青森県議会 2024-06-27 令和6年新青森県総合運動公園新水泳場等整備運営に関する特別委員会 本文 2024-06-27
また、50メートルプールの設計及び建設に要した経費の内、PFI事業者が調達した費用の償還に係る基準金利が確定したことから、事業契約書の規定に基づき、金利上昇分を増額するものでございます。 失礼いたしました。
また、50メートルプールの設計及び建設に要した経費の内、PFI事業者が調達した費用の償還に係る基準金利が確定したことから、事業契約書の規定に基づき、金利上昇分を増額するものでございます。 失礼いたしました。
この施設の建設費については、事業契約書において、建設期間内に急激なインフレが生じて契約額が著しく不適当となりましたときは契約額の改定の申入れを行うことができると規定しております。また、この施設はPFI方式で整備を行っておりますが、事業者が建設費に係る分の借入れを行っております。
馬頭最終処分場整備運営事業の特定事業契約につきまして、物価水準の上昇に伴い、事業契約書の規定による契約金額の増が必要となったことから、議会の議決をお願いするものです。 説明は以上です。よろしくお願いいたします。 ○岡部光子 委員長 以上で説明は終了いたしました。 委員の質疑がありましたらお願いをいたします。 なければ、以上で質疑を終了いたします。 これより付託議案の採決を行います。
PFI方式を導入して、令和6年4月にオープン予定で整備を進めております新青少年教育施設、栃木県立みかも自然の家ですが、この施設の建設費につきましては、事業契約書において、建設期間内に急激なインフレを生じ契約額が著しく不適当となったときには改定の申入れを行うことができると規定しております。
馬頭最終処分場整備運営事業の特定事業契約につきましては、物価水準の上昇等に伴い、事業契約書の規定による契約金額の増が必要となったことから、議会の議決を求めるものです。 説明は以上になります。よろしくお願いいたします。 ○小林達也 委員長 以上で説明は終了いたしました。 委員の質疑をお願いいたします。
今年度、土質の改良工事を追加で行ったこと、物価水準の上昇、これらに伴い、事業契約書の規定による契約金額の増が必要となったことから、議会の議決を求めるものです。 変更後の契約金額については、変更前から3億4,086万円余の増で、41億6,579万円余となります。 説明は以上です。 ○琴寄昌男 委員長 以上で説明は終了いたしました。 委員の質疑がありましたらお願いいたします。 野村委員。
平成29年に議会の議決をいただきました馬頭最終処分場整備運営事業の特定事業契約につきましては、事業契約書第56条の規定に基づきまして、物価変動に応じまして契約金額を見直すということになっております。これにより、今般、契約金額につきまして8,800万円余の増額が必要となったことから、議会の議決を求めるものです。 説明は以上です。よろしくお願いいたします。
労務費や資材単価等の変動に対応するため、事業者であります株式会社グリーナとちぎから請負契約金額変更の請求がありまして、事業契約書第86条の規定に基づき、設計・建設の対価の改定を行うものでございます。 資料の表の1ページにお戻りください。 議案について説明いたします。 改定によりまして、契約金額322億1,717万464円から322億3,583万7,460円に増額するものでございます。
また、このPFI事業におきましては、事業者の提案内容についても、その履行状況をモニタリングし、評価をするということが制度になっておりまして、事業契約書の中で県によるモニタリング、業務監視ということになりますが、それを盛り込んでおります。地域経済、社会への貢献に関する事業提案内容の取り組みについても、これによりまして、確実な履行を担保できるものというふうに考えております。
今回の変更は、建設期間中における物価変動に伴う設計・建設の対価の改定を行うもので、労務費や資材単価等の変動に対応するため、事業者である株式会社グリーナとちぎから請負金額変更の請求がありまして、事業契約書第86条の規定に基づきまして設計・建設の対価の改定を行うものでございます。 資料1ページにお戻りください。 議案について説明いたします。
事業契約書第86条に基づき、契約締結日の属する月――本事業では平成29年3月――と本施設の着工日の属する月――本事業では平成30年6月――の指標値を比較しまして、1.5%を超える物価変動がある場合には、県もしくは事業者が物価変動に基づく改定を申し出ることができると定められていますが、今般、指標値の変動率が1.5%を超え上昇していることが確認できたことから、事業者からの申し出により設計・建設の対価の改定
このため、議案として提出している事業契約書では、PFI事業者は、毎年度、業務を始める前に維持管理業務計画書を県へ提出することを義務付けている。
また、年1回PFI事業者に対してモニタリングを実施しており、事業契約書、要求水準書等に従った業務が実施されているかを確認し、結果はホームページで公表している。なお、今後、PFI事業者とも連携して、公表内容の見直しに取り組んでいかなければならないと考えている。
◯説明者(山田総務部参事官兼会計課長) 他の業者から詳しく聞いていない部分もございますのである程度推測的な部分もございますけれども、この運営維持管理業務が事業契約書に定められたサービス水準を確保できるかどうかというような確認をする必要があったり、設備のふぐあいが生じた場合に県に対しまして、公平、的確な助言を行うに当たりまして、県が提示している要求水準あるいはPFI事業者の事業提案書及び事業契約書に至
PFI方式で事業を実施する前に、横山委員は特にPFIはお詳しいと思いますけれども、事業契約書の解釈といったものや費用負担とか、あるいは県と事業者の間で利害が対立する条項等もございます。そうなりますと、県とPFI事業者の間で協議を要する事項というものが出てまいりますが、これをその都度弁護士やコンサルタントに相談していると、時間的にも経費的にも非常に負担がかかり効率的ではございません。
このため、PFI事業を推進するにあたり、県、PFI事業者とも仕様書を定めてモニタリングを実施し、事業契約書、要求水準書及び事業者提案書に従った業務が実施されているかどうかについて確認している。
とはいいながら、全然知らないというわけにはいきませんので、当局では事業契約書等に従いまして、適正かつ確実なサービスの提供の確保がなされているかどうかについて確認を行うということにしてございます。なお、現在のところ、何か問題があったということはございません。順調に運営されているということでございます。
今後、企業団は、PFI事業契約書の手続に沿ってPFI事業全体の見直しについて、SPCと協議を行っていくこととなると考えております。その際には、企業団は、PFI事業の根本に立ち返り、医療センターの運営が安定するVFMが確保されるよう、附帯決議を踏まえ、早期の経営改善に向けて医療の継続を最優先に考えながら粘り強く取り組んでいく必要があると構成団体である県としても考えておる次第であります。
この見解につきましては、企業団がSPCと今後協議を進めていくに当たり、SPCからの回答に対する企業団としての見解を示しておくことが必要であると考え、PFI事業の経緯やPFI事業契約書などをもとに、VFMの考え方などについて現時点での企業団の見解を示したものであり、県としても妥当なものであると受けとめております。
それでは、本質問の最大の目的であり、健康福祉部から答弁を拒否された高知医療センター整備運営事業、PFI事業契約書について述べます。過日、本契約書について東京の法律専門家から詳しく解説をいただきました。大分類Ⅰ、まず前提事実として、(1)、本契約書は平成14年12月8日、企業団とSPCの間で締結された。(2)、企業団は、マネジメント料の支払いを繰り延べしている以外は本契約書の履行を続けている。