奈良県議会 2022-10-24 10月24日-07号
△意見書第8号 予防接種に関する記録の延長を求める意見書(案) 都道府県知事又は市町村長は、予防接種を行ったときは、予防接種に関する記録を作成し、予防接種を行ったときから5年間保存しなければならないこととされており(予防接種法施行令第6条の2)、予防接種台帳を保有しています。
△意見書第8号 予防接種に関する記録の延長を求める意見書(案) 都道府県知事又は市町村長は、予防接種を行ったときは、予防接種に関する記録を作成し、予防接種を行ったときから5年間保存しなければならないこととされており(予防接種法施行令第6条の2)、予防接種台帳を保有しています。
そのため、高齢者や基礎疾患のある方は、罹患すると重症化する可能性が高いことから、予防接種法により市町村が行う定期接種の対象者となっております。 国によると、今シーズンのインフルエンザワクチンの供給予定量は2,818万本、大人で換算すると5,636万人となる見込みですが、これは例年どおりの使用量に相当することから、今シーズンの供給量は例年同様の接種人数分を確保できることになります。
また、現在、日本における予防接種法に基づく接種対象は満12歳以上の方になっていますが、既に海外、例えばアメリカやイスラエルでは5歳以上に対象を引き下げて接種が始まっていると報道されています。一方で、イギリス、カナダ、フランス等の国々では、まだ議論が続いており、対応が分かれています。
記 1 ワクチン接種の意義、ワクチンの有効性及び安全性、副反応情報、健康被害が生じた場合の予防接種法に基づく救済制度など、正確かつ具体的な情報を迅速かつわかりやすく伝えるとともに、接種についての疑問や副反応の不安等について誠実に答えること。若年層でワクチン接種が進んでいない現状に鑑み、SNS等を駆使した情報発信等の対策に努めること。
一方で、ワクチン接種は予防接種法上、努力義務と位置づけられており、あくまでも県民の皆様が納得された上で接種のご判断をいただくものでございます。 既に、ワクチン接種に関わって、ワクチン接種しないなら今後付き合わないと言われたなどの相談が寄せられていますが、いかなる場合であっても差別、偏見、いじめといった行為は決して許されるものではありません。
予防接種法上の接種の実施主体は市町村とされており、現在、各市町村では接種会場の準備や、接種者である医療従事者の確保に加え、予防接種台帳のシステム改修等、様々な準備を行っているところと聞き及んでおります。加えて、今後、住民向けの接種に向けて、市町村では、住民への接種の案内や、予約受付業務などの業務が発生すると思われます。
多くの予防接種は、予防接種法に基づき、市町村を主体として行われております。しかし、骨髄移植によって一旦獲得した免疫が低下したり消失したりされた方が改めて予防接種を受ける場合には、予防接種法の対象ではなく任意の接種となり患者負担が発生しているということは認識をしております。
一九四八年に予防接種法が制定された当時は、罰則つきで断ることのできない強制でもありました。WHOからも、針・筒の使い回しをやめるよう勧告を受け、危険性を十分認識していたのにもかかわらず、安全性よりも効率性を優先し、一九八八年ごろまで、集団予防接種の針の使い回し、筒の使い回しが行われ続けていました。
現在は、公費で接種できる予防接種法の対象とはされておらず、公的支援のない任意接種とされています。予防接種を受ける場合には、一回あたり八千円から一万円の負担がかかり、二回もしくは三回の接種が必要です。必要性を感じても経済的負担を考えると接種をためらうことも多いのが実態です。 世界的には、ロタウイルスワクチンにより重症例が大きく減少され医療費の削減にも結びついています。
国におきましては予防接種法等の救済制度がございますが、医療費や手当を支給されるものでございます。県といたしましては、救済制度の申請については、保護者が手続に悩むことなく申請できるように予防接種の実施市町村とともにサポートしているところでございます。健康被害を持っておられるご家族、ご本人に寄り添った対応を心がけているところでございます。
健康被害を抱える方への救済につきましては、予防接種法等の救済制度に基づいて行われておりますが、今月になって長期にわたり保留となっていた国の審査が進みまして、接種との因果関係が明確な場合のみならず、因果関係がないとは言えないグレーゾーンの場合も医療費や手当を支給することが決められたようでございます。
改正予防接種法の施行により、平成二十五年四月一日から子宮頸がん予防ワクチン、HPVワクチンが定期接種化をされ、小学校六年生から高校一年生の女子に無料で接種をされることになりました。しかしながら、副反応に対する指摘や一部の保護者からの声を受け、厚生科学審議会予防接種ワクチン分科会副反応検討部会は、六月十四日、積極的な勧奨を一時差し控える方針を発表いたしました。
今後、子宮頸がん予防ワクチン接種については、予防接種法に位置づけ、定期接種化されると聞いています。 そこで、医療政策部長に伺います。 国において子宮頸がんワクチン接種が、平成二十五年度から定期接種化されることとなったと聞いていますが、具体的にどのように進められることになるのか、お伺いいたします。 次に、「奈良県のさかな」の活用についてお伺いします。
三種のワクチン接種は、一定の接種率を確保することにより効果が高まることから、県としては予防接種法に基づく対象として位置づけられるべきと考えております。 そこで、国に対して、これらのワクチンの定期接種化に向けて要望してきたところでございますが、現時点で、いまだ結論は出ていないようでございます。
このような負担の枠組みをどのように考えるかというのは、多少複雑でございますが、予防接種法というのがございます。この予防接種、今回の問題は、国が自己負担の徴収の是非について市町村の自主性に任せ、予防措置、予算措置のみを行ったことに混乱が発生しております。
すでに県の単独事業で補助し、市町村の実施を促進している県もあり、また、定期予防接種法の対象となるよう国に要望する動きもひろがっています。 以下のことを緊急に要望します。一、県として、三つのワクチン接種が全市町村で公費によって実施されるよう、積極的にはたらきかけること。困難な市町村への必要な対策もとること。
本県といたしましても、五月議会でも答弁いたしましたが、このワクチンは、子宮頸がん撲滅に向け極めて有効な手段であり、国が予防接種法に位置づけるとともに、全国統一の方法でワクチン接種を実施する必要があると考えております。今般、国では、平成二十三年度予算の概算要求で、子宮頸がん予防ワクチンの助成について百五十億円を計上されております。国が市町村の事業費の三分の一相当を定額助成すると聞いております。
国においてもそのような考え方で、厚生労働省では、子宮頸がん等予防接種法の対象となっていない疾病のワクチン接種のあり方や費用負担などについて、本年夏ごろまでに現状と課題を整理するものと聞いております。
また、予防接種に当たりましては、万が一副作用が発生する危険性もございますし、その救済への対応も必要になる場合があるかもしれませんので、国がワクチンを予防接種法の対象疾病とされることが望ましいと考えております。現在厚生労働省では、子宮頸がんなど予防接種法の対象となっていない疾病のワクチン接種のあり方や費用負担などについて、本年夏ごろまでに現状と課題を整理すると聞いております。
よって、国におかれては、速やかに細菌性髄膜炎を予防接種法による定期接種対象疾患(一類疾病)に位置付けることを強く要望する。 以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。 平成二十一年七月一日 奈良県議会 何とぞ、議員各位のご賛同を賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(川口正志) 二番藤井守議員。