山口県議会 2015-02-01 03月04日-04号
県は、二井法的整理は、中国電力からの実際の申請について審査した上での法解釈ではないと、これまで言ってきました。法律の解釈が、申請前と申請後で変わってもいいものでしょうか。 法律の解釈、すなわち公有水面埋立法の免許延長の正当な事由は、申請前であろうと、申請後であろうと不変です。当然のことです。いかがですか、お尋ねします。 間もなく、福島原発事故から四年を迎えます。
県は、二井法的整理は、中国電力からの実際の申請について審査した上での法解釈ではないと、これまで言ってきました。法律の解釈が、申請前と申請後で変わってもいいものでしょうか。 法律の解釈、すなわち公有水面埋立法の免許延長の正当な事由は、申請前であろうと、申請後であろうと不変です。当然のことです。いかがですか、お尋ねします。 間もなく、福島原発事故から四年を迎えます。
前知事も村岡知事も二井法的整理を引き継ぐと県民に約束されました。だから、新たな申請もその方針で審査すればいいんです。簡単なことなんです。改めて認識とする理由をお尋ねします。 四番目、二井元知事の答弁は、中電から延長申請が出される前の時点で、原発を取り巻く情勢など当時の状況を踏まえ、延長許可の可否について、公有水面埋立法の解釈として示された。これは、せんだっての九月議会の私への答弁です。
中電の申請は二〇一二年十月、新たな安全基準は二〇一三年七月に出たのですから、二井法的整理を真正面から受けとめれば、当然、免許の延長は不許可という処分です。間違いありませんか、お尋ねします。 三つ、上関原発が指定されている重要電源開発地点制度に関して、現時点では見直すことを想定してない旨の国の見解を得ているという中電に対し、県は六度目の補足説明を求めました。