長野県議会 2022-10-06 令和 4年 9月定例会県民文化健康福祉委員会-10月06日-01号
今後、感染の動向を見ながら、恐らく感染症法の見直しなどと併せまして、考え方をそろえながら予防接種法上の位置づけ等も議論されていくものと想定されますので、今後もそうした国の議論を注視しながら積極的に情報収集を行ってまいりたいと考えております。以上でございます。 ◆酒井茂 委員 分かりました。
今後、感染の動向を見ながら、恐らく感染症法の見直しなどと併せまして、考え方をそろえながら予防接種法上の位置づけ等も議論されていくものと想定されますので、今後もそうした国の議論を注視しながら積極的に情報収集を行ってまいりたいと考えております。以上でございます。 ◆酒井茂 委員 分かりました。
先日も質疑に出されましたけれども、この小児接種は予防接種法上の努力義務の規定は適用されておらず、その効果や安全性、または副反応などの情報が大変乏しい中で、子供たちにも保護者の皆様にも何らかの説明があるわけではないので、保護者同士で情報交換をしたり、クラスのほとんどが受けるから受けるとか、既に受けたお子さんが副反応で次の日に学校を休んだから心配だの、実際は積極的にというより、周りを見ながら様子見になってしまっているところが
厚生労働省は、5歳から11歳までの小児についてもワクチン接種の対象に加えることとし、予防接種法で定める努力義務の対象としない方針であるとのことでありますが、県はどのように進めていくのか、スケジュールも併せて健康福祉部長に伺います。 続いて、産業分野についてお伺いいたします。 初めに、中小企業・小規模事業者のBCP策定支援についてであります。
新型コロナワクチンの接種につきましては、予防接種法により、原則として接種を受ける努力義務規定が適用されておりますが、接種を受けるかどうかは最終的には各個人の判断となります。住民の中には、副反応の心配等により接種を受けない方がいらっしゃるかと思いますが、接種を受けないことによる差別、誹謗中傷は決してあってはならないと考えております。
それに加えまして、健康被害が生じた場合につきましては、昨日、加藤委員からも御質問がございましたが、市町村で、予防接種健康被害調査委員会を設置いたしまして、そちらで対応させていただく体制が予防接種法に基づきまして整っておりますので、そういった手続の中で対応させていただく形になってまいります。以上でございます。 ◆熊谷元尋 委員 今、市町村で設ける委員会の話もありました。
今回の新型コロナワクチン接種が予防接種法で規定する予防接種として行われるということで、この法の規定に基づいて、新型コロナワクチンを接種したことによって健康被害が生じたと厚生労働大臣が認めたものについて、市町村長が救済給付を行うことになっているわけです。 では万が一そういうことが起きてしまった場合の請求はどのようにするかですけれども、請求者で書類をそろえて市町村に請求する。
4点目は、新型コロナウイルスワクチンの接種は、予防接種法に基づく臨時接種の特例として、国の指示の下、都道府県が協力し、市町村が主体となって実施します。費用は国負担です。新型コロナウイルス感染症を収束させていくためには、ワクチンの有効性と安全性が広く認識され、ワクチン接種率を高めていくことが何よりも重要です。
予防接種法の一部を改正する法律が令和2年12月2日に第203回臨時国会において可決、成立し、12月9日に公布、施行。臨時接種の特例として、住民の身近な市町村が接種事務を実施し、県は広域的な観点から必要な調整を担うことになったと承知しているところですが、ワクチンがいつ、どのくらい届くか分からない、集団接種場所をどこにどのように設置するか全く決まっていないなど、市町村の困惑状況が聞こえています。
委員御指摘のとおり、12月2日に予防接種法の改正が成立いたしまして、臨時接種としてワクチン接種を行うことが決められました。費用は国が負担するという中で、国・県がそれぞれ役割を分担して、接種は行うこととされてございます。いつぐらいからこれが実施できるかにつきましては、委員御指摘のように、イギリスでは既に接種が開始されましたけれども、報道によれば、年度内にも始まるのではないかとの話もあります。
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例を盛り込みました予防接種法改正案は、11月19日の衆議院本会議において全会一致で可決され、現在、参議院において審議されております。この特例においては、接種にかかる費用は国が負担することとされており、同法案が成立し、施行された場合には、接種に当たっての県民の費用負担はないものというふうに考えております。
二つ目、原則として10月1日から予防接種法に基づき65歳以上の高齢者、次いで10月26日から医療従事者、65歳以下の基礎疾患を有する方、妊婦、生後6か月以上の乳幼児から小学2年まで、そして、介護関係者の順に優先的な接種がされるということですが、県内におけるタイムスケジュールはいかがですか。
また、厚労省は、2月1日に予防接種法に基づく定期接種の対象にこれらの内容を加える政令改正を行っております。 この状況を踏まえ、県の風疹対策について伺います。 まず、実施主体が市町村の中、抗体検査と予防接種が円滑に実施できるよう、県は調整役としての役割を果たしていかなければなりませんが、関係機関と連携し、具体的にはどのように調整を図っているのかお伺いいたします。
骨髄及び末梢血幹細胞移植等の医療行為によりまして免疫を失った場合のワクチンの再接種につきましては、予防接種法上想定されておらず、任意の接種の扱いとなり、費用の全額が自己負担となっているところでございます。
委員御指摘のとおり、1962年4月から1979年の4月1日までの間に生まれた男性は、一度も風疹の予防接種を打っていないということで、予防接種法に基づく、現在は任意接種の扱いとなっております。そういった中で、昨日、国から風疹に関する追加的対策が示されているところであります。
◎塚田昌大 保健・疾病対策課長 全般的に言うと、予防接種の普及という話になるかと思いますけれども、現在、予防接種につきましては、予防接種法に定められています定期予防接種という形で、これは先ほど出てきました4種混合も含めまして、各市町村が実施主体となり、財源につきましては地方交付税措置を受けながら、個人負担が極力ない形で進められております。
本会議等でも答弁があったかと思いますけれども、子宮頸がんのワクチンにつきましては、平成22年の11月から子宮頸がんワクチン等緊急促進事業によって接種が開始されまして、25年の4月からは予防接種法によって定期の予防接種となっております。
子宮頸がんワクチンの接種は、平成22年度に任意の接種で始まり、平成25年4月には予防接種法による定期予防接種に位置づけられましたが、全国的に副反応が多数報告され、同年6月、積極的勧奨を控えることとなったところでございます。 県内でも、平成24年度までに延べ14万回余り、6月から勧奨を差し控えられました平成25年度にも延べ4,600回余りの接種がなされたところでございます。
また、この予防接種法が、昨年、改正されて、未就学児にかかわる予防接種の機会がふえていくということになりますと、子供たちにかかわる、スケジュールの過密化といいますか、今までどおりに、例えば母子手帳だけで本人が管理していなさいというような体制だけでいいのかなというようなことを感じたわけでありますので、そういうことを前段に申し上げて、少し事例からお話しをしたいと思います。
子宮頸がんワクチンのこれまでの取り組みということですけれども、3月までは予算事業ということで、全国の自治体で行われておりまして、この4月から定期予防接種ということで、予防接種法に基づいて位置づけがされたところであります。
国においては予防接種法に基づく定期接種の種類をふやそうというような検討も進めてございますし、県としても、引き続き、予防接種の推進に向け、市町村、教育委員会、それから医師会などと連携いたしまして、県民への普及啓発、それから相互乗り入れ制度など、接種を受けやすい環境づくりなどの取り組みを進めてまいりたいというふうに考えてございます。 以上でございます。