長野県議会 2022-12-14 令和 4年11月定例会農政林務委員会−12月14日-01号
この制度に関しまして、先ほど来、二重課税というお話がありましたが、市町村に住所を有している方と、住所を有していない市町村に家屋敷を持っておられる方についても、住民税均等割が徴税されます。これは、いわゆる家屋敷をお持ちの方も、道路や防犯、消防など、いろいろな行政サービス、社会的費用がかかりますので、そういった観点で御負担をいただいているものでございます。
この制度に関しまして、先ほど来、二重課税というお話がありましたが、市町村に住所を有している方と、住所を有していない市町村に家屋敷を持っておられる方についても、住民税均等割が徴税されます。これは、いわゆる家屋敷をお持ちの方も、道路や防犯、消防など、いろいろな行政サービス、社会的費用がかかりますので、そういった観点で御負担をいただいているものでございます。
また、役場に行って書類を出すときに、どうしても普通だと氏名や生年月日、住所などを必ず書くようになるかと思うんですけれども、マイナンバーカードを持っていくことによって、自動的にそれが申請書に記載されるという、書かない窓口という取組がございます。これも、一部の自治体で導入をされているものでございます。
これも新聞報道なのですが、先生が住所不定で車中泊だと。今日も教員の給与の話が出ましたけれども、多分教員は県の職員であると思います。この人は県の教育委員会で採用されているかと思うのですが、担任もやっている先生が住所不定とは本当かと。多分、長野県民も驚いたと思うのですが、これについて県教委としてどう受け止めているのか、お聞かせ願いたいと思います。
厚労省の調査は、施設や里親を通して調査票を配ったとのことですが、住所が不明といったことから、本人に送付できたのは対象の僅か35%にとどまったとのことです。このことは、施設退所後の支援がほとんどされていないことの反映でもあると思われますが、長野県では退所者の暮らしぶりの把握や一人一人の状況に応じた継続支援はどのようにされているのか伺います。
また、事件案の6番「高等学校における事故に対する損害賠償請求事件に係る和解について」につきましては、プライバシー保護の観点から、議案書には原告の住所・氏名を記載しないこととさせていただきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ○酒井茂 委員長 説明は以上であります。知事提出議案について、議長から発言を求められておりますので、これを許可いたします。丸山議長どうぞ。
このよりよいサービスの例としましては、引っ越しの際に、転出転入の行政窓口への届出だけでなく、水道、ガス、電気などの民間会社への諸手続の際、いちいち住所、氏名を手書きしなくてはならなかったものが、マイナンバーなどの一つのIDの下に瞬時に行えるようになったり、気象データと地理データ、都市データと要介護者などの住民データ、緊急車両の運行データと避難所のデータが相互に結びつくことにより、災害発生の危険が高まった
平成28年に閣議決定されたまち・ひと・しごと創生総合戦略の中で、地方への移住に伴う子供の就学手続について区域外就学制度が活用できることを周知することが明記され、文部科学省では、地方への一時的な移住や二地域に居住するといった理由で保護者が児童生徒を住所のある市町村以外の学校に就学させようとする場合も含まれるとし、都道府県教育委員会から域内の市町村教育委員会に周知するよう通達を出しました。
また、見舞金を給付する対象につきましては、国の犯罪被害者等給付金や先行する他県の制度と同様に、殺人や傷害など故意の犯罪行為により亡くなられた方の御遺族及び重傷病を負われた方で県内に住所を有する方を対象といたします。
住民基本台帳ネットワークシステムにつきましては、市町村と県と地方公共団体情報システム機構を専用ネットワークで結んで、先ほど委員がおっしゃったような、住民基本台帳に記載をされている氏名、住所、生年月日、性別といった情報を使いまして、全国共通で本人確認ができるというシステムでございます。
なお、事件案の24番「高等学校における清掃時間中の事故に対する損害賠償請求事件に係る和解について」につきましては、プライバシー保護の観点から、議案には原告及び被告の住所・氏名を記載しないこととさせていただきたいと考えておりますので、どうぞよろしく御審議をお願いいたします。 ○石和大 委員長 説明は以上であります。御意見等ありますか。
その子供が全く更生しているのならいいけれども、名前を変え、住所も変えながら、まだ社会の片隅にうごめいている。これは、病的なものから発生したものは治らないと思うんです。
報道によると、自宅療養者について、都道府県の保健所が把握する住所や氏名を市町村と共有し、支援につなげているのは7道県にとどまっており、個人情報保護の観点から情報共有を行っていない都府県が多いことが分かりました。しかし、厚生労働省は、9月、生活支援のための情報提供は緊急の必要がある場合に当たり、都道府県の個人情報保護条例の例外に当たるとの判断を示しました。
次に、自動車の変更登録についてでありますが、道路運送車両法において、自動車の所有者は、住所や使用の本拠の位置等に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に変更登録の申請をしなければならない旨が定められております。また、この申請をしなかった場合は、50万円以下の罰金に処する旨、規定されております。 以上でございます。
最初に、ワクチン接種について国からの情報提供、関係団体との連携、そして住所地以外での接種についてのお尋ねでございます。 国においては、非常にスピード感をもって対応を進めていらっしゃる中で、地方にも随時情報が提供されておりますが、市町村がこれから準備を行う上で、先まで見通すことのできる十分な情報が必ずしも得られていないという状況でございます。
これまで県民に公表されている感染者の情報は、性別、年代、住所地、首都圏等との往来があったか否か、濃厚接触者の可否などであり、1年を超えた現在も感染者の公表における項目事項に変化はありません。県民からは、感染者への誹謗中傷を防止する観点からも、性別の公表は必要な情報なのか、「首都圏との往来」との明記は、許せないという感情を生み、差別のきっかけになるのではないか等々様々な声をいただいております。
りたいと言っている、名前だけ貸してくださいなどと言われまして、後日、また違う不動産会社の男から、安曇野市の方は施設に入ることができたけれども、あなた、リベートをもらっていませんかと、それを確認するためには財産を調べなければいけませんというようなことを言われて、すっかりそれを信じてしまった被害者は、これも全て犯人側の指示でありますけれども、相手方が言うがまま、複数回にわたって現金を宅配便で、指示された住所
そこで、県では、医師会等とも相談した上で、医療機関名や住所、電話番号、実施内容等については公表しないことといたしました。 なお、これらの情報につきましては、保健所や地域の医療関係者等で共有することにより、発熱等の症状がある方からかかりつけ医等地域の身近な医療機関に相談があった場合には、迅速かつ確実に診療、検査が受けられるよう御案内できる体制を整えてまいります。
また、事件案の21番「高等学校の授業中の事故に係る国家賠償請求調停事件について」及び専決処分報告の4番「道路上の事故に係る損害賠償の専決処分報告」の一部につきましては、プライバシー保護の観点から、議案書には相手方の住所・氏名を記載しないこととさせていただきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ○依田明善 委員長 説明は以上であります。御意見等ありますか。
集会や会議開催時、参加者の住所、氏名、電話番号の記載を求められます。主催者管理となっていない場合もあり、個人情報の取扱いに対して県としてどのように指導しているのか。危機管理部長に伺います。 教育委員会は、子供たちの行動履歴把握等の通知を行ったようですが、その趣旨と、プライバシー保護の観点から取扱いについてどう考えているのか。教育長に伺います。
◆宮本衡司 委員 フレイル予防の住所・連絡先ということで、こういう組織がこういう一覧になっているというのは非常にありがたい話です。