鳥取県議会 2022-12-01 令和4年12月定例会(第10号) 本文
第3点目は、債権回収の在り方についてであります。 県営住宅明渡等請求事件損害賠償金等の過年度分の債権回収について、債務者が住所不明となったことから、請求事務ができないまま消滅時効の期間が経過し、その後、居住地が判明しても、請求した際に消滅時効の援用をされる事案が多く生じています。
第3点目は、債権回収の在り方についてであります。 県営住宅明渡等請求事件損害賠償金等の過年度分の債権回収について、債務者が住所不明となったことから、請求事務ができないまま消滅時効の期間が経過し、その後、居住地が判明しても、請求した際に消滅時効の援用をされる事案が多く生じています。
第3点目は、債権回収のあり方についてであります。 県営住宅明渡等請求事件損害賠償金等の過年度分の債権回収について、任意交渉により取り組 まれていますが、債務者が住所不明となったことから請求事務ができないまま消滅時効の期間が 経過し、その後居住地が判明しても請求した際に消滅時効の援用をされる事案が多く生じていま す。
倒産ではなく、事業再生を目指すための仕組みの一つとして、金融機関と会社の間で債権の減免の手続を踏み、柔軟な対応が可能となる私的整理があります。その手続を定めたガイドラインのうち、自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインでは、今回の新型コロナウイルス感染症を特則として適用対象とし、迅速な対応を念頭に、制度利用を促しています。
具体的には、国の支援機関が作成いたしました再生計画に基づきまして、金融機関が県や債権を放棄した上で進められております。 なお、これまで県として債権を放棄した事案は2件のみとなっております。 事業再生に対しましては、群馬県信用保証協会との意見交換を通じまして現状把握に努めてまいりました。
次に、緊急小口資金等の特例貸付に係る債権管理体制についての御質問にお答えいたします。 債権管理に要する事務費については、昨年度までに、貸付けの実施主体である宮城県社会福祉協議会に対して、二十九億七千万円を交付しているところです。
これに対し、理事者から、 未収金対策については、従来から、徳島県債権管理基本方針を策定し、全庁的に取組を進めるとともに、平成二十五年度には、副知事をトップとする未収金対策委員会を設置し、重点未収金の設定や未収金削減計画を策定するなど、対策の強化を図ってきたところである。
一般会計及び特別会計を合わせた収入未済の総額は約26億7,000万円と、前年度と比較して約3億700万円減少しておりますが、いまだ多額の債権が回収されていない状況にあります。
神奈川県債権管理条例に基づき、債権の放棄について報告がありましたので、御了承を願います。 地方自治法の規定により、監査委員報告書が提出されておりますので、御了承を願います。 ─────────────────────────────────────── ○議長(しきだ博昭) これより日程に従い、審議を行います。 日程第1、議会運営委員の選任を行います。
特別会計の中小企業支援資金の滞納債権について説明します。 上側の特別会計の収入未済の状況の表の上から2段目にあるとおり、令和3年度の収入未済額は11億5,900万円余で、令和2年度と比べて2,400万円余の減となっております。
─────────────────────────────── 出席説明者 (第1班) (総務部) 総務部長 飯 塚 博 之 総務部次長兼知事公室長 山 口 裕 之 調整監 海老原 二 良 出資団体指導監兼行政監察監兼未収債権対策監
中ほどに記載のア 収入未済額の縮減と新規滞納の発生防止につきましては、教育委員会といたしましても、所管する債権について、全庁的な取組方針の下、令和3~7年度までの5年間の中期縮減目標を掲げ、縮減に取り組んでいるところでございます。
さらに、県営住宅を退去した滞納者で県外に住所がある者や、所在不明の者の債権回収を弁護士法人に委託するとともに、生活保護受給者の住宅扶助費の口座振替による代理納付など、効果的な滞納対策を講じました。これらの対策により、令和2年度末の滞納額3億4,622万1,583円に対し、令和3年度中に7,742万7,265円を回収いたしました。
なお、現年度未収金には納期限が到来していない令和4年3月分の未納債権も含まれており、これを除く実質未収金は約7億1,510万円となります。 以上です。 ◯委員長(武田正光君) 仲村委員。 ◯仲村秀明委員 ありがとうございます。
◎原田 中小企業支援課長 中小企業支援資金貸付事業特別会計の不用額については、債権回収を委託しており、その成果によって支払いを行いますが、債権回収が進まなかったことで委託料が下がったものです。
収入未済となっております債権の対応状況でございますが、平成21年に東広島市で発生しました土砂埋立地の崩壊にかかる応急措置費用求償金につきましては、令和3年度においても、債務者の財産調査等を行いましたが、差し押さえる財産がなかったため、今後も財産調査等を継続し、適切な債権の回収に努めてまいります。
令和3年度の不納欠損額が12万9,000円と出ており、公債権は5年になりますが、令和3年度時点での収入未済額242万5,000円に対し、令和4年度に収入未済額になるであろう債権があるのかどうかお聞きします。 2点目は、主要施策の成果に関する説明書の500ページの社会全体で犯罪被害者等を支える取組推進事業です。
どうしても連絡が取りにくい方に対しては、弁護士法人に対して債権回収を委託する取組も昨年度から始めているところです。 それから他部局等との連携についてですが、財政課の債権回収特別対策室が税外未収金対策推進会議を開催しておりまして、総務部としても未収金対策については非常に力を入れないといけないということで取り組んでいるところです。
◎一丸 財政課公有財産担当兼債権回収特別対策室長 目片委員御指摘のとおり、県庁の財産につきましては、所管課で管理していますが、未利用地がどれぐらいあるかということは、毎年未利用地の調査という形で、全庁に照会をかけまして、総務部でも未利用地の総数について把握しています。
債権縮減に向けた取組としては、「滞納債権回収強化月間」を設定して、地方機関と連携し、電話・訪問による催促のほか、新規滞納者への文書催促の集中的な実施などを進めております。
不納欠損処分につきましては、県民の皆様に対して説明責任が果たせるよう、引き続き適切な債権管理を継続してまいります。 また、10ページを御覧ください。(3)財務に関する適正な事務処理の徹底についてです。環境県民局においても、公有財産台帳の登録が適正に行われていない事例が発生しております。