群馬県議会 2022-10-04 令和 4年第3回定例会健康福祉常任委員会(健康福祉部関係)-10月04日-02号
予防接種法に基づく厚生労働大臣の指示や、予防接種実施要領などの関係規定も薬事承認に準ずる形で追加接種に限定した仕様とされている。
予防接種法に基づく厚生労働大臣の指示や、予防接種実施要領などの関係規定も薬事承認に準ずる形で追加接種に限定した仕様とされている。
県としても、特に予防接種法に基づく定期接種対象者であります65歳以上の方などに対しまして、早期に接種を行っていただくよう呼びかけているところでございます。
先日の穂積議員の質問と重複はしますが、再度、本県の新型コロナワクチンに関する副反応疑い報告制度の件数と死亡例等の内訳、また予防接種法に基づく健康被害救済制度の運用状況についてお伺いします。 ◎山田浩樹 ワクチン接種推進局長 まず、新型コロナワクチンに関する副反応疑い報告制度についてお答えいたします。
予防接種には、希望者が各自で受けます任意接種と、予防接種法に基づく定期接種がございます。定期接種につきましては、疾病の発生状況、ワクチンの有効性や安全性、費用対効果などに関しまして、専門家による客観的な審議を経た上で国が対象を定めているものでございます。定期接種に位置づけられますと、市町村が接種の実施主体となりまして、住民に対する接種の勧奨や費用の公費負担などの措置が講じられることになります。
これは、接種部位の痛みですとか発熱等の軽微なものから、入院を伴う重いものまで様々でありますが、国において予防接種の安全性を継続的に確認するため、議員御質問の副反応疑い報告制度という制度が定められております。
こちらの内容についてなんですけれども、特に新型コロナワクチン接種については、予防接種法によって任意で接種している状況です。さきの議会でも非常に議論があって、合同委員会まで開催したわけでございますけれども、この中で、打ちたくても打てない方、また心情的に打ちたくないというような方々がいらっしゃるというところで、今回、これらを配慮したPCR等の無料検査なのかなというような気がしております。
接種券のデータはVRS又は市町村の予防接種台帳のいずれかから対象者を抽出することとなっている。 ◆八木田恭之 委員 高齢者施設や児童施設の従事者等に対して、優先的に先行して追加接種することはあるか。 ◎春山 ワクチン接種推進課長 1回目2回目については、優先接種の仕組みがあったが、今回の追加接種に関しては、基本的に2回目接種を終えてから8か月後であるため、優先接種の考え方がない。
県が予防接種をするノウハウもない中で、いろいろな課題を走りながら考えてきた。配置された職員に、多くの時間外が発生してしまった。 開設後は、現場責任者の管理職を配置し、ワクチンセンターが朝から夜まで開設したことを踏まえて順次シフト制を敷いた。特にシフト制を敷いた後は、ワクチンセンターに配置された職員の時間外は大幅に減った。
県では、一昨年から県を挙げて接種センターの設置や接種案内などコロナの予防接種体制に取り組んできた。今後、外国人も加味して感染防止対策を考えていく上で、感染防止を優先するのか、公益的な点を重視していくのか。 ◎宮下 ぐんま暮らし・外国人活躍推進課長 まずはコロナ感染拡大を抑えるのが大切であるが、適法に県内に居住している方が対象であるという認識である。
予防接種法に基づく臨時接種の期限が延長され、令和4年9月30日までは、1回目、2回目、3回目に関わらず全て接種する体制となっている。市町村では、市町村内または医療圏内ごとに接種を受けられるよう医療機関を確保し、接種希望者から予約を受け付けられる体制を整えている。
そして現在、国の予防接種・ワクチン分科会におきまして、接種に関する審議が進められていると承知をしております。 ファイザー社が申請いたしました内容を見ますと、現状の12歳以上のワクチンとは根本的に異なりまして、11歳以下専用の小児用ワクチンというふうになっております。
県といたしましては、医療提供体制にしっかりと取り組んでまいりますけれども、引き続き、県民の皆様方には、手洗いやマスクの着用、3密の回避など、基本的な感染症対策を徹底していただきますとともに、高齢者や基礎疾患のある方につきましては、季節性インフルエンザの予防接種につきましても積極的な検討をお願いしたいと思っております。
また、9月21日に予防接種実施規則の改正があり、1回目にファイザーやモデルナを接種してアナフィラキシーが出た方がアストラゼネカを接種できることになったため、接種希望者を募集する準備を行っている。 ◆本郷高明 委員 1回目のワクチン接種でアナフィラキシーが出た方が、2回目を接種する状況が思い浮かばないのだが、今後どのように周知を行うのか。
◆本郷高明 議員 予防接種法第9条におきまして、ワクチン接種は義務ですが、罰則のない努力義務であり、強制ではありません。あくまで本人が納得した上で接種を行わなければなりません。 今回の新型コロナワクチンは、今までの伝統的ワクチン、生ワクチン、不活化ワクチン、組換えワクチンと違い、次世代の核酸ワクチンと呼ばれ、実用まで10年から20年かかると言われておりました。
◆秋山健太郎 副委員長 現時点で二重接種された方に健康上の問題はないとのことだが、今後に健康被害が発生した場合は予防接種健康被害救済制度によって対応するのか。 ◎春山 ワクチン接種推進課長 副反応は一定の割合で発生しており、通常の副反応であれば1日又は2日後には改善することから、健康被害救済制度の対象にはならないが、入院して治療が必要な状態になった場合は健康被害救済制度の対象となる。
接種の順番については各地域ごとの裁量に定められておりまして、例えばコロナ病床の従事者、予防接種を担当する方を優先するなどの対応が取られているところでございます。 なお、職種ごとの進捗状況でございますけれども、ワクチン接種円滑化システム、いわゆるV-SYSに登録されました接種実績につきましては、各職種ごとに分類されていないため、把握できるシステムにはなっておりません。
次に、インフルエンザの予防接種についてだが、新型コロナウイルスの感染予防によりインフルエンザの流行が抑えられるということをあらためて感じている。現時点における県内のインフルエンザの発生状況はどうか。 ◎佐藤 感染症危機管理室長 季節性インフルエンザの発生状況は、定点調査という方法で、人口や医療機関の分布を勘案して抽出した医療機関から発生数の報告を受けている。
予防接種の方法は、先ほど議員おっしゃられましたが、集団接種、それから身近な病院や診療所で行う個別接種とありますが、あるいは両者の併用をされるところがほとんどでございます。
いずれにしましても、今回のワクチン接種は、本当に過去に例を見ない大規模な予防接種でございまして、実施に当たって今後も困難が予想されます。希望する県民の皆様が速やかに接種できるよう、今後も市町村さんの体制整備をしっかりと支援してまいりたいと、このように考えております。 ◆金井康夫 議員 ぜひともよろしくお願い申し上げたいと思います。
◎春山 新型コロナウイルスワクチン接種準備室長 県は助言等の調整をしているが、予防接種の実施主体は市町村になるので、接種場所等については、高崎市が地域の医師会と協議をし決定することとなる。