埼玉県議会 2018-06-01 06月27日-05号
また、県が主催する研修会におきまして、地域の人権啓発のリーダーでございます人権擁護委員や民生児童委員、企業人権担当者などを対象に法律の趣旨や内容を丁寧に説明してまいります。さらに、県民に幅広く周知するために、啓発イベントでの人権パネルの展示や、この法律を分かりやすく紹介したリーフレットを新たに作成し、配布してまいります。
また、県が主催する研修会におきまして、地域の人権啓発のリーダーでございます人権擁護委員や民生児童委員、企業人権担当者などを対象に法律の趣旨や内容を丁寧に説明してまいります。さらに、県民に幅広く周知するために、啓発イベントでの人権パネルの展示や、この法律を分かりやすく紹介したリーフレットを新たに作成し、配布してまいります。
県でも、人権擁護委員や企業の人事担当者を対象とした研修会や啓発冊子においてLGBTの問題を取り上げるなど啓発活動を行っております。現在、国において「性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案」が国会に提出され、継続審議になっております。この法律案には、差別禁止、国や地方公共団体の機関などで構成される協議会の設置などが盛り込まれております。
特に、今年の七月には、地域で活躍する人権擁護委員、人権に関わりの深い県職員や市町村職員に対し、性同一性障害の方を講師に迎えて研修会を実施しております。この研修会では、性別の違和感を覚える時期や日常生活での障壁、さらに職場での対応について、当事者の目線で講演をしていただき、理解が深まったと多くの参加者から感想をいただいたと聞いております。
また、当該機関における強大な権力の下、国籍条項の具備がなされない状況での人権擁護委員の委嘱により、恣意的な権限行使の懸念もある。このような状況下において、憲法第二十一条の言論・表現の自由にも抵触すると言える」との意見が出され、採決いたしましたところ、賛成多数をもって採択すべきものと決した次第であります。
次に、議第十一号議案は、人権救済法案に反対し完全撤回を求める意見書ですが、意見書案では、人権擁護法案に反対する根拠の一つに、国籍条項の具備がなされていない状況での人権擁護委員の委嘱により、恣意的な権限行使の懸念を挙げていますが、これは妥当な根拠とは言えません。
これは、法務省や文部科学省、全国人権擁護委員連合会と共催し、全国の中央会場として開催するものでございまして、「育てよう一人一人の人権意識---身近なところから人権を考えてみませんか---」をテーマに、シンポジウムや人権啓発展、映画会などの多彩な催しを通じて、多くの県民の方々に様々な人権課題への理解と関心を深めるきっかけとしていただけるよう努めてまいりたいと存じます。
また、七月には、県と浦和地方法務局、埼玉県人権擁護委員連合会を構成員といたします人権啓発活動ネットワーク協議会を設立し、三者が一体となって啓発活動を推進してまいることといたしました。 さらに今後は、市町村や関係機関等との連携も十分図りながら、総合的かつ効果的に人権施策を推進してまいりたいと存じます。
私がこの問題をなぜ取り上げたかと言いますと、全国人権擁護委員会連合会の機関紙「人権通信」第百三十七号の中に、私の友人の埼玉県人権擁護委員会連合会副会長の福地国一君の随筆、「同和問題解決に向けて」の一文が全国的な反響を呼んだということを聞いて、県政の立場で取り上げてみたいと思ったことです。