宮城県議会 2021-06-01 06月24日-04号
県では、昨年一度、多文化共生に係る主体的な取組を推進する市町村及び国際交流協会職員を対象とした研修会を実施されたとのことでした。このような大きな研修会は、県が主体性を持って取り組んでいるところに意味があると思います。 しかし、こうした研修会は各自治体で定期的かつ細やかに行い、県内在住外国人の方が気軽に利用できるサービス等に役立てることが重要であると考えます。
県では、昨年一度、多文化共生に係る主体的な取組を推進する市町村及び国際交流協会職員を対象とした研修会を実施されたとのことでした。このような大きな研修会は、県が主体性を持って取り組んでいるところに意味があると思います。 しかし、こうした研修会は各自治体で定期的かつ細やかに行い、県内在住外国人の方が気軽に利用できるサービス等に役立てることが重要であると考えます。
県では、「宮城県多文化共生社会推進計画」に基づき、市町村、県国際化協会、市町村国際交流協会、NPOなどの関係機関と連携・協働して外国人支援に取り組んでいるが、ことし三月に策定した第三期計画により、増加が見込まれる外国人の受け入れ環境整備の強化が必要である。
◎経済商工観光部長(吉田祐幸君) 宮城県の場合ですと、国際交流協会がベトナム人の皆様とともに地域での交流イベント、市町の方と一緒になってやっておりまして、これは全国的には珍しい事例になっております。こういった事例などをしっかりとお知らせして、信頼関係をきちっとつくっていくということがとても大事だと思います。
去る十一月の十七日、日韓親善宮城県議会議員連盟の一員として、韓国の宮城県ソウル事務所を訪問し、菅原所長と日本の旅行会社地元法人社長の二人から日本への観光客の現状について調査し、更に、江原道議会を訪問し、議長並びに韓日国際交流協会会員の議員の皆様と、中断をしております議会双方の交流事業の見通しと、更に地域民間交流について意見を交換してまいりました。
ことしの二月初め、会派研修調査で台湾を訪問した際、交流協会に在籍する職員に宮城県大崎市出身者と出会い、本県の事業推進に協力がもらえたらいいのになあと感じてまいりました。海外での県人会設立を積極的に推進し、本県事業展開時の大切なパートナーとして位置づけ、連携を強化すべきと思いますが、いかがでしょうか。
この計画の中で、県の役割は、全県的な土台づくりとして、基本理念の普及啓発はもとより、市町村や国際交流協会等関係団体の取り組みの促進支援などを担うこととしており、具体的な施策として、シンポジウムの開催、関係職員の研修、多言語情報媒体の提供及び全県的な多言語相談センターの運営などを実施しているところであります。 次に、職員採用に関する外国人国籍条項についての御質問にお答えをいたします。
海外研修の支援制度につきましては、社団法人国際農業者交流協会が実施する農業研修生海外派遣制度がございます。この支援制度を活用するためには、一般応募で申請する方法と県知事等による推薦で申請する方法があります。知事の推薦を受けるための要件としましては、県内に居住する農業者又はその後継者であり、研修教育施設や大学等に在学中で、帰国後、我が県農業の担い手として期待される者となっております。
こうした中、宮城県国際交流協会への相談件数も増加しており、平成十六年度は二百十一件、昨年四月一日から十二月二十八日までの第一・四半期から第三・四半期までの相談件数は百五十八件となっています。その内容は、労働、医療、住宅、在留資格などの問題から、教育、日本語学習、更には結婚や離婚などの家庭生活の相談などさまざまな分野に及びます。
県と国際交流協会とで防災協定を結び、外国人の人たちにも防災意識を持ってもらったり、外国人支援センターを開設し、災害ボランティアや通訳ボランティアの受け入れや派遣など制度化し、情報収集や各問い合わせにもある程度対処できる機関を設置してはいかがでしょうか。 次に、八・一六宮城地震の際にも、やはり北部連続地震発生時同様、電話が通じにくくなるという状況に陥りました。
また、国際交流協会やNPOなどの団体で日本語講座を開催しているという実績があること、更には、国の中国帰国者支援交流センターにおいて、運転免許学科試験対応コース、ホームヘルパー受講準備コースなど、就労に結びつくようなきめ細かな日本語学習を通信教育により行っております。このような状況を踏まえ、平成十五年度から、宮城県日本語教室を廃止したものであります。
県では、宮城県国際交流協会を通じて、日本語講座や日本語教師養成講座の開設、生活情報誌の発行、更には相談窓口の設置、通訳者の派遣、こういったような生活適応支援のための数々の事業を行っているところでございます。今後ともこれを続けてまいりますし、こういった事業の一層の充実を図り、宮城県にお住まいの外国人の方々の生活支援に努めてまいります。
県内市町村の国際交流協会の設置状況は、三十七市町村でありますが、その他の市町村での設置に政策誘導をすべきと考えるものでありますが、お伺いをいたします。 また、学校教育における国際交流事業については、公立高校では、仙台南、仙台東、加美農業、蔵王のわずか四校であります。その他は九校でありますが、すべて私立高校であります。
また、市町村の国際交流協会などが主催する、同じような日本語教師養成のための講座を共催をする。その際の講師の手配などをする。こういったことを財団法人国際交流協会を通して支援をしているところでございます。今後とも市町村と連携を図りながら、積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
こんなものに予算を出せないとの声こそ正論だと知事が本当にそう思っているのなら、私どもが当時繰り返し提案いたしました未来博基金の解散と国際交流協会への統合を真剣に検討すべきであります。 報道によると、仙台市側は、未来博基金の役員会でこの点を主張したようでありますが、県も同じ立場で努力することを強く求めるものであります。
県といたしましては、県民参加型の多彩な交流の推進の実現に向けて、財団法人宮城県国際交流協会や国際協力事業団などと連携し、今後とも民間における国際交流活動に対して積極的に支援してまいりたいと考えております。 次に、難病医療費等についてのお尋ねでございます。 難病医療費の公費負担については、昨年五月見直しが行われ、一部自己負担が導入されたところであります。
現在、勾当台会館には一人、宮城県国際交流協会には五名の県職員の方が派遣されています。県職員の派遣状況は、四十六団体百二名であり、県が給与負担しているのは五十六名、課長又は課長補佐クラスが多いことを考えると、大体年に四億三千万円ぐらいが外郭団体で働く職員のために支払われていることになります。
地方自治法第二百四十三条の三第二項の規定に基づき、お手元に配布のとおり、財団法人宮城県国際交流協会等の平成九年度事業報告書及び決算書並びに平成十年度事業計画書及び予算書の提出がありました。 次に、地方自治法第百二十一条の規定により、お手元に配布の印刷物のとおり、議場出席者の通知がありました。
次に、地方自治法第二百四十三条の三第二項の規定に基づき、お手元に配布のとおり、財団法人宮城県国際交流協会等の平成八年度事業報告書及び決算書並びに平成九年度事業計画書及び予算書の提出がありました。 次に、地方自治法第百二十一条の規定により、お手元に配布の印刷物のとおり、議場出席者の通知がありました。 ここで、議場出席者中の新任者を御紹介いたします。
それでは、山形県は何をやっているかというと、外国人相談窓口の開設、これは国際交流協会へ委託しています。また、外国版生活ガイドブックの作成配布、在住外国人の地域社会への参加と県民の国際理解、啓発を目的とした交流事業の実施、外国人求職者への外国人雇用管理アドバイザーの設置、外国人労働者問題相談員の配置等でありますが、最上地域にまだまだ逆にリードされているような気がしていたします。
次に、地方自治法第二百四十三条の三第二項の規定に基づき、お手元に配布のとおり、財団法人宮城県国際交流協会等の平成七年度事業報告書及び決算書並びに平成八年度事業計画書及び予算書の提出がありました。 次に、地方自治法第百二十一条の規定により、お手元に配布の印刷物のとおり、議場出席者の通知がありました。 ここで、議場出席者中の新任者を御紹介いたします。