岡山県議会 2023-12-14 12月14日-06号
こうした、いわゆる乾杯条例は、制定ブームのような動きもあり、令和4年5月現在で、全国で147条例が制定されています。これらの条例は、制定することが目的でなく、その地域の地酒の魅力発信と地域の盛り上がり、製造・消費の増加などにつながっていくことが重要になります。本県の条例では、岡山県で造られた全ての種類の酒を想定していますが、ここでは日本酒について質問をさせていただきます。
こうした、いわゆる乾杯条例は、制定ブームのような動きもあり、令和4年5月現在で、全国で147条例が制定されています。これらの条例は、制定することが目的でなく、その地域の地酒の魅力発信と地域の盛り上がり、製造・消費の増加などにつながっていくことが重要になります。本県の条例では、岡山県で造られた全ての種類の酒を想定していますが、ここでは日本酒について質問をさせていただきます。
近江の地酒でもてなし、その普及を促進する条例、いわゆる乾杯条例が施行されてからはや7年、来月は「滋賀酒」乾杯推進月間であり、今年も滋賀県酒造組合主催、本県後援で、滋賀地酒の祭典が大津市で開催されるなど、毎年、趣向を凝らした催しが行われ、少しずつ近江の地酒の認知度が向上し、普及促進が図られてきたようにも感じます。
◆7番(清水ひとみ議員) (登壇)本県においては、近江の地酒でもてなし、その普及を促進する条例、いわゆる乾杯条例もつくり、発酵食品も県内の大切な産業であるからこそ、悔いを残すことなくお酒を楽しんでいただくためにも飲酒運転撲滅への運動は強化していただきたいと考えます。今後、飲酒運転撲滅運動を強化することについて見解をお伺いします。 ◎警察本部長(鶴代隆造) お答えします。
―――――――――――――――――議員提出議案第4号 くまもと県産酒で乾杯条例の一部を改正する条例の制定について 上記の議案を、別紙のとおり熊本県議会会議規則第14条第1項の規定により提出します。
例えば、乾杯条例と一緒で、私はお酒を飲めませんが乾杯条例で地酒を盛り上げていきましょうという人も中にはおられると思いますので、そういったところで取組を支援するしないは、事業者の皆さん方の自由度に任せたいところがあるのです。
農政水産部長 条例の名称については、正式な名称としては、条例の内容が的確に表現されているということが大事かなと思っておりまして、例えば、通例琵琶湖条例というふうに言い表せる条例につきましても、正式には琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例ということであると理解しておりますし、あるいは近江の地酒でもてなし、その普及を促進する条例という、これは議員提案でつくっていただいた条例でございますが、通例、皆、乾杯条例
条例に対する要望というお尋ねでございますが、基本的には県議会の御検討を尊重する立場ではございますが、あえて申し上げれば、いわゆる地酒で乾杯条例のように、この気候変動の問題は、まさに県民の行動変様を促していくということが大変重要だというふうに思っております。
昨年、食材王国みやぎの伊達な乾杯条例が制定されたところであり、「吟のいろは」を初めとした県産酒の今後の展開方法について伺います。 以上、壇上からの一般質問を終わります。 御清聴ありがとうございました。 ○議長(石川光次郎君) 知事村井嘉浩君。 〔知事 村井嘉浩君登壇〕 ◎知事(村井嘉浩君) 中島源陽議員の一般質問にお答えいたします。 大綱三点ございました。
お手元に配布のとおり、令和元年度政策評価・施策評価に係る評価の結果の概要について、提出がありました----------------------------------- △発議第四号議案 ○議長(相沢光哉君) 日程第二、発議第四号議案、食材王国みやぎの伊達な乾杯条例を議題といたします。
この質問は、平成30年11月定例会にて、くまもと県産酒で乾杯条例が制定され、それに伴い、吉田孝平議員が本年2月の議会で質問をされております。吉田議員は、条例の策定を機に、事業者はどのような取り組みを行うのか、また、県は、いかに後押しし、その趣旨の実現を図るのか、商工観光労働部長にお尋ねされました。
地酒振興についてですが、先ほど乾杯条例の話が出まして、議員提案ですので、ぜひ議員の皆さんにも頑張ってほしいとの激励をいただきましたので、頑張りたいと思います。長野ワインも人気が高まっている中で、日本酒も海外からの人気を集めているところでございます。信州の日本酒が全国№.1を奪還できるように頑張っていただきたいと思います。
続きまして、くまもと県産酒で乾杯条例の取り組みについてお尋ねいたします。 本県には、焼酎や日本酒、ワイン、ビールなど、多様な県産酒があります。産地呼称が認められた球磨焼酎や全国の吟醸酒づくりに使われる熊本酵母に代表される日本酒、良質なブドウでつくられるワイン、豊かな天然水を使用したビールなど、さまざまなお酒がつくられる産地となっています。
――――――――――――――――― 議員提出議案第2号 くまもと県産酒で乾杯条例の制定について 上記の議案を、別紙のとおり熊本県議会会議規則第14条第1項の規定により提出します。
それと、県の信州の地酒普及促進・乾杯条例について、何回も聞いているんですけど、そう言えばあったよねみたいな状況ですので、特に取り組みが何かありましたら教えて下さい。 ◎今井達哉 日本酒・ワイン振興室長 「信州地酒で乾杯の日」は、平成28年12月8日に制定させていただきました。昨年でちょうど1年、ことしの12月8日で2周年となります。
乾杯条例について、要は、地元の宴会場からすると、杯がない、足りないと。言葉は悪いけれども、県で、アルクマ君をうまく使って、何かやれないかと。地元の人じゃなくて、ホテルとかにお客さんが泊まって、夜、食事をしたときに、長野県はこんなかわいい器がある、ということで、ではこれ買っていくかみたいな、そんな発想をある人から言われたんですけれども、どんなお考えでしょう。
次に信州の地酒普及促進・乾杯条例ができているんですが、どのような御認識でしょうか。 ◎今井達哉 日本酒・ワイン振興室長 信州の地酒普及促進・乾杯条例の現状について御質問でございます。議会の皆様方から御提案を受けまして、平成27年12月17日に信州の地酒普及促進・乾杯条例を施行いたしました。
信州の地酒普及促進・乾杯条例が施行され、2度目の忘年会、新年会のシーズンが経過しました。条例には、酒造業その他関連産業の振興を図り、もって地域の活性化に寄与することを目的とすると第1条にあります。第3条には、県は、地酒の普及の促進に資する施策を講ずるように努めなければならないとあります。
一方で、日本酒で乾杯条例のように、本来条例がなくても、喚起する意味で条例を制定してもよいとされております。 また、条例の実効性を確保するため、刑罰規定として2年以下の懲役・禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料、軽い刑事罰です、没収または行政罰として5万円以下の過料を設けることができるとされております。