長野県議会 2022-12-14 令和 4年11月定例会県民文化健康福祉委員会-12月14日-01号
制度としましては、予防接種健康被害救済制度というのがございまして、健康被害を受けた方、またはその保護者の方から市町村に申請をされて、市町村から県に、県からまたさらに厚生労働省に進達いたします。厚生労働省の疫病障害認定審査会というところで、それに対して被害救済をするかというところを審査して、審査結果を基に厚労省で認定、否認をするという手続になっております。
制度としましては、予防接種健康被害救済制度というのがございまして、健康被害を受けた方、またはその保護者の方から市町村に申請をされて、市町村から県に、県からまたさらに厚生労働省に進達いたします。厚生労働省の疫病障害認定審査会というところで、それに対して被害救済をするかというところを審査して、審査結果を基に厚労省で認定、否認をするという手続になっております。
また、先進的な他県の自治体では、母子手帳を電子化して、マイナンバーカードがあれば、例えばお子さんの予防接種だとか定期健康診断の情報を自治体側からプッシュ型でお知らせをするという取組も始まっていると聞いております。
今後、感染の動向を見ながら、恐らく感染症法の見直しなどと併せまして、考え方をそろえながら予防接種法上の位置づけ等も議論されていくものと想定されますので、今後もそうした国の議論を注視しながら積極的に情報収集を行ってまいりたいと考えております。以上でございます。 ◆酒井茂 委員 分かりました。
来月からインフルエンザの予防接種が開始となりますが、新型コロナの予防接種が行われている中、インフルエンザの予防接種をどのタイミングで行えばよいのか、新型コロナと同時に接種しても大丈夫なのか分からないとの声を県民からお聞きします。そこで、新型コロナと季節性インフルエンザの予防接種の同時接種等の見解について伺うとともに、接種に関し、県民へ分かりやすく周知すべきと考えますが、どのように行っていくか。
まだまだ全国自治体での助成支援は少なく、今年の1月時点で13の自治体がワクチン予防接種の費用助成をしています。 そこで、高齢化が進む長野県においても、健康寿命の延伸や生活の質の維持という観点から、帯状疱疹について市町村と連携し、早期受診の推進やワクチン接種の啓発、費用助成の検討を行う必要があると考えますが、以上3点について健康福祉部長に所見を伺います。
先日も質疑に出されましたけれども、この小児接種は予防接種法上の努力義務の規定は適用されておらず、その効果や安全性、または副反応などの情報が大変乏しい中で、子供たちにも保護者の皆様にも何らかの説明があるわけではないので、保護者同士で情報交換をしたり、クラスのほとんどが受けるから受けるとか、既に受けたお子さんが副反応で次の日に学校を休んだから心配だの、実際は積極的にというより、周りを見ながら様子見になってしまっているところが
新型コロナワクチンの普及で接種後の副反応に対する市民の理解は進んでいるものの、接種すること自体に伴う不安やストレスによって出る様々な症状について、WHO(世界保健機関)も、予防接種ストレス関連反応として注意を促しています。子宮頸がんHPVワクチンについても、接種する本人が理解して、納得した上で打つことが重要です。
また、ワクチンが新たに開発され、167万人の県民が既に2回目の接種を受け、現在は3回目と、かつてない大規模の予防接種に市町村を中心として取り組んでいます。
◎山邉英夫 ワクチン接種体制整備室長 昨日の宮下委員からの御質問の回答の中で、ワクチン接種証明の電子化の時期につきまして、現時点では明確なものは示されていないとお答えさせていただいたところでございますけれども、12月6日、おとといでございますが、内閣官房と厚生労働省の連名で、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書のデジタル化に向けてという文書が発出されておりまして、その中でデジタル化の開始時期につきましては
その確認方法については、事業者は予防接種済証や医療機関等が発行したPCR検査の結果通知書等により確認するか、事業者等が設置した場所で検査キットを用いて抗原定性検査を実施することも可能となっています。 そこで、ワクチン・検査パッケージ制度を利用する事業者の登録に向けた準備状況について伺うとともに、感染拡大時の制度の活用について県民への周知をしっかり行っていくべきと考えるが、いかがか。
コロナがだんだん落ち着いてきたので、多くの皆さんにまた診療していただきたいと思っているんですけれども、県医師会では、適切な予防接種や受診といったことをテレビCMで県民に広報しています。コマーシャルで流れているんですけれども、県としても県民の健康を守るということで、同じような広報などに取り組んでいただければありがたいと思っているんですが、いかがですか。
9月17日に、厚生労働省の予防接種・ワクチン分科会におきまして追加接種の必要があるとされたところでございまして、3回目の追加接種の実施のため、国では、令和4年2月28日までとされている新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施期間を延長する方向で検討しております。
9月17日、厚生労働省の予防接種・ワクチン分科会において、国内外の感染動向やワクチン効果の持続期間などを踏まえて追加接種の必要があるとし、追加接種の時期については2回接種完了からおおむね8か月以上後といたしました。このときの国の説明によりますと、2月から始まった医療従事者については、2回目接種の完了がおおむね3月となることから、8か月以上経過した12月以降とされているところでございます。
6月1日に、国では、ファイザー社製ワクチンの接種対象年齢について12歳以上に引き下げたところでございますが、通常の小児への予防接種と同様に、新型コロナワクチンの接種に関しても保護者の同意が必要となっております。
それに加えまして、健康被害が生じた場合につきましては、昨日、加藤委員からも御質問がございましたが、市町村で、予防接種健康被害調査委員会を設置いたしまして、そちらで対応させていただく体制が予防接種法に基づきまして整っておりますので、そういった手続の中で対応させていただく形になってまいります。以上でございます。 ◆熊谷元尋 委員 今、市町村で設ける委員会の話もありました。
このコロナに限らず、予防接種をすると、どうしても何らかの副反応があるわけでして、極めてまれかもしれないけれども、本当に重篤な健康被害に至ってしまうケースもあろうかと思います。そんな部分に関して、国では接種に関する過失の有無にかかわらず、迅速に救済することになっているわけであります。
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引等では、高齢者の人口がおおむね500人程度未満の市町村、これは、複数の市町村で共同で接種体制を構築する場合は除かれますけれども、については、接種を希望する高齢者数を上回るワクチンの供給が得られた場合には、高齢者に対する接種時期であっても、接種順位にかかわらず、高齢者以外の接種対象者を対象に接種を行うことは差し支えない。
しかしながら、マイナンバーや既存の予防接種台帳との連携、接種状況の把握などには不透明な部分があります。管理システムの構築、V-SYS、ワクチン接種円滑化システムの導入やマイナンバーを活用したワクチン情報の一元管理などはどのように進んでいるのでしょうか。
予防接種法の一部を改正する法律が令和2年12月2日に第203回臨時国会において可決、成立し、12月9日に公布、施行。臨時接種の特例として、住民の身近な市町村が接種事務を実施し、県は広域的な観点から必要な調整を担うことになったと承知しているところですが、ワクチンがいつ、どのくらい届くか分からない、集団接種場所をどこにどのように設置するか全く決まっていないなど、市町村の困惑状況が聞こえています。
法律の中でも、原則、接種勧奨及び接種の努力義務があるわけでございますけれども、この予防接種の有効性・安全性に関する情報等を踏まえて、政令で適用しないことができるものとするとされてございまして、十分、その安全性を確認した上での接種が大前提になると考えてございます。