青森県議会 2013-06-20 平成25年第274回定例会(第3号) 本文 開催日: 2013-06-20
風疹の予防につきましては、ワクチン接種が有効とされていることから、県では、風疹の流行を踏まえまして、これまで、新聞、ラジオ、県ホームページ等の広報媒体を活用いたしまして、予防接種法に基づく麻疹風疹ワクチンの定期予防接種の実施について周知を図ってきたところであります。
風疹の予防につきましては、ワクチン接種が有効とされていることから、県では、風疹の流行を踏まえまして、これまで、新聞、ラジオ、県ホームページ等の広報媒体を活用いたしまして、予防接種法に基づく麻疹風疹ワクチンの定期予防接種の実施について周知を図ってきたところであります。
224 ◯健康福祉部長(江浪武志) まず、国の取り組み状況ということでございますが、子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチンの三ワクチンにつきましては、平成二十二年十月、厚生科学審議会感染症分科会から「予防接種法上の定期接種に位置づける方向で急ぎ検討すべき」との提言があり、これを受けて、国では、平成二十二年十一月から子宮頸がん等ワクチン
ヒブ、小児肺炎球菌、子宮頸がん、水痘、おたふくかぜの5つの疾病に係る予防ワクチンに関しましては、いずれも現行の予防接種法上、定期接種とはされておりません。厚生科学審議会感染症分科会の予防接種部会におきまして、定期接種移行への可否などにつきまして審議がされているという状況でございます。
県といたしましては、全国の衛生部長会を通じて、子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチンの接種について、平成24年度以降も途切れることなく、予防接種法に基づく定期接種化及び必要な財源措置を国において行うよう要望しているところです。
39 ◯葛西保健衛生課長 現在、予防接種法に基づき使用できるワクチンは生ポリオワクチンに限られており、海外から輸入される不活化ポリオワクチンも存在しておりますが、国内での効果と安全性の確認が行われていない未承認であることから、県といたしましては当該ワクチンを勧めることは考えておりません。
48 ◯齋藤保健衛生課長 ワクチン接種緊急促進事業は、予防接種法に規定されていないワクチンの接種費用に対する補助を行う事業です。補助の対象となるワクチンは、子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの3種類となっております。
国の動向につきまして、まず、予防接種法上の位置づけに関する国の検討状況についてお答えいたします。厚生労働省では、厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会に、「ワクチン評価に関する小委員会」を設置して、同部会が予防接種法上の位置づけを検討している疾病・ワクチンの評価方法などについて、この小委員会で検討しております。最近では、8月27日に初会合を持っております。
子宮頸がんワクチン、ヒブワクチン、肺炎球菌ワクチンの定期接種化についての対応については、毎年度厚生労働省に対して「衛生行政の施策及び予算に関する要望書」を全国衛生部長会を通じて提出しておりますが、21年度にインフルエンザ菌b型、いわゆるヒブワクチンについて、予防接種法に基づく予防接種の対象疾患に位置づけるよう要望しております。
それと、もう一つは、予防接種法において、今回の新型インフルエンザワクチン接種はどのような位置づけとなっているのか、それをお伺いいたします。 次に、青森空港除雪費についてであります。 二点質問させていただきます。 先ほどの答弁では、青森空港の除雪費の落札率は九八%以上にあり、入札としては異例と考えますが、まずこの件に関して県の見解をお伺いいたします。
記 1.Hibワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチン(7価ワクチン)の有効性、安全性を評 価したうえで、予防接種法を改正し、Hib重症感染症(髄膜炎、喉頭蓋炎、敗血症) を定期接種対象疾患(一類疾病)に位置付けること。 2.ワクチンの安定供給のための手立てを講じること。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出いたします。
記 1.Hibワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチン(7価ワクチン)の有効性、安全性を評 価したうえで、予防接種法を改正し、Hib重症感染症(髄膜炎、喉頭蓋炎、敗血症) を定期接種対象疾患(一類疾病)に位置付けること。 2.ワクチンの安定供給のための手立てを講じること。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出いたします。
ワクチン行政につきましては法に基づいて実施されるものですが、国の予防接種に関する検討会において、本ワクチンについては国内でも知見が集積されつつあるが、予防接種法の位置づけについての検討は、我が国における費用対効果等の研究を進め、さらに知見を収集することが必要としております。
これを受けまして、国は、高齢者の発病・重症化予防という観点から、平成13年11月に予防接種法を改正いたしまして、65歳以上の者及び60歳以上65歳未満で、心疾患等の特定の条件を満たす者については、定期予防接種の対象となり、副反応、いわゆる薬の副作用みたいなものでございますが、副反応等の健康被害があった場合に、公費による救済が受けられるということになったものでございます。
麻疹の予防接種については、予防接種法に基づき、市町村が実施主体となり、一歳と小学校入学前年度の二回の定期予防接種が行われているところです。
去る十一月七日、高齢者等を対象としたインフルエンザの予防接種を促進するため、対象疾病にインフルエンザを追加すること等を内容とした予防接種法の改正が行われたところであります。法改正に至った背景として、平成十一年にインフルエンザが全国的に流行し、その際、老人ホームなどの老人福祉施設に入所していた高齢者の方々がインフルエンザが原因と見られる肺炎などで死亡した例が相次ぎ、大きな社会問題に発展いたしました。