衛生費関係、こちらにつきましては、主に児童扶養手当、生活保護あるいは精神保健でございますが、やはり受給者がふえておるという現状がございまして、補正増をお願いをいたしております。 第三目の農林水産費に関する国庫負担金につきましては、農業共済事業の実績減等に伴いまして減額をしてございます。
それから,3番の生活保護費や児童扶養手当などについて,単なる補助率の引き下げは絶対行わないことという点につきましては,三位一体の改革の全体像の中で,生活保護費負担金及び児童扶養手当の見直しについては,地方団体関係者が参加する協議会を設置して検討を行い,平成17年秋までに結論を得て,平成18年度から実施するということになっておりまして,これに関しても,本県の提案・要望といたしましては,国庫補助負担金の
次の児童扶養手当費の減額でございますが,主なものといたしましては,児童扶養手当給付費でございまして,受給者の減によるものでございます。 117 ページをごらんください。 左側,施設福祉費でございます。 主なものといたしましては,備考欄の保育事業対策費のうち1つ目の特別保育事業費補助の増額でございまして,延長保育や地域子育て支援センターなど市町村事業費の増によるものでございます。
全国知事会は、今後、先送りされた義務教育のあり方や生活保護、児童扶養手当に関する負担金の改革、さらには、差し迫った課題である国民健康保険への対応など、三位一体改革における正念場を迎えますとともに、市町村合併の進展等に伴い、道州制など新たな地方自治体のあり方についても、真剣に模索すべきときに来ていると考えております。
具体的には、一つ目は、事務事業自体が新市へ移管されることとなるもの、例えば、生活保護、児童扶養手当等の給付でございますが、その影響が約三十六億四千万円でございます。ただ、これらは県費負担から新市負担へ振りかわることとなりますが、交付税上も県から新市へ振りかわって算定するということになります。
また、2005年中の検討課題とされた生活保護や児童扶養手当の負担金削減について断固反対の立場をとるべきと考えますが、御所見を伺います。 そして、今後国に向けて住民の暮らしと権利を守る命綱ともいうべき地方交付税の役割を堅持させるためにどのような決意を持って取り組みをされるおつもりか、伺います。 次に、来年度予算案についてであります。
国家が本来保障すべき生活保護費や児童扶養手当などが17年度中の検討事項とされておりまして、三位一体改革は、そもそも地方分権というものを財政的にも地方の自由度を高めていくというのが目的であったはずであります。
しかも,本年中に検討を行い,結論を得ることとされた義務教育費国庫負担金の取り扱い,生活保護・児童扶養手当に関する国庫負担金の改革など,多くの課題が先送りされております。 今後は,これらの残された課題への対応に向け,昨年の地方六団体の取り組みを通じて盛り上がった改革機運を絶やさないよう,地方の結束をさらに強めるとともに,国民の理解を得るためのさまざまな活動を行う必要があると考えております。
それから、関係データといたしまして、児童扶養手当、これは父親と生計をともにしていない児童を養育している母などに県や市で支給しているものでございますが、この児童扶養手当の受給資格者は、平成15年では6,264世帯ということでございまして、5年前に比べまして、約50%増加しているといった状況になっております。
まだこのほかに生活保護の問題でありますとか、児童扶養手当とかもこの義務教育の国庫負担も含めて、まだ今後検討するということになっておりますから、まだ三位一体の全体像は必ずしもはっきり見えない状況ではないかと考えております。 当県といたしましては、今申し上げましたように、十七年度の三位一体の改革につきましては、ほぼ大体の金額は確保されるものという形で考えております。