群馬県議会 1996-10-16 平成 8年 9月 定例会−10月16日-05号
b 任用基準・手続 任命権者が選考による能力実証を実施する。 c 任用期間 任用上限年齢は65歳とし、一定の任期の設定も考慮する。 (イ)給与 a 長期継続雇用を前提とした現行給与システムとは異なる枠組みによることとする。 b 給与水準は、職務に応じた適切な水準に設定する。
b 任用基準・手続 任命権者が選考による能力実証を実施する。 c 任用期間 任用上限年齢は65歳とし、一定の任期の設定も考慮する。 (イ)給与 a 長期継続雇用を前提とした現行給与システムとは異なる枠組みによることとする。 b 給与水準は、職務に応じた適切な水準に設定する。
教員の採用につきましては、昭和四十六年の中央教育審議会の答申で、「特別な身分において一年程度の期間、任命権者の計画のもとに実地修練を行わせ、その成績によって教員を採用する」という制度の創設が提言をされました。しかし、この制度は、公務員制度の基本にかかわる問題であるとされまして、その創設が見送られた経緯がございます。
お話にございました、いわゆる「中途採用」による人材の確保につきましては、一部専門職種で実施しているところではございますが、今後におきましても、任命権者と十分連携を図りながら、社会経験豊かで創造的な意欲のある人材の受入れ方法等を含めまして、多様な人材を採用できますよう、採用試験制度の研究に一層努めてまいりたいと存じます。
本来懲戒処分の決定は、任命権者の人事権に由来する一身専属的なものではございますが、今回の一連の不祥事の反省を踏まえるとき、特に全庁的あるいは組織的な不正案件などの処分決定に際しては、これまで以上に、その客観性、公平性、妥当性の確保、向上が必要であると考えるものであります。
知事は、任命権者としてどのような学織経験者を任命するおつもりなのか、その性格づけを主眼にお示しください。 次に、この制度の運用基準についてお伺いをいたしますが、まず、この制度を適正かつ統一的に運用するためには、その基準を作成することが必要だと存じます。来年四月からの施行に向けて、現在どの程度まで運用基準が作成されているのか、お伺いをいたします。
任命権者が知事であろうとも、議会が承認を与えることにより、オンブズマンの身分を確たるものとすることが必要だと思いますが、いかがでしょうか。 また、概要の中には、罷免理由が掲げられておりません。身分保障の見地から、健康を害したとき、あるいはふさわしくない非行があったときなどに限定すべきであり、罷免手続もまた特別多数議決による議会の同意を得なければならないこととすべきであります。
また,今後の採用についても,任命権者である知事及び教育長にお考えをお尋ねしたいと思います。 プランの中に,視覚,聴覚,言語に障害のある人たちについては自立,援助,雇用について具体的に触れられていないのですが,具体的なお考えをお示しください。
少なくとも「当然の法理」という概念はこの国籍要件以外には全く出てこないものであり、前述の高辻部長の回答より始まったもので、戦前の明治憲法第19条では明文で国籍要件を決めており、戦後も昭和24年5月26日、愛知県より地方自治法第172条、委員の任用に対する問い合わせに対し、時の総理庁自治課長は、外国籍の者を任用するかどうかの可否は任命権者において判断するべきものと考える、また国内法には、それを制限する
委員の任命権者である知事の責任も、私は極めて大だと思います。現行の監査委員制度のどこに問題があったと考えるのか、知事の責任も含めて所見をお聞きいたします。 さらに、第三者機関を設置をして、実態調査とともに改善策を知事に提案してもらうとのことであります。
したがいまして、当委員会といたしましては、その最終合格者の中に、当然、例年の辞退率に応じた辞退を見込んで、任命権者の方に任用候補者名簿を御連絡をしておるわけでございまして、成績主義、それから平等・公開主義の観点からいたしまするというと、最終的に面接でどこまで本人に県に来てもらえるかを確認するのにいささか、やはりプライバシーの問題もございまして限界があるという点が一つございます。
180 ◯白崎総務部長 今回調査の対象といたしておりますのは知事部局でございますので、それぞれ任命権者が異なりますそれぞれの執行機関は、私どもの調査の対象には入っておりません。
国籍要件につきましては、国の基本的な見解に係る問題でもありますし、今後国際化の進展、社会情勢の変化等、あるいは国や各県の動向、任命権者の意向等を勘案しながら、引き続き研究してまいりたいと考えております。
人事委員会といたしましては、今後とも、国籍条項については、国や他の地方公共団体の動向等にも十分把握に努めるとともに、各任命権者の意見等も聴取しながら、慎重に審議を重ねてまいりたいと思っております。 〔田上泰寛君登壇〕 ◆(田上泰寛君) いずれにいたしましても、大変厳しいといいましょうか、現実の対応とはそぐわないというふうに私は思っております。
特に重度の障害を持つ方に、一定の条件を設けているところでございますけれども、仮に採用後、その能力を発揮していただくためには、どのような業務や職場があるのか、そういったような点を任命権者と現在相談しているところでございます。
また、同条一項は、任命権者又はその委任を受けた者の発する旅行命令又は旅行依頼によつて行なわなければならないとあります。県と県民のために公僕として尽くしたいという崇高な理想と高いモラルを若い職員が持っていたとしても、上司から出張関係書類に署名押印を求められ、拒むことができるでしょうか。問われなければならないのは、任命権者つまり管理監督の立場にある者のモラルであります。
その宣誓をした中でその法令の範囲内で仕事を行うわけでありますから、自治体の業務はそのほとんどが法令に基づいて行われているわけで、もし法令に違反して仕事をすれば、これまでの日本人と同様、公務員には任命権者が処分ができるわけです。懲戒処分もできます。公務員法によって懲戒処分が行われることになります。したがって、日本人と条件は何ら変わるものではありません。
旅費については、本来の趣旨に従って適切な支出が行われるようにしないといけませんし、そういった会議等で会場の借り上げ等を含めて必要な経費が負担金という形で徴収をされるということであれば、支出科目等を明示をしてその負担金の支出もすると、その辺のところがあいまいにならないような手だてを講じていくということが当然必要であろうというふうに思いますし、恐らく任命権者がそれぞれ違いますけれども、他の部局でもそういった
今回の陳情内容について申し上げますと、個人のプライバシーにかかわる部分もありますし、任命権者であります鹿児島市に関する部分も含まれております。同基金支部に関しまして、内容について要約しますと、公務災害補償制度について説明指導を行い、災害補償の未支給がないように処置してほしい、また職権による治癒認定についても納得がいかないという内容のものでございます。
特に勧奨退職につきましては,任命権者の強制ではなく,長期勤続者の自発的な退職の意思の形成を促して行うものでございますので,本年度は,知事部局等の勧奨計画に準じて退職勧奨を行った結果,当初予算 171人に対して,退職勧奨に応じたものが 103人となり,68人の減となったものでございます。