長崎県議会 2021-12-21 12月21日-07号
佐賀地方裁判所に堤防工事差止め請求訴訟が提訴されてから、既に18年が経過しました。 この間、排水門の開門等をめぐる司法判断は、各裁判所から確定判決等を含め複数の判断が示されており、これらによって国は、実質的には相反する義務を負うことになりました。 国の開門、非開門の義務は、いずれも確定判決に基づく義務ですから、国が勝手にどちらかを選択することはできません。
佐賀地方裁判所に堤防工事差止め請求訴訟が提訴されてから、既に18年が経過しました。 この間、排水門の開門等をめぐる司法判断は、各裁判所から確定判決等を含め複数の判断が示されており、これらによって国は、実質的には相反する義務を負うことになりました。 国の開門、非開門の義務は、いずれも確定判決に基づく義務ですから、国が勝手にどちらかを選択することはできません。
それからもう一つ、私が今日質問をどうしてするようになったかというと、先月、令和二年六月十日に佐賀市川副町において高齢者福祉施設の送迎車が起こした交通死亡事故について、佐賀地方裁判所の判決が言い渡されました。
水門閉鎖後、深刻な漁業被害が発生し、沿岸漁業組合が反対され、平成20年6月、佐賀地方裁判所は、漁業被害との関連を認め、潮受け堤防を調査目的で5年間開放を命ずる判決を言い渡されました。これに対して国が高裁に控訴されましたが、平成22年12月、福岡高等裁判所は、5年間の潮受け堤防排水門の開放を国側に命ずる判決を下しました。
平成20年6月、佐賀地方裁判所で開門判決が出された後も、国は控訴する一方、「開門するかどうかは環境アセスを実施して決める」としていたのであります。
平成二十四年六月二十六日の佐賀地方裁判所が行った破産手続の廃止の確定により、佐賀同和食肉事業協同組合は法的に消滅したということになりますが、県が昭和六十年に同和対策事業として佐賀同和食肉事業協同組合に貸し付けた資金や土地、建物の使用料が未収債権となっておりました。
しかしながら、その申し入れに対する組合との協議が調わなかったということから、平成二十二年四月に佐賀地方裁判所に建物収去・土地明け渡し訴訟を提起いたしました。県勝訴の判決を受けまして、平成二十三年七月、県は強制執行による建物撤去を完了し、土地の明け渡しを受けたところでございます。
平成十五年八月二十七日に、佐賀商工共済協同組合が佐賀地方裁判所に自己破産の申し立てを行い、総額五十九億円もの負債を抱えて突然破産しました。
まず、先月の二十七日、元組合役員一名の不動産に対する強制競売に係る県への配当に対し、被害者四名の原告から、その配当の取り消しを求められていた訴訟について、佐賀地方裁判所から原告の請求の一部を認め、県への配当を減額する内容の判決が言い渡されました。
しかし、これらの事柄を佐賀地方裁判所に改めて問いただしてみたところで、判決文に書いてあるとの理由のみで、一切これには答えてはくれません。 そういう意味では、三審制という制度のもとで、上級審に判断を仰ぐという権利が本県警察本部に本来残されているのであれば、この点を解明するためにも、一概にこれを否定することはできないのかもしれません。
佐賀商工共済問題につきましては、平成二十年八月、井本前知事に対し、国家賠償法に基づく求償訴訟を提起しておりましたが、去る七月十六日、佐賀地方裁判所から、県の主張を全面的に認める内容の判決が言い渡され、その後、被告が控訴したことから、裁判は今後も継続することとなります。
最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 意第一号 有明海再生のための諫早湾干拓潮受堤防排水門開門調査の早期実 施を求める意見書(案) 平成二十年六月二十七日、佐賀地方裁判所は、干拓事業の潮受堤防締め切りと諫早湾周辺の漁業被害について因果関係を認め、国に三年間の猶予を与え五年間の開門調査を命
佐賀地方裁判所総務課によりますと、一般的に付審判請求の審判は、検察官役の指定弁護士が指定され、そして被告人側弁護人が選任されると、通常の刑事裁判と同様の審理がなされるというふうに伺っているところでございます。 基本的に、民事裁判と刑事裁判は別々のものでございまして、手続上の関連はなく、具体的な事件がどのように進行するかは回答できないというようなことでございました。
一昨年の平成十九年九月二十五日、佐賀市内の路上にて、安永健太さんが警察官による保護の際に死亡された事案につきまして、先日、佐賀地方裁判所は審判開始の決定をしました。この保護事案に関しては、これまでも県議会において質問が行われ、警察からは保護の状況について説明が行われておりますが、この大事な機会を受けて、質問したいと思います。
法律が公布された後の平成十六年度からは、まず制度に関する関心を高め、国民の不安、負担感を軽減するということに重点をおかれまして、佐賀地方裁判所においては啓発ビデオの貸し出しや市町の広報誌で周知をされております。
この間、県は代表取締役本人に面会し、自主的な撤去を求めておりましたが、本人は本年四月、最終的にこれを拒否したため、神廣による自主的な撤去は不可能と判断し、六月議会において県議会の承認をいただき、七月十八日に佐賀地方裁判所に訴状を提出しておりまして、裁判を通じた撤去を求めているところでございます。
しかし、青年の遺族は、青年の顔に殴られた跡があることや警察官が殴ったとの目撃証言から、この決定を不服とし、佐賀地方裁判所に付審判請求を申し立て、現在審理中であります。 この事件は障害者、とりわけ自閉症やアスペルガー症候群などの、いわゆる発達障害を持つ人たちやその家族にとって大きな衝撃を与えました。
このような中、六月二十七日に先ほど申しましたように佐賀地方裁判所から国に対して開門を命ずる画期的な判決が出ました。その後、県議会においても、超党派で国に対して控訴断念の申し入れを行いました。私も超党派の議会のメンバーの一人として大臣にお会いし、地元の窮状を訴えました。また、知事も沿岸の首長とともに同様の申し入れを行ったものの、国は、佐賀地裁の判決を不服とし、先週、控訴したところであります。
議員 小林駿介 議員 溝口芙美雄 議員 江口 健 議員 瀬川光之 議員 中島廣義 議員 北浦定昭 議員 徳永達也 議員 下条ふみまさ 議員 中村和弥 議員 金澤秀三郎 長崎県議会議長 三好徳明様 国営諫早湾干拓事業に関する今回の大臣談話に対する意見書(案) 去る6月27日に、佐賀地方裁判所
去る6月27日に佐賀地方裁判所において下されました諫早湾干拓事業にかかわる工事差し止め等請求事件の判決に対しまして、国は、昨日、佐賀地裁に控訴状を提出いたしました。
したがって、佐賀地方裁判所の第一審判決においては、平成八年八月以降の損害賠償については、つまり一条一項、「国又は公共団体の公権力の行使に当たっては」という、このことが第三者に損害を与えたということで一条一項を適用すべしと、こうなりますね。