確か修正前にはなかったと思います。ほかにこの内容が入る場所として、資料の第1章で森林の役割の水源涵養とあり、第3章の3の(2)で水のつながりなどと出てきます。これらの部分だけだと思いますし、こだわるわけではありませんが少し唐突な感じがすると思いますけれども、どうでしょうか。
さらに、実際の申請にあたっても様々な課題があり、例えば、救済制度の申請に必要となる受診証明書について医療機関に記載いただくのですが、記載内容が不十分なため、提出先の市町村から修正を指示される場合もあるように聞いております。その場合は、再度医療機関へ出向いて修正を依頼した上で市町村へ再提出することになるため、新型コロナワクチン接種後の健康被害に苦しんでいる方々にとって、大きな負担となっております。