滋賀県議会 2024-02-27 令和 6年 2月定例会議(第23号〜第32号)−02月27日-05号
令和5年2月9日の判決確定後、直ちに当時の総務部長のほうから法人理事長に対しまして、判決の履行として建物の解体収去と土地の明渡し、使用料相当損害金の支払い、さらに、履行確認のため、行政財産返還計画書の提出を求め、履行に向け、役員が職務の執行を怠る場合、役員に対し損害賠償請求を行うことも併せて申し伝えたところでございます。
令和5年2月9日の判決確定後、直ちに当時の総務部長のほうから法人理事長に対しまして、判決の履行として建物の解体収去と土地の明渡し、使用料相当損害金の支払い、さらに、履行確認のため、行政財産返還計画書の提出を求め、履行に向け、役員が職務の執行を怠る場合、役員に対し損害賠償請求を行うことも併せて申し伝えたところでございます。
◎一丸 財政課財産活用推進室長 委員御指摘のとおり、最高裁において建物を収去して土地を明け渡すということと、使用料相当損害金の支払いを命じる判決が確定したところです。 その後の対応ですけれども、判決確定直後の2月16日に教育会館を訪れまして、部長から先方の代表者である理事長宛てに判決の履行を求める申し渡しを通知しました。
第三十三号議案は、府有地の不法占拠に伴う建物等収去土地明渡請求及び使用料相当損害金の支払請求について、不法占拠者を相手方として訴えを提起するものです。 第十九号議案から第三十一号議案までは、条例案で、新たに制定するもの二件、全部を改正するもの一件、一部を改正するもの十件です。 その主な内容について説明します。
また、期限までに明け渡さない場合には、補償金の残額は支払わず、トモエ車輛に使用料相当損害金を支払わせることとしました。(4)、そして、建物の解体は東京都が行い、費用は、建物所有者泊船寺の補償金の残額の一部と差し引きすることとし、泊船寺に対する使用料相当損害金は請求しないこととなっております。 以上が和解の内容でございます。 訴訟の経過等につきましては、記載のとおりでございます。
(2)でございますが、次に、期限までに明け渡しが完了しない場合は、被告は不法占拠にかかわる使用料相当損害金を支払うことといたしました。(3)ですが、また、期限までに明け渡しが完了した場合は、都は補償契約に基づく補償金のうち、支払いを留保している残金を支払います。(4)、なお、期限までに明け渡しが完了しない場合は、被告はこの残金の請求権を失うことといたしました。 以上が和解の内容でございます。