千葉県議会 2020-10-30 令和2年_決算審査特別委員会(第4号) 本文 2020.10.30
◯説明者(榎橘副参事兼財務室長兼特別監察室長) 未収金につきましては、今、発生病院におきまして、未収金マニュアルに基づきまして早期着手、早期回収に努めまして、発生した場合には督促状の発送、催告など迅速に実施していくこととしておりまして、経営管理課からもこの旨を各病院に対して指導を行っているところでございます。
◯説明者(榎橘副参事兼財務室長兼特別監察室長) 未収金につきましては、今、発生病院におきまして、未収金マニュアルに基づきまして早期着手、早期回収に努めまして、発生した場合には督促状の発送、催告など迅速に実施していくこととしておりまして、経営管理課からもこの旨を各病院に対して指導を行っているところでございます。
しかしながら、計画どおりの返還が行われないケースにつきましては、電話や文書、訪問で催告を行い、それぞれの事情にできるだけ寄り添いながら、分納や返還猶予についての相談に応じているところでございます。 なお、度重なる催告や連絡にも応じず、回収が困難なケースにつきましては、法的措置も含んだ対応をしているところでございます。
また、入居中の滞納者につきましては、1か月以内の滞納の初期段階における収納の指導や臨戸訪問、また連帯保証人への催告を実施するなど、収入未済額の低減に努めてまいります。 また、生活保護世帯などの生活困窮が認められる場合には、福祉施策と連携を図りながら、必要な支援等も行ってまいりたいと考えております。 以上です。よろしくお願いいたします。 ○佐藤良 委員長 小林委員。
◎冨江 高校教育課長 債権の回収ができていない部分につきましては、財政課の債権回収特別対策室と共同管理の仕組みを活用しながら、粘り強く催告に努めているところでございます。 ◆桑野仁 委員 これで終わります。実際にその債権の回収の方法ですけれど、郵便だけですか。というのは、多分、実際に動かないとなかなか債権というのは回収できないと思うので、その辺りどうですか。
今後も、債務者に対しまして粘り強く納付催告等を行うほか、資力のある者へは差し押さえの実施や負担能力に応じた分割納付を指導するなど、収入未済の解消に向けまして積極的に取り組んでまいります。 以上でございます。 ◯委員長(今井 勝君) 鈴木ひろ子委員。
また、全市町と協働で運営している滞納整理機構では、引き続き県下統一滞納整理推進月間を設け、共同催告書の送付や不動産の合同公売会を開催している。今後とも市町と連携し、特別徴収の実施を徹底するとともに、収入未済額の効率的な縮減と新規発生の未然防止に努めていただきたいと思う。
債権の回収業務におきましても、文書や電話による催告や臨戸による交渉などを適切に行っていくほか、今年度からは外部の専門家である弁護士に対し、回収すべき債権の一部について、催告や交渉の業務の委託を開始しました。 今後、これらの業務についてその実施の状況や債権の回収の実績などについて検証を行いつつ、引き続き事務の効率化等に努めてまいりたいと考えております。 ◯委員長(小野崎正喜君) 安藤委員。
また、滞納が生じた場合には、これまでも督促状や催告書の発布時期を前倒しするなど、滞納整理の早期着手に取り組んで、着実に成果が上がっているところであります。 今後におきましても納税者の事業継続や生活維持に十分配慮しつつ、滞納整理の早期着手、早期完結に取り組んでまいります。 ◆31番(上田周五君) どうも御丁寧にありがとうございます。
契約解除につきましては、滞納発生後、再三督促を行いましたところ、グループ企業で所有される物件を売却し、滞納賃料を支払うという誓約を十一月と十二月にいただいておりましたが、履行されなかったことから、本年三月、同月末日までに支払いがない場合は、解除手続に着手する旨の催告書を発出したところでございます。
県税の収入未済額につきましては、約八割が個人県民税であるという状況を踏まえまして、県と市町村が連携を図り、徴収に関する研修や滞納事案検討会の開催、共同催告の実施など、収入未済額の縮減と発生防止に向けて様々な取組を展開しているところです。
それで、まず毎月の家賃をお支払いいただいていない方には、当然、督促等もしておりますし、その後、年に4回ほど催告状もお送りしているところでございます。その後に履行催告書ということで、またそれも年2回ほどお送りしているところです。
また、催告書を繰り返し送付するも、いまだ納付がなく、相手方に支払いの意思がないことは明らかでありますことから司法による判断を仰ぐものであります。 なお、平成30年度会計に係る定期監査及び決算審査においても支払いが見込めない場合は早期に法的な手続を行い、収入未済の早期解決に努めるよう助言をいただいてるところであります。 以上であります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
93 ◯迎田監視指導課長 エコテックにつきましては、これまで措置命令の履行の催告を十六回行っております。来週には十七回ということで予定しております。ただ、紙でということではなくて、対面で必ず行うようにしています。
こうした傾向は、県ではこれまで滞納額の圧縮のために、例えば自動車税を例に申し上げますと、督促、一斉催告を早期に実施しています。それから、滞納されている方への御案内として、封筒や催告チラシ、できるだけインパクトのあるものをお送りするといったこともしておりますし、それから、民間委託による集中的な電話催告の実施も行うなどによりまして、まずは自発的な納付を促すことをしっかり行わせていただいております。
そこで、債権の回収等に係る対応マニュアルを作成してもらいたいといった要望や、臨戸訪問を行って催促をしている──臨戸訪問、家までもらいに行っている──ところもあれば、文書だけによる催告にとどまっているところもある。取組に温度差が見られるところであると。全庁で使える税外収入に係る債権回収・整理マニュアルを策定し、その縮減に取り組まれている例もあると。
県では、滞納者に対し督促状や催告書を送付するほか、臨戸や呼び出しによる納付指導、保証人への支払い請求などを実施し、それでも滞納の解消に至らない場合は住戸の明け渡しを求めております。令和2年4月から新たに県営住宅に入居する方には保証人を不要といたしましたが、今後、滞納者については早い段階から電話催促や納付指導を行うとともに、明け渡し請求の時期を早めるなど滞納の早期解消に取り組んでまいります。
8の通知催告等経費でございますが、納税通知書や催告書等の印刷発送に要する経費でございます。 続きまして、18、地方消費税清算金でございます。この清算金につきましては、地方消費税に係ります他の都道府県への清算金の支出でございます。 続きまして、19、市町村交付金でございます。
また、未収金のうち、分割払い等により納入が進んでいるものが約六割、患者さんの都合により納入が滞ってしまい、催告等の実施が必要なものが約三割、単身患者さんの死亡や行方不明などにより回収が困難となっているものが約一割となっております。
文書による催告及び現地訪問並びに商業登記簿並びに住民票の確認を行ってまいりましたが、行方不明となり、その後、千葉地方裁判所から相手方代表者の破産手続の開始及び廃止の決定があり、免責が許可されました。引き続き現地の訪問及び商業登記簿の確認等を行ってまいりましたが、収納には至らず、その後、法人の解散が確認されました。
まず、滞納に対する債権保全という観点からは、これまでも家賃滞納が4カ月、7万円を超えた段階で解除しますというような最後通告──いわゆる催告といった法的措置に移行し、さらに家賃を支払われない場合には訴訟請求をし、明け渡しされない場合には強制執行といった形で厳正な対処をしているところです。 これまでの債権保全に向けた取り組みをさらに強化していくというのが、まず基本でございます。