長崎県議会 2023-09-20 09月20日-03号
また、この重要土地等調査法では、特別注視区域の取引に当たっては、事前届け出が義務づけされています。この法律の実効性を高めるめには、区域指定や土地等の利用状況調査、あるいは土地取引に当たっての事前届け出を受理する国のみならず、内密な取引を防止するうえでも、基礎自治体である地元市町や地域住民、並びに土地取引を仲介する不動産事業者への制度周知及び情報共有が重要ではないかと考えます。
また、この重要土地等調査法では、特別注視区域の取引に当たっては、事前届け出が義務づけされています。この法律の実効性を高めるめには、区域指定や土地等の利用状況調査、あるいは土地取引に当たっての事前届け出を受理する国のみならず、内密な取引を防止するうえでも、基礎自治体である地元市町や地域住民、並びに土地取引を仲介する不動産事業者への制度周知及び情報共有が重要ではないかと考えます。
この問題は、路線廃止を許可制から事前届け出制に規制緩和した二〇〇〇年の鉄道事業法の問題なんですよ、鉄道事業法を改悪された。これまで我が会派は何度も指摘してきました。私は二〇一八年の決算特別委員会で、JR西日本の三江線が全線廃止になった事例も示しましたよね。法改正を求めるべきだと指摘しました。しかし、この件について県は答弁すらしませんでした。
愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例、いわゆる土砂条例は、全国でも先駆的な条例として、平成12年の施行以来、3,000平米以上の土砂等の埋め立てを許可制とし、累計396件の許可事業に対し、搬入土砂の量、履歴等の事前届け出や土壌・水質調査のほか、土砂の崩落防止措置を義務づけますとともに、パトロールや立入検査等により、土壌汚染や水質汚濁、土砂災害の発生を防止し、県民生活
さきに述べたように、厚生労働省が建物の改修、解体を事前届け出の義務化を図ろうとしている今こそ、県として県民の安全を確保する視点で必要な規制を示すべきではないでしょうか。既に県として遵守すべき基準や規則があるのであれば、その実態も含めて、知事の本心を問うものであります。
また、法改正によりまして、事後届け出制から事前届け出制になるということによりまして、事業の開始前に事業者に対して是正を促すことが可能になること。さらに、基準を満たさない事業所に対する改善命令の制度が導入されること。これらにより効果的な指導が可能となり、入居者の良質な居住環境の確保が図られるようになるものと考えております。 以上でございます。 ◯委員長(三沢 智君) 鶴岡副委員長。
1番の経緯ですが、社会福祉法が改正され、無料低額宿泊所について、これは生計困難者のために無料または低額な料金で簡易住宅を貸し付けて、または宿泊所その他の施設を利用させる事業を行う施設でございますが、この施設につきまして、事前届け出制が導入されますとともに、設備及び運営に係る最低基準が創設されたり、その基準を満たさない施設への改善命令の創設が行われるなど、規制の強化が図られました。
それによりますと、水源林の売買の事前届け出を義務づけることに加えて、福井県など五府県では水源林内における新たな取水施設の設置、一ヘクタール以下の小規模な開発についても事前届け出を義務づけております。これに基づく届け出実績は、ほとんど年にゼロ件ないし三、四件と少ないわけでありますが、事前届け出の義務化により、水源林の保全に一定の抑止効果が見られるというふうに言われております。
職員の時間外勤務につきましては、事前届け出、命令の徹底などにより、各所属において適正な把握に努めているところでございます。
次に、長時間労働の是正につきましては、時間外勤務の事前届け出、命令の徹底などによりまして、平成二十七年度と比較しますと、平成二十八、二十九年度実績が減少するなど、一定の効果があらわれましたが、昨年度はたび重なる災害への対応業務の影響などにより、再び増加に転じております。
条例や規則では、国家公務員倫理法等を基本に、利害関係者との間の禁止行為や例外行為などを定めるとともに、利害関係者との飲食が所定の額を超える場合の事前届け出、利害関係者以外の事業者等から所定の額を超える贈与を受けた場合の報告などを義務づける予定でございます。 次に、医療問題についてお答えいたします。 県内の医師確保にどのように取り組んでいるかとの御質問でございます。
これらの答弁を踏まえ、県では平成二十五年度以降、安定型処分場の定期的な掘削調査、県外からの産業廃棄物の事前届け出制度の導入など、監視指導体制の強化に努力をされておられますことに対しましては、一定の評価をさせていただきたいと存じます。
230 ◯農林水産部長 外国資本の山林の開発については、委員からお話があったとおり、平成25年9月に条例によって山林の売買の事前届け出、それから地下水の取水規制など、水源地域に対して届け出制度を開始しており、事前にいろいろその状況を把握しているところである。
実施する前に災害発生のリスクや地域住民への影響等を適切に把握し対策を講じることなどにより、再生可能エネルギーの発電事業が地域と調和した持続可能なものとなるよう、一、法令上の規制がない場合でも事業者が遵守すべき事項の例示をすること、二、立地地域・周辺地域・市町村に対する事前説明による丁寧な合意形成を図ること、三、慎重に用地を選定するための設置を避けるべきエリアを設定すること、四、市町村への事業内容の事前届け出
次に、県民生活部の所管事項について、「住宅宿泊事業法」に関し、平成30年6月の施行に先駆けて、3月15日に民泊サービスの事前届け出がスタートしたが、県内の状況はどのようになっているのか。また、新たな需要を喚起するうえで観光部門との連携及び調整が必要と考えるが、そのあたりはどうかとの質問に対し、現時点では、事前届け出がゼロ件で、概要、届け出書類等に関する問い合わせや相談件数が16件である。
したがいまして、今週中と申しましたけれども、その事前届け出の開始までにごらんいただける姿にしたいと、今作業を急いでいる状況です。
水源を指定すると、土地所有者の方に事前届け出という一定の制限がかかってまいります。そういったことから、土地所有者の方に説明をする際に時間もかかっているということもあるかと思いますが、一部の地域に偏っていると現在の状況を理解しているところでございます。 ◆花岡賢一 委員 わかりました。
民泊サービスの急速な普及や訪日外国人観光客の増加などの状況を受け、都道府県知事へ届け出ることにより、民泊サービスの営業が可能となる住宅宿泊事業法、いわゆる民泊新法が本年六月十五日から施行され、来月十五日からは事業者の事前届け出が開始されます。
この民泊サービスを営むための事前届け出や登録は、来年の3月15日からとなっているようですが、本県としてはどのような準備や対応を行っているのでしょうか。
本県では平成3年にふるさと島根の景観づくり条例を制定しまして、大規模な建築物の建設や土地造成などの大規模行為を行う際の景観形成基準を定めまして、事業者からの事前届け出に対して、この基準に沿った計画となるよう指導等を行うことで、県内の魅力ある景観を保全してきてまいりました。 その後、平成16年に景観法が制定されました。
この昨年12月に行ったこの改正によって、太陽電池モジュールの1,000平米を超えるもの、それから景観育成区域では20平米を超えるものということが、事前届け出になっているかと思います。現在、これ、1月1日以後の着工が対象だと思いますけれども、その数とか規模は、今、どのようになっているか、その点について、お聞かせください。