京都府議会 2022-12-01 令和4年12月定例会[巻末掲載文書(目次)]
ついては、国におかれては、一定の年齢以上の国民に対する帯状疱疹ワクチ ンの有効性等を早急に確認し、接種への助成制度の創設や予防接種法に基づく 定期接種化を実施するよう強く求める。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
ついては、国におかれては、一定の年齢以上の国民に対する帯状疱疹ワクチ ンの有効性等を早急に確認し、接種への助成制度の創設や予防接種法に基づく 定期接種化を実施するよう強く求める。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
この提言を受け、平成25年4月には予防接種法が改正され、子宮頸がん予防、ヒブ及び小児用肺 炎球菌の3ワクチンが予防接種法に基づく定期接種の対象に追加されたところである。 また国においては、水痘及び成人用肺炎球菌の2ワクチンについても、本年秋から定期接種の対象 に追加する方向で調整が進められているところである。
厚生労働省は、4月から予防接種法に基づく定期接種対象に、子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌の3ワクチンを追加し、時限的な緊急事業から恒久制度に格上げする予定です。さらに、子宮頸がんについては、がんの原因ウイルスに感染しているかを調べるHPV検査について、新年度から試験的に始める方針を決めました。
49: ◯山内委員 国のほうでは予防接種部会において、この3ワクチンについてですが、定期接種にするという結論が得られていまして、厚労省も予防接種法の改正案を次期通常国会に提出という準備をされています。これまでの現行と同じ財源の枠組みの中で定期接種を行えば、市町村の負担が数倍になるということが既に予想されています。
加えて、本年5月には、国の厚生科学審議会におきまして、予防接種法を早期に改正し、子宮頸がん予防ワクチンを初め、7つのワクチン、すなわちヒブ、小児用肺炎球菌、水痘、これは水疱瘡でありますが、おたふくかぜ、成人用肺炎球菌、B型肝炎につきましても、広く接種を促進していくこととされており、特に先行している3ワクチン接種につきましては、平成25年度以降も円滑な接種が行えるよう提言がまとめられたとのことであります
53: ◯浅田健康福祉部長 委員おっしゃいますとおり、まさに基金事業が終わりましても、2年でやめるというわけにはまいりませんので、基本は予防接種法に組み込んでやっていただくのが本来だと思いますけれども、とりあえず定期接種化ができるまでの間は国において対応されますように、これは市町村も非常に心配しておりますので、京都府からも、あるいは全国の民生部長会議でございますとか
し、平成20年1月1日から麻疹・風疹患者の把握方法をこれまでの定点把握から全数把握に切りかえるとともに、予防ワクチンの接種率95%以上を達成・維持するため、同年4月からは、1歳6カ月健診や小学校入学前の就学時健診でのワクチン接種を受けていない子どもたちの把握とワクチン接種の勧奨を徹底し、さらに、過去に1回しか定期接種の機会がなかった中学1年生と高校3年生である年齢の者に対しては、5年間に限って、予防接種法
次に、細菌性髄膜炎及び子宮頸がん予防ワクチンの公費助成についてでありますが、現在、国の厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会で、予防接種法の対象に位置づけるかどうか検討されているところと聞いておりますが、京都府といたしましては、昨年2月の定例会における府議会の意見書の趣旨を踏まえて、国における積極的な取り組みを要請しているところであり、引き続き強く要請することといたしております。
それで今諸岡委員もおっしゃられたように、現在政府ではやはり予防接種法との関係、その整理とかいろいろやっているということで、とにかく積極的に取り組みが進められていて、何とか来年度から公費助成ですが、実施できるような形で現在進めているという報告を中央から我々受けているところでありますし、もう意見書も出してるし、本会議では山田知事も積極的な答弁をいただいてもいるし、我々政府に聞いても、そういうような前向きな
──────────────────────────────────────────────┘ 府-1 ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ │1 速やかにヒブ重症感染症(髄膜炎、喉頭蓋炎及び敗血症)を予防接種法
1 Hibワクチンの有効性、安全性を評価した上で、予防接種法を改正し、Hib重症感 染症(髄膜炎、咽頭蓋炎、敗血症)を定期接種対象疾患(一類疾病)に位置づけること。 2 肺炎球菌ワクチン(7価ワクチン)の早期薬事法承認のための手立てを講じること。 3 ワクチンの安定供給のための手立てを講じること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
日本において、予防接種法に基づき定期接種を行わなければならないとされているのは、ポリオや麻疹・風疹などの6種類、そのほかにインフルエンザやおたふくかぜなどが任意接種とされています。 例えば、2012年の麻疹排除に向けては、2回の定期接種それぞれにおいて95%以上の接種率の確保・維持が必要とされています。予防接種率の向上が、その病気の流行だけでなく根絶をも意味することになります。
一方で、1994年10月に改正予防接種法が施行され、極めて少数ながら不可避的に生じる予防接種健康被害を減らすため、日常の健康状態を見ながら予防接種を受けられるようにと「集団義務接種」が廃止され、今日では「個別接種」が推進されています。
客観的な状況について、繰り返しにもなりますので簡単に申し上げますと、1994年10月に改正予防接種法が施行され、それまで中学校で集団接種の形で受けていた風疹の予防接種が、生後12カ月から90カ月の乳幼児期に保健所などで接種する個人接種へと移行しました。
去る5月10日の京都新聞でも報道されておりましたが、厚生省の調査によりますと、1994年10月に改正予防接種法が施行された影響で、特に現在の中学生の女子の風疹ワクチン接種率が大幅に減少しているとのことであります。