岐阜県議会 2020-02-01 03月06日-05号
旧優生保護法は、いわゆる優生思想に基づき、不良な子孫の出生を防止するなどのために優生手術と人工妊娠中絶を認める法律で、昭和二十三年から平成八年まで施行されていました。
旧優生保護法は、いわゆる優生思想に基づき、不良な子孫の出生を防止するなどのために優生手術と人工妊娠中絶を認める法律で、昭和二十三年から平成八年まで施行されていました。
これは、具体的に現在性感染症の検査及び裂傷の一時的な処置を対象に公費支出をしておりますけれども、この検査の結果、陽性反応が出た場合の治療費でありますとか、裂傷の継続治療費、あるいは人工妊娠中絶費用につきまして公費支出がなされておりませんので、そこの部分についても充実してはどうかという御意見をいただいております。
若年層のエイズや梅毒など性感染症の増加問題や,人工妊娠中絶の問題などもあります。県民の性に関する意識や価値観も多様化し,少子化,情報化など,家庭環境や社会環境が大きく変化する中で,子供たちの心身の発達は,性的成熟と社会的成熟に大きな差異が生じ,アンバランスになりがちです。そうした状況において,寝ている子を起こしてでも,適正な性教育により,子供たちをしっかりと守っていく必要があると,切に思います。
また、若年層のエイズ及び性感染症や人工妊娠中絶なども課題となっています。さらに、LGBTなど、多様な性への対応なども求められています。 こうした状況において、次代を担う高校生には、これまで以上に生命を尊重し、お互いの人格を認め合うということを基礎に、性に関して自分で考え、主体的に判断し、行動していく力を身につけてもらうことが大切です。
都の教育委員会は、この授業で「性交」「避妊」「人工妊娠中絶」といった言葉が中学校の保健体育の指導内容を定めた国の学習指導要領にはないという理由で、中学生の発達段階に合わないと判断したようです。「見ざる・言わざる・聞かざる」していれば物事が解決するといつまで思っているんでしょうか。
次に、人工妊娠中絶の現状と県の取り組みについてです。 鳥取県は、全年齢における人工妊娠中絶の実施率が9.3%と全国ワースト1位で、平成29年度で年間946件の人工妊娠中絶が実施されております。平成30年度にはやや改善され、全国ワースト5位のようですが、全国的にワースト上位であることには変わりはありません。
人工妊娠中絶率に対する県の認識。産み 育てることができるための今後の事業展開。地域猫制度の市町村への取り組み促進。病 院の機能分化。地域包括ケアシステムの機能強化。フレイル対策の必要性。県口腔プラ ンの数値目標の引き上げ。留保財源率の見直しと自主財源の確保等の必要性。合区の解 消に向けた取り組み。
今まで教育委員会で性教育といいますと、寝た子を起こす議論になるので、それはしないほうがいいということで議論にならなかったわけでございますが、不登校と同時に10代の人工妊娠中絶率も広島県は全国平均よりもいつも高い状況がございます。10代の人工妊娠中絶率は、余り話題になることはないと思いますが、これは子供の将来にとって非常に大事なことであると思います。
125: 【保健体育課長】 性に関する指導内容は、学習指導要領において、児童生徒の発達段階に応じて小学校から高等学校まで体系的に示されており、高等学校では、中学校までの内容に加え、受精、妊娠、出産や、それに伴う健康課題、家族計画の意義や人工妊娠中絶の心身への影響などについても取り扱っている。
本県における平成29年度の10代の人工妊娠中絶は83件、20代前半も含めると306件の中絶になります。緊急避妊薬に関する知識とアクセスの改善、それによってその9割は減らすことができます。 高等学校の学習指導要領あるいは教科書に緊急避妊法は取り上げられていないと認識しておりますが、学習指導要領は最低限の教育レベルを示すものであり、教育に独自の工夫を行う余地はあると考えます。
中身につきましては、初診料、診断書料、性犯罪被害者の検査費用、緊急避妊措置料、人工妊娠中絶費用等を含んでおります。ですから、御質問にあった性犯罪被害者以外の傷害事件や殺人、殺人未遂等の被害者に対する公費負担も含んでおります。
〔健康福祉部長大月良則君登壇〕 ◎健康福祉部長(大月良則 君)人工妊娠中絶の主な理由と減少に向けた県の施策についてお尋ねをいただきました。 人工妊娠中絶の件数は、長野県衛生年報によりますと、平成29年度で2,130件でありますが、10年前の平成19年度は4,538件、今年度と比較しますと、約53%の減少となっております。
人工妊娠中絶が行われる主な理由は、予期せぬ妊娠や経済的余裕がないことなどであると認識しております。予期せぬ妊娠を防止するため、思春期ピアカウンセラーによる性に関する悩み相談、「妊娠~子育てSOS信州」電話相談において、助産師が妊娠、出産、子育てに関する相談に応じてきております。また、思春期の若者に妊娠、出産に関する知識を教えるライフデザインセミナーを開催することによって対応をしてきております。
また、生涯の各段階における健康について、性的成熟に伴う責任感や、異性を尊重する態度、性に関する情報等への適切な対処が必要であること、さらに、結婚生活と健康について、受精、妊娠、出産、それに伴います健康課題や家族計画の意義、人工妊娠中絶の心身への影響や、結婚生活を健康に過ごすために必要なことを理解できるような指導も行っているところでございます。
2、補償の範囲について、同意による人工妊娠中絶による被害も補償対象とすべき。3、配偶者及び一定範囲の相続人も補償対象とすべきなどという点が要望されています。これらの事項については、今後、調整、協議されることとなりますが、来年通常国会に提出予定であり、合意、納得が得られるよう注目していきたいものです。
旧優生保護法は、いわゆる優生思想に基づき、不良な子孫の出生を防止するなどのために、優生手術と人工妊娠中絶を認める法律で、昭和二十三年から平成八年まで施行されていました。この間、この法律によって強制不妊手術を受けさせられたのは、全国で約一万六千五百人とされ、本県においても六十四人の方について強制不妊手術をすることの適否を審査した岐阜県優生保護審査会の記録が残されています。
旧優生保護法は、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止することと、母性の生命、健康を保護することの2つの目的から不妊手術と人工妊娠中絶を行う条件などを定め、1948年に議員立法で制定されました。そして、遺伝性疾患とともにハンセン病や遺伝性以外の精神病、精神薄弱についても、本人の同意なしに優生上の理由で不妊手術を実施してきたのであります。
昭和23年(1948年)に制定された旧優生保護法は、不良な子孫の出生を防止するとの目的のもと、遺伝性疾患や精神疾患を理由として不妊手術や人工妊娠中絶を行うことを認め、平成8年(1996年)に母体保護法へ改正されるまでの48年間に全国で2万5,000件もの優生手術が実施され、そのうち約1万5,000件で本人の同意を得ずに強制的に手術が行われていたとの報道は社会に衝撃を与えています。
昭和23年に施行された旧優生保護法では、平成8年に母体保護法に法律名を改正するとともに、優生思想に基づく規定が削除されるまでの間、遺伝性の疾患やハンセン病、精神疾患等を理由に、優生手術や人工妊娠中絶が行われてきました。 国が示した資料によれば、本人の同意のない優生手術は、全国で少なくとも約1万6,500人に行われたと推測されています。
◎福祉保健部長(川野美奈子君) 県では、平成27年度に、人工妊娠中絶をされた方たちを対象として調査を行っており、その結果、妊娠・出産に関する正しい知識が不足していること、予期しない妊娠をした場合に相談できる窓口が十分に知られていないこと等の課題が明らかになったところです。