熊本県議会 2014-06-18 06月18日-03号
特養入所対象者を原則要介護3以上にすると、医療・介護法案では、いわばしています。厚労省調査でも、要介護1、2の高齢者は17万8,000人です。こうした人たちは特養ホームから除外されてしまいます。余りのひどさに国民の批判が強まって、要介護1、2でも、やむを得ない事情があれば入所できるとしました。
特養入所対象者を原則要介護3以上にすると、医療・介護法案では、いわばしています。厚労省調査でも、要介護1、2の高齢者は17万8,000人です。こうした人たちは特養ホームから除外されてしまいます。余りのひどさに国民の批判が強まって、要介護1、2でも、やむを得ない事情があれば入所できるとしました。
次に、医療・介護法案。 公明党、自民党の与党だけの賛成で強行採決。強く抗議し、廃止を求めます。この法案は、自公民の3党合意の税と社会保障の一体改革の一環、下地となる社会保障制度改革国民会議最終報告は、改革の基本は家族、国民相互の助け合い、残りを公助で。社会保障制度改革プログラム法は、自助自立だと公助の言葉も消え、憲法25条の社会保障の公的責任を放棄した社会保障解体の道です。
以前の介護法案と似通っている状況があるように思いますが、そこで、県としては、今年2月から市町村等の障害保健福祉担当者に対する説明会を、嶺北、嶺南、それぞれ2地区において計3回開催するとともに、事業者に対する説明会を開催するなど、新法の施行に向けて準備を進めております。
今後ますます必要性が増すにもかかわらず、看護・介護職員の確保はそれほど容易ではないわけですが、介護保険の導入により、保健・医療・福祉の一体化が具体化するわけでありますので、保健・医療・福祉の分野が労働集約的なものであるという認識を持ち、この3分野でそれぞれ看護・介護職員を確保するのではなく、トータルシステムとしての視点から、各分野のスタッフ確保計画を策定すべきと考えますが、本日介護法案が決まり、これから
こうした中で、審議されている介護法案によれば、この制度は平成12年4月から導入される予定でありますが、残された2年余りのわずかな期間に、県や保険者とされている市町村においては、財源問題や人材確保問題など、数多くの課題を解決するため、さまざまな準備が必要になるものと予想されております。 そこで、まず市町村を指導していくべき県の準備体制づくりについてお伺いします。
ですから、今この介護法案というのが、あるいは医療保険の改正によって、両方の保険というのは非常にさまざまな問題を惹起しております。そういう意味合いで、やはり県が示しておりますような方向というものは、私は決して間違っておらぬと思います。けれども、今僕が指摘したような問題点というものは、もう一遍考えてみてほしい。
それから,小規模の市町村の認定調査でございますが,現在の介護法案では,要介護の認定は市町村ごとに行うと,こういうことになってございますが,小さい市町村で単独で無理な場合につきましては,複数の市町村が共同で審査会をつくること,あるいはどうしても無理な場合につきましては,県に委託をすると,こういうことができることになっております。
国においては、介護を必要とする方々に対し、社会的な支援を提供する介護法案を提案し、さきの国会で審議され継続審議となりましたが、高齢社会の中でぜひとも必要な制度だと理解し、次期国会での成立に期待を寄せているものであります。 この法律により、事業の運営主体となる市町村では、施設の整備やマンパワーの確保、要介護者の認定問題などの平成十二年度までに解決すべき多くの課題を抱えているところであります。
50: 質疑 1)公的介護法案を通じ、介護ニーズが高まりつつあり、早急に計画の見直しを行う必要があると考えるが、見解はどうか。
しかし、その重要な助走段階である現在、政府の医療、介護法案ともにいまだ不十分で、国民に納得のいくメニューを提示できていないのが現状でございます。また産業廃棄物処理、公的介護保険制度等、いずれも地方が現場で対応しなければなりません。したがって、法案の創設や開設に当たって最も大事な現場の声を、地方の声を反映させることは至極当然のことでもございます。
さきの臨時国会提出の公的介護法案を今国会で審議されておるところでございます。政府提出の公的介護法案は、各方面からさまざまな欠陥が指摘され、国民の納得を得るものとはほど遠いと言っていいと思います。そうした状況を踏まえ、要介護者本人と介護を行う人の生の声を把握し、本当に必要なサービスは何かを明らかにすべく、私たちは在宅介護実態調査を全国で実施し、昨年の十一月に結果を発表いたしました。
次に、介護法案についてお伺いいたします。 現在臨時国会に提出されている介護保険法案を、知事はどのように評価しておられますでしょうか。と申しますのも、今の法案を読んでみますと、まず、介護サービスを実際に受けるまでに、市町村窓口への申請、要介護の認定、ケアプランの作成、実際のサービス利用と医療保険と比較して、非常に複雑になっております。
この介護法案は、我々国民の税にかかわる問題であり、取り扱う地方自治体にとっても大きな関心事であります。厚生省が出しております介護保険制度の資料を私なりに読んでみますと、財政面での取り扱い、あるいは助成等について幾つかの疑問を感じるのであります。法案成立前でありますが、本員の感じる疑問につきお尋ねをいたしますので、関係部長の御見解を賜りたい。 一、財政安定化基金についてであります。